年内で退職し、来年1月中旬からワーキングホリデー半年間留学する予定です。

わからないことばかりなので教えてください!

主に保険、年金などについてなのですが。。。
①帰国後、失業保険の申請を行いたい場合、留学期間中親の扶養に入ることは不可能でしょうか??
また通常ワーホリ中は親の扶養に入るケースはありますか?
学生ビザでないとだめだとか、年齢制限などはあるのでしょうか?

②ワーホリで半年留学予定の場合、海外転出届を提出し、年金・保険の支払を免れるか、
そのまま支払を行うかどちらがよいものなんでしょうか??
費用面以外でどのようなメリット・デメリットがありますか?
また留学期間後だけ国民健康保険に加入することはできるのでしょうか??
国民健康保険の申請に退職後何日という期限がある気がするのですが、
例えば留学後に入りたい(退職日から半年以上先)は可能なのでしょうか??

③住民税は1月1日時点で籍がある場合は1年分支払の義務があると聞いたことがあるのですが、
留学しても同様なのでしょうか?

④自動車の任意保険ですが、留学中の半年間、支払を停止することは可能ですか??

⑤他に税金・保険関係で手続きや、注意すべき点はどのようなことがありますか??
(海外留学保険は別途加入予定です)


どのたか、経験者の方、知識のある方、アドバイスをいただけたら幸いです。
もしかしたら質問の内容に根本的な誤り、矛盾等あるかもしれませんが、何分知識不足なので
ご容赦ください。

よろしくお願いします!!
社会保険の被扶養者についてですが、
退職日が12月末ですが、給与の支払が1月末まである場合、
1月が「月収が108,333円以下」に該当しなくなり、
その場合は2月からが対象ということになるのでしょうか?

違います、退職した次の日からです。

① 年齢や学生であるかどうかは、被扶養者の条件ではありません。
‘これから先の収入’が、年に130万未満の見込みであるかどうかです。
→月収が108,333円以下ならOK,という事になります。

日本の国内法に基づく「健康保険被保険者証」は海外では使用できませんが、健康保険組合の被保険者または被扶養者が海外在住(滞在)中に海外で病気やケガをして、海外の医療機関で治療や投薬を受けた場合の医療費は被保険者がいったん支払い、後日、健康保険組合に「療養費(家族の場合は第二家族療養費)支給申請書」によって請求することができます。
健康保険でうけられる診療の範囲は、日本において病気やケガを治療するために健康保険の適用を受けられる部分(診察、検査、投薬、入院料など)となっています。
という事ですので、年が明けたら親御さんの健康保険に「健康保険被扶養者異動届」を出してもらいましょう。

戻って来て、失業保険を受給する場合、基本手当の日額が3,611円を超えていると年収130万以上とみなされるので、受給中は健康保険ほ被扶養者ではいられません。
いったん保険証を返却して、国民健康保険に加入する事になります。

② 国民健康保険は、いつだって加入出来ます。前の保険を脱退した次の日からの保険料を請求されます。
しかし、親御さんの健康保険被扶養者になれば保険料はタダで、親御さんの保険料が高くなるわけでもありません。
留学中も、親御さんの健康保険の被扶養者でいて下さい。①で記載したように、使える可能性があります。

海外留学中は国民年金の納付が免れられるのですか?

③ 留学といったって何年も行ってるわけじゃないから、1月1日の居住者という事で住民税は課せられるのでしょうかね?
どなたか詳しい人の回答があるでしょう。

④⑤・・・・・・・・・・・・・・

失業保険について
離職理由は自己の判断によるものでしょうから、ハローワークへ求職の申込み(失業保険受給の申請)に行ってから7日の待機期間のあと3ヶ月の給付制限があります。
雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の次の日から1年間です。
半年海外にいて、戻ってきてからの手続きになるので、90日分を受給するのにギリギリか、もしかすると何日分かは受給出来ないうちに期限切れになるかも知れません。
失業保険について教えてください

失業保険のことで教えてください。

離職理由なのですが、

労働契約期間満了による離職
労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

となっている場合は、給付制限なしで受給できますか?

また、給付制限がなかった場合、手続きをしてから、だいたいどのぐらいで
初回の支給がされますか?

よろしくお願いいたします。
3年未満の契約社員で更新を希望して更新できなかった場合は完全な「特定受給資格者」ですから給付制限はありません。
手続して7日間の待期期間のあと普通は21日後に認定日があってその後、5営業日以内で振込みがあります。(普通は2~3営業日くらい)ですから申請から約1ヶ月後の支給になります。
支給日数はあなたの条件によって違いますが90日支給の場合は最初は20日~21日の端数の日数で後は28日+28日+端数日数=90日分になります。(基本は28日ずつの支給です)
90日の場合は4回ですが、日数が多くなっても形は同じになり最初と最後は端数日数になります。
この会社は誰のもの?法律上、どのように考えられるか知りたいです。

民事再生法により、株式会社A(以後A社)は決められた期限内に借金を返すことが出来ず、競売にかけられることになりました。
倒産させたA社の社長(仮にA部さんとします)は、何としても会社を残したかったため、新しくBという株式会社(以後B社)を設立し、競売にかけられているA社を買おうと考えました。しかし、債権者から追われる立場であるA部社長は、B社の社長になることは出来ません。そこで、A部社長は自分が200万出してB社の資本金にするので、A社の社員を含む4名の信頼おける人物(仮に、B場、C葉、D井、E藤)に名義を貸すように頼み、4人が200万円のBの株を買ったことにして、B社を設立しました。なので、実際に200万を出したのはA部社長、ということになります。名義を貸した4人(形式上株を持っている)はB社の発起人として、B場が代表取締役、C葉とD井が取締役、E藤が監査役となりました。

