4月一杯で、仕事を退職しました。

現在、求職中です。
前の職場から、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)をいただいたのですが、その通知書の離職票交付希望のところが無になっているため、
離職票は頂いてません。

雇用保険被保険者資格喪失確認通知書だけでは、失業保険は頂けないでしょうか?

また、現在求職中で仮にすぐお仕事が決まった場合は、特に離職票をもってハローワークに手続きにいく必要はないのでしょうか?(ハローワークに手続きにいくのは就活中で離職票や職業訓練を必要としている方だけ?)

よろしくお願いいたします。
休職中であれば、離職票をもらうべきです。

主様が離職票交付を希望しなかったため「無」になっているのですか?

今から元職場へ連絡して急ぎ離職票を作成してもらってください。

それ持参してハローワークで「求職の申し込み」をすれば、要件を満たしていたら失業給付を受給することができます。

失業給付受給要件とは、「退職時から過去2年の間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上あること」です。

元職での雇用保険加入期間が12ヶ月に満たない場合、更にその前の職場での加入期間を通算することもできる場合があります。

取り急ぎ離職票をもらってください。

c0mehandさん
この場合、失業保険をもらえるのか教えてください。
派遣社員として、2007年11月から2009年2月まで、約1年3ヶ月働きました。
社会保険に入ったのは2008年2月ですが、雇用保険に入ったのは2008年10月です。
派遣社員は1年以上の就労が見込まれる場合に雇用保険に入るそうですが、
実際1年3ヶ月働いて雇用保険の加入期間は5ヶ月でした。
退社理由は派遣先の業績不振による解雇です。

この場合、雇用保険に加入していない期間の保険料をさかのぼって払っても
失業給付金はもらえないのでしょうか。
加入期間が足りないという場合にさかのぼって支払うと言うシステムは無いはずです。

なぜなら保険料は労働者だけでなく雇用する側(会社)も負担しており、労働者・事業者の双方のための制度となっているからです。
失業保険について教えて下さい。
友人が昨年の4月11日から今年の3月31日まで市役所で非常勤職員として勤務します。
この間の12ヶ月間は雇用保険は払っています。
契約は半年更新なので9月30
日に一度切れて10月1日からの再雇用という雇用形態で3月31日に契約期間満了につき退職となるそうです。
説明不足かもしれませんが上記内容で失業保険の受給資格があるのか教えて下さい。
ちなみに市役所の方には4月1日採用ではないので失業保険はもらえないだろうと言われたそうです。
有期契約で失業給付を受給できるのは、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あれば、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しなくても、一般受給資格者として受給はできますが、4月11日から翌年3月31日までですと、4月分は1か月に満たないので、12か月以上に葉ならないことになります。それ以前に雇用保険の被保険者であって、その資格を喪失した日から4月11日までの間が1年以内で、その間に失業給付の申請をしていなければ、受給要件の被保険者期間としては通算できます。4月分については、11日からの勤務ですので、30日までの間に15日以上日数があり、賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった場合は0.5か月とみなされます。ですので、上記の条件で通算できる被保険者期間が0.5か月以上あれば一般受給資格者としての要件は満たすことができます。

あるいは、

①更新により3年以上継続して労務に就いていた場合は、最後の契約内容には関係なく、労働者本人が更新することを「希望」したにもかかわらず、更新されなかった
②有期契約で労働契約書などに更新されることが確約されている場合で、労働者本人が更新を「希望」したにもかかわらず更新がされなかった場合。

①又は②の場合、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定受給資格者として受給要件を満たします。

③有期契約で労働契約書などに更新される可能性が明示されている場合で、労働者本人が更新を「申し出た」にもかかわらず更新がされなかった場合。

離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が12か月以上あるか、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得も含む)が11日以上あった月が6か月以上ある、というどちらか一方の要件を満たせば特定理由離職者として受給要件を満たします。

特定受給資格者と特定理湯離職者と名称は異なりますが、受給資格の内容としては同じです。
失業保険の給付は退職理由が妊娠・出産のためである場合も、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あればもらえるのでしょうか。
加入期間が6ヶ月以上…というのは、一般の場合です。時間短だと12ヶ月以上ですよ。で、この月数も14日以上ある月を指します。(時短の場合は11日以上)
有給休暇は含めますが、欠勤は含めませんし、入社月が日割りで給与を支給されてるなら、その月の日数が足りずに、計算に含められない事もあります。そうなれば、加入期間が足りない…って事になります。

妊娠・出産や、病気・怪我等の理由の場合は、『働ける状態』ではないので、理由が解消するまでは、給付を受け取れないだけです。もちろん、待ってもらう事が出来きますから、手続きをキチンとしてれば、問題ないです。

質問者さんが仰る理由も『一身上の都合』です。一身上の都合で退職して、給付が受けられない…って事はありませんので、安心してください。
失業手当給付について教えてください。
私は、去年9月まで10年以上勤務していましたが、会社都合により離職しました。雇用保険はかけていましたが、次の就職先がきまっており給付は受けませんでした。一ヶ月据え置き、11月から再就職したのですが諸事情により退職しました。失業保険期間は一ヶ月据え置きがあるのですが、トータルして支給されるのでしょうか?
前職と再就職先の雇用保険被保険者期間は通算できるので、通算した期間が受給要件を満たしていれば失業給付を受給することができます。(→基本手当(失業給付)をもらうための条件)

複数の会社で雇用保険に加入していた場合、失業給付を受けるには雇用保険被保険者期間の数え方に注意しましょう。

① 雇用保険被保険者期間が通算して12ヶ月以上あるか※

② 失業期間に1年以上の空白がないか

③ ハローワークで受給資格等の手続きを受けていないか

失業給付を受給するには、それぞれの会社で通算して雇用保険被保険者期間が離職の日以前2年間に通算して12か月以上あることが必要です。被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
前職と再就職先の間の空白期間が1年以上ある場合はそれ以前の前職の雇用保険被保険者期間は通算できません。
空白期間にハローワークで受給資格決定を受けると、たとえ基本手当を受けていなくてもそれまでの雇用保険被保険者期間はリセットされます。
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