失業保険について
なのですが、失業保険を掛けていた会社を退社して一年近く過ぎていますが、
その後失業保険を掛けないバイトをしていました。
そのバイトも腰掛けだったので今現在求職中です。
ハローワークに行こうと思うのですが
以前掛けていた失業保険の手当の申請は出来るのでしょうか。
失業手当が認可になったとしても数か月置かれるので
その間短期のバイトなどした場合はどうなのでしょうか。
なのですが、失業保険を掛けていた会社を退社して一年近く過ぎていますが、
その後失業保険を掛けないバイトをしていました。
そのバイトも腰掛けだったので今現在求職中です。
ハローワークに行こうと思うのですが
以前掛けていた失業保険の手当の申請は出来るのでしょうか。
失業手当が認可になったとしても数か月置かれるので
その間短期のバイトなどした場合はどうなのでしょうか。
一発で回答を貰いたいときは情報は具体的に書きましょう。
失業保険が貰える期間は退職後1年以内です。
離職票が必要になります。
会社都合退職の場合は待期7日間を経た後にすぐに支給
カウントされますが、自己都合退職の場合はさらに3ヶ月間
給付制限されます。
1年近くが実際にどの程度なのかわからないのであなたが申請
する意味があるのかどうか不明です。
なお、失業保険をもらえる期間を逸していても登録をして
仕事を探したり紹介してもらったりすることは可能です。
待期7日間の間はまったくアルバイトもできません。
その他の期間の場合はアルバイトできます。
ただし、失業保険算定期間の場合、支給金額が減らされたり
支給が先に延びたり、就業したとみなされて打ち切られたりしま
す。給付制限期間でも長期で連続して行い、退職せず、失業
保険を貰えるくらいのペースでバイトしてもやはり就業とみなさ
れる場合もあります。
失業保険が貰える期間は退職後1年以内です。
離職票が必要になります。
会社都合退職の場合は待期7日間を経た後にすぐに支給
カウントされますが、自己都合退職の場合はさらに3ヶ月間
給付制限されます。
1年近くが実際にどの程度なのかわからないのであなたが申請
する意味があるのかどうか不明です。
なお、失業保険をもらえる期間を逸していても登録をして
仕事を探したり紹介してもらったりすることは可能です。
待期7日間の間はまったくアルバイトもできません。
その他の期間の場合はアルバイトできます。
ただし、失業保険算定期間の場合、支給金額が減らされたり
支給が先に延びたり、就業したとみなされて打ち切られたりしま
す。給付制限期間でも長期で連続して行い、退職せず、失業
保険を貰えるくらいのペースでバイトしてもやはり就業とみなさ
れる場合もあります。
現在、失業保険を受給中です。
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
給付認定日があと2回、残っています。
週2日、一日7時間のバイトを始めることにしました。
週3日以内、週21時間未満のバイトなので、給付金額に影響はありませんか?
認定日の提出書類に、
働いた日を記入する欄がありますが、
働いた分、給付金額が、一時的に減って、先送りになるのだと思います。
この認識であってますか?
週2日、あと2回先の認定日まで、14日間、労働する計算になります。
受給が先送りになる場合、この14日間分の金額は、いつ支払われるのでしょうか?
翌月に繰越ですか?
翌月以降に繰越の場合、認定日に出頭する回数が、一回ないし二回、増えることになるのでしょうか?
週20時間以内で1日4時間以上の場合はやった日の基本手当は支給されず繰越になります。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
例をあげれば、最後の認定日が10月28日で支給満了日が10月23日の場合、14日のバイトをしたなら14日ー5日=9日分が次への繰越になりますからもう一回認定日があります。
補足
受給期間(1年間)が3月末)ですね。
そうすると、2回認定日が残っていると言うことは28日×2回=56日残っているとします。
週2日のバイトでは4週間(28日)に8日のバイトです。ですから次の認定日には8日は引かれますから20日の認定しか受けれません。(20日分の支給)
そうするとあと36日残っていることになります。次の認定日でも8日分は引かれますから20日分の認定です。
36日-20日で残り16日となります。次も8日引かれますから8日の認定となります。
このように認定日が先にどんどん延びますからバイトを続ければ3月末までのでギリギリで受給が終わる感じです。
9月30日づけで退職しました。
辞めた会社からの離職票が10月中旬に届きましたので、すぐにでもハローワークへ行って、失業保険をもらうための手続きに入りたかったのですが
親戚の不幸で
実家に帰ったり、
今は、風邪を引いて寝込んでいたりで
元気になったら、すぐにでも行きたいのですが
おそらく11月に入ってしまいそうです。
手続きに行くのには離職から何日以内、などの決まりはあるのでしょうか?
