自己都合退職・扶養手続き後の妊娠発覚について。
今年3月20日付で自己都合退職し、直後に夫の扶養に入る手続きをしました。
その際、必要書類として離職票を夫の職場に提出しました。
その
直後4月2日頃に妊娠が判りました。

最近体調も落ち着き調べてみると、妊娠・出産では失業保険の給付期間を延長し、産後の求職活動に役立てることができる事が分かりました。

ただ、以下の状況からその制度はもう使えないのかなと思うのですが、自分ではよく分かりませんでした。
①離職票上『自己都合退職』
②ハローワークでの手続き前に夫の会社に離職票を提出済
③3月末から現在まで夫の扶養に入っている

このような状況でも離職票を返してもらい、ハローワークで手続きする事はできるのでしょうか?
知恵をお貸しいただけたら幸いです。
入っていた健康保険組合によりますが退職からたしか六ヶ月くらいいないであればまず出産費用給付金がでますし、妊娠していてもハローワークで失業手当手続きはできると思います。ただし、毎月就職の意思があることを証明するための説明会等には出席要です。
妊娠による、失業手当の延長について教えてください。

「失業手当の受給期間を最長で4年まで延長出来る」とのことですが、これは仕事を探しても見つからなかった場合、最大4年間失業保険を
受け取れるということですか?

それとも、出産後最大4年間、職業を探せる環境が整うまで、失業保険給付の開始を待ってもらえるという意味でしょうか?

よろしくお願いします。
受給期間の延長というのは、『受給できる日数を長く伸ばす』のではなくて、『受給期間の開始時期を先に延ばす』ということです。

受給開始の時期を先延ばしできるのは、最長で3年まで。
で、延長を取りやめて、受給手続きを開始したら、そこから1年の内が受給が可能な期間です。
以前勤めていた会社で失業保険に1年4ヶ月(2011,12?2013,3まで)、またつい先日まで勤めていた会社で3ヶ月(2013,7?2013,9まで)入っていました。
妊娠が分かり9月末で会社を自主退職したの
ですが、失業保険はもらえますか?
妊娠で働けないから辞めた。
ハロワで失業保険の手続きの際に、延長の手続きしてください。
働けるようになってからしか給付はありません。
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