B社の設立も済み、競売でA社を790万で買うことにも成功。ただし、A部前社長は790万を出せないと言います。B社の代表取締役となったB場は、買ったA社がA部の物ではなく、B社の物になることをA社の専務をしていたF川に確認した上で、790万を出すことを申し出ました。内訳は、B場が440万、C葉が150万、A社で経理を担当していたG藤が200万出しています。これは、B社の借入金となっています。

それから1年。B社は事実上、A部が経営権を持った状態で続いています。経理はG藤が担当し、形式上社員ではないA部やF川に、給与とは書けないので何とかやりくりをして(裏金というのでしょうか)お金を渡しています(A部の場合は月48万ほど。どうしても出せない時は渡していない)。
対して、代表取締役となったB場は、立場上経営者となったことで、退職金はなくなり、失業保険も出なくなりましたが、見合った給与や待遇はなく、むしろ給与は平社員だった時よりも減り、労働時間と責任を追う場面が増えています。

A部は、株の200万を出したのは自分で、それを会社の運用資金にしている以上、自分はオーナーである。どこにも自分の名前が会社にないと言っても、200万を出したことは経理のG藤が証人となってくれる、と主張し、経営権を手放すつもりはありません。

B社は、法律上、誰の物と言えますか?
また、B場が経営権を得る、もしくは平社員に戻り、給与や退職金や失業保険が以前のように出るようにするためには、どのような手続きをとれば良いですか?

法律に則った回答が頂ければベストですが、体験談や感想などもお待ちしています。
宜しくお願い致します。
会社は株主のものです。
過半数を握っていれば経営権は掌握できますが、重要事項の決議には2/3の持ち株数が必要です。

2/3あれば、取締役を首にすることも可能です。
とにかく株主を味方につけ、臨時株主総会を開き、動議を議決すれば、全て願いはかないます。

但し、解任された取締役が重大な瑕疵を行っていない場合は、裁判になる可能性もあります。

従いまして、本件は企業法務に明るい弁護士に相談するのが一番かと思います。

あなたの質問は、基本的に商法と会社法を知らないで質問されていますが、会社をどうにかにたいのでしたら、そこらへんの知識は「常識」である、ということを認識してください。
9月10日付けで会社を退社し、9月末日に離職票が届いていたのですが、妊娠中で体調もすぐれず、失業保険の延長手続き期間を過ぎてしまいました。

今回、入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り、離職票と所得証明書が必要との事なのですが、会社から送付された離職票(原本)を提出しても大丈夫なのでしょうか?

知識不足で申し訳ございません。
〉失業保険の延長
→受給期間の延長
※「基本手当受給の延期」ではありません。意味の違いに注意。

〉入籍をし、旦那の保険に加入するに辺り
→婚姻し、旦那の健康保険の被扶養者になるにあたり


あなたの考える「大丈夫」とは、何がどうなることを指すのでしょう?

おそらく、ご主人の加入する健康保険では、基本手当を受ける資格がある人は被扶養者として認定しないのでしょう。
だから、「私は当分基本手当を受けません」という証拠として離職票を預ける、という趣旨だと思われます。

そのまま、離職から1年間の受給期間が満了すれば、受給資格がなくなります。

選択肢としては
・給付制限はなくならないけれど、いまから妊娠・出産・育児を理由に受給期間延長の承認を受け、承認を受けていることを証明する書類を健保に出して被扶養者になる。(基本手当を受けるときは被扶養者を抜ける)
・そのまま被扶養者になり、基本手当はあきらめる。
1年更新の契約社員の場合、更新されずに契約が切れるのは解雇と同じですか?
失業保険は待機なしにもらえますか?
言われている「待機」は雇用保険法の「待期期間」のことでしょうから、これは自己都合も会社都合も全ての人に該当になり、受給資格決定(手続きした日から)後最初の失業日7日間は支給されません。その翌日から自己都合退職者は3ヶ月間の給付制限があり、3ヵ月後の失業期間について雇用保険の支給が開始となります。
離職理由の、1年限りの契約でその場で契約切れ退職なのか、1年契約を何回も更新していて今回限りで期限切れの場合の退職とでは受給日数が違ってきます。
後者の場合で3回、3年以上のケースは特定受給資格者に該当となり、給付日数が多くなることがあります。なお、一日当たりの金額は同じです。
現在、傷病手当受給中でようやく復職の目途が立ってきた状況です。しかし病気の原因が職場にあり復職せず退職しようかと考えております。傷病手当受給期間14か月、この期間中の雇用保険の支払いはしておりません。
よって退職を選択した場合就職活動期間中の失業保険の給付は可能なのか?可能な場合基本給はどう計算するのか?(傷病手当受給期間中は源泉0円でした)以上を教えてほしいです。
失業給付の受給要件は離職前2年間で12ヶ月以上の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が必要です。この条件だと、質問者様の場合、過去2年間では24-14=10ヶ月となり、要件をみたさなくなります。
しかし、病気などで引き続き1ヶ月以上働けない期間があるときは、その期間最大4年まで延長できるのです。

つまり、休職前の12ヶ月を対象にできるというわけです。
結論としては、受給は可能、賃金の計算は休職前直近の6ヶ月(賃金支払基礎日数11日以上の月)となります。
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