辞めた会社からの離職票が10月中旬に届きましたので、すぐにでもハローワークへ行って、失業保険をもらうための手続きに入りたかったのですが
親戚の不幸で
実家に帰ったり、
今は、風邪を引いて寝込んでいたりで
元気になったら、すぐにでも行きたいのですが
おそらく11月に入ってしまいそうです。
手続きに行くのには離職から何日以内、などの決まりはあるのでしょうか?
失業保険を受給できるのは離職の日の翌日から1年間です。1年の間で給付日数を限度として支給されます。給付日数は離職票と一緒に送られてきている冊子「離職されたみなさまへ」というのをご覧ください。年齢、離職理由、雇用保険をかけていた期間によって給付日数が記載されています。
たとえば、自己都合、65歳未満、10年未満なら90日が給付日数となります。つまり、10/1から1年の間に90日の給付が行われるということです。じゃあ、遅くても来年の7/1にハローワークへ行けばいいんだね、ということには残念ながらなりません。
自己都合退職なら7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限がつくからです。さらにその期間分を遡る必要があります。
要は、なるべく早く手続に行きましょうということです。
たとえば、自己都合、65歳未満、10年未満なら90日が給付日数となります。つまり、10/1から1年の間に90日の給付が行われるということです。じゃあ、遅くても来年の7/1にハローワークへ行けばいいんだね、ということには残念ながらなりません。
自己都合退職なら7日間の待期期間と3ヶ月の給付制限がつくからです。さらにその期間分を遡る必要があります。
要は、なるべく早く手続に行きましょうということです。
雇用保険の給付制限期間中のアルバイトについて質問です。
7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。
今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。
しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。
また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。
生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?
ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。
無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
7月いっぱいで、自己都合により会社を退職しました。
今月から3ヶ月間の給付制限期間に入りますが、その間に短期でアルバイトをしようと考えています。
しかし、高収入のアルバイト(月10~20万)のため、ハローワークに申請しても失業保険がおりるのかが心配です。
また、失業保険が差し引かれて、三ヶ月後には支給額が非常に少なくなるのではないか、という不安もあります。
生活のため、アルバイトをしないといけない状態ではありますが、支給額が低くなるのはしょうがないと考え、ハローワークにきちんと申請すれば、雇用保険は適用されるのでしょうか?
ハローワークには直接聞きにくいため、こちらに質問させて頂きました。
無知で申し訳ありません。
宜しくお願いします。
給付制限中のアルバイトについて調べたことを貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
ポイントは週20時間未満と言うことです。それを過ぎれば就職扱いになりますが前述のように出来ないことはありません。
失業保険給付について教えてください。
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
自己都合退職で制限3ヶ月給付3ヶ月の場合。
制限中に(週6日、週36時間、月11万)のバイトは問題無いでしょうか?
その後給付期間に入り上記のバ
イトを(週3日、週18時間、月5万)に減らせば問題無いでしょうか?(給付額の減額は承知してます)
また上記のバイト先に雇用保険付きで就職する場合給付期間が1ヶ月経過していれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
最後に上記の質問をハローワークで相談しても問題無いでしょうか?
給付制限中のアルバイトと受給中のアルバイトの基準を貼っておきまので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出での手続きが必要です。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
質問者さんもご存じだと思いますが、週20時間以上か未満かが重要なところです。
これで間違いはないと思いますが、ハローワークの担当者に聞くことは問題ないですが、一応聞いた場合は名前を聞いておいてください。先の方がおっしゃるようにハローワークで違う人に同じことをあれこれ聞くのはあまり良いことではありません。
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