失業保険延期後の保険について。
お友達から質問されたのですが、詳しくわからないので、質問です。

妊娠して会社を退職し、失業保険の延期をしていたそうですが、そろそろ手続きをしたいとのことで、
その場合、今まで、旦那さんの扶養に入っていたそうですが、失業保険を貰い始めたら、扶養を外れて、国保に加入しなくてはならないのでしょうか??

そのほか、今は旦那さんの厚生年金に加入していますが、扶養を外れる事によって、厚生年金も外れますよね?
その場合、国民年金の請求が来ることになるのでしょうか?
住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??

詳しくおわかりのかたいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願いいたします。
〉失業保険の延期
本人ではないからそういう間違いを……。
そんな制度はありません。「受給期間の延長」です。


日額3612円以上の基本手当を受ける間は、年額換算130万円以上の収入がありますから、健康保険の被扶養者の資格がありません。国民健康保険に加入することになります。

〉今は旦那さんの厚生年金に加入していますが
「厚生年金に加入」はしていません。
第3号被保険者という立場で国民年金に加入しています。

健康保険の被扶養者と同様に、第3号被保険者でなくなりますので、国民年金保険料を払う立場になります。

〉住民税なども、別々に請求が来ることになるのでしょうか??
妻が夫の“扶養”だから、妻にかかる税金を夫が払う、などという制度はもともとありません。
9月末付けの退職で、出産(来月中旬)、育児の為、失業保険の延長をする予定です。11月~に延長申請をするのですが、実際、就職活動を始める期限(受給)は、(いつから)いつまでになるのでしょうか?
ようするに、1年延長なので、来年の11月~でもかまわないということなのでしょうか?もうしわけないのですが、教えてください。
宜しくお願い致します。
回答の都合上説明しますと「受給期間の延長」です。
「受給期間」とは、「受給資格のある期間」です。

通常、退職から1年間しかないので、働けない間、それを延長してもらうわけです。
「1年」という期間の日数を数えるのがストップされる、と思った方がわかりやすいでしょう。

出産育児の場合、ストップしておけるのは、3歳の誕生日の前々日までです。
誕生日の前日から受給期間の残り日数が再スタートします。
失業保険の活動実績についてなのですが…認定日までに活動実績が足りない場合は失業保険の給付はストップし全く受給出来なくなるのですか?
認定日が4週間単位で繰り下げになって支給されます。例えば8月20日と9月17日の2回が認定日とする場合、8月20日分が延期されて9月17日になり、本来の9月17日分が10月15日になります。
妊娠で今働いてるパート先を辞める事になりました。考えたら雇用保険がなく失業保険やら今後の事が心配になりました。
この様な場合誰に相談して具体的な金額はイクラ位おりるか教えてください。
勤務期間は2年間で時給900円の月曜から土曜の9-17時が基本でした。

旦那とは籍はいれずに同居予定で私自身に12歳の娘がいます。今は2人目がお腹にいる状態です。ハローワークや労働基準局でしょうか?
無知ですみません。教えてください。。。
失業保険は雇用保険の旧名です。
雇用保険の加入がなければ、やめた後にどこからか支給が出る……というのは無いんですが……(ちなみに雇用保険に加入していても、求職活動が出来ない場合、支給は先になります)
母子家庭なら「児童扶養手当」がありますが、こちらも同居男性がいると申請はできないし……。現在支給されている場合は、同居後に該当資格が無くなったと届出しておかないと、さかのぼって返納を言われる可能性がありますよ。

補足へ
本来、相談者さんの労働時間だと「雇用保険をかけるべき」ではあります。
そういった場合、二年分さかのぼってかけることはできるのですが……。
まずは雇用主に交渉することになります。
二年間かけなかった雇用主を説得するのは厳しいです。
雇用主がどうしても首を縦に振らなければ、働いている(いた)期間と給与額の分かるものをそろえてハローワークで相談してみてください。
二年分の保険料もお忘れなく。

ただですね。
二年加入の扱いになった場合でも、「すぐ受給」は難しいかもしれません。
雇用保険は加入期間と「働ける状態にあり、求職活動を行えること」が支給の条件です。
この保険には「給付を受けられる期限」があります。「申請できる期限」ではなく、この期限までに「給付をもらい終える」必要が有ります。給付中に期限がきたり、給付をもらう前に期限が来ると、それ以降は給付が下りません。
妊娠もそうですが、病気療養や育児、介護など、長期に渡って求職できない人は無駄になってしまうのか……?というと、そうではありません。期限を延ばしておいて、働けるようになったら給付が受けられます。これを「給付期間の延長」と言います。これも延ばせる期限があるので、申請の時に必ず確認しておきましょう。
出産・育児で延長した場合、給付を受けるには「子供を見てくれるところ」を確保してから……と手元のハローワーク資料には書かれています。今日び、仕事が決まってから保育園を探すのは難しいからですね。

受給額は離職前六ヶ月分から「一日分」にあたる額を出し、50%~80%が支給されます。
給与が低いほど率は高くなります。また年齢に応じて上限があります。
相談者さんの場合、断定はできませんが70%~80%になると思います。
失業保険受給中の災害について
今、失業保険受給中ですが、この度の大震災で、認定日にハローワークに行くことができなくなりました。
また、給付にかかる書類一式を紛失しましたが、その場合、給付金がもらえなくなったり、振り込みまでの期間が延期されたりなどの影響はありますか?
認定を受けていた以外のハローワークで対応していただけたりするのでしょうか?
天災地変により認定日に行けなかった場合は、すみやかにハローワークに連絡されると認定日を変えてもらえると思います。また給付にかかる書類を紛失されたとのことですが、ハローワークに元データーがある限り再作成してもらえると思います。その場合、給付金がもらえなくなるということはありませんが、場合によっては若干、振り込みが遅れるかもしれません。ハローワークが被災して業務が行われていない限りは、最初に失業の認定を受けたハローワークで対応することになります。
失業保険の給付日数について質問です。
私は
A社 H20.4.1?H26.3.31
B社 H26.4.1?H26.10.31
に勤務し、妊娠出産のため退職した38歳です。

ハローワークで退職前に色々聞いて来たのですが、退職後すぐに手続きに来なくても、退職後1ヶ月働けない期間が続いて12月になったら受給期間延長の手続きに来て下さい 来所するのが1度で済みますからと言われています。

会社から離職票がおくられてきた中に、特定理由離職者の説明書が入っていました。読んでいると私も特定理由離職者に該当する様なのですが、給付日数が良くわかりません。

通常の離職者で見て90日だと思っていたのですが、特定理由離職者だと180日になりますが、被保険者期間が12か月以上ない場合の条件が当てはまらないので、やはり支給日数は90日で合っていますか?

だとすると、特定理由離職者になるメリットはありますか?

特定理由離職者に該当してメリットがあるのは、通常被保険者期間が1年以上ないともらえない方がもらえるという事ですよね...なので私にはあまり考えなくてもいい事と捉えていいでしょうか?
ご質問の通りで、12カ月以上の被保険者期間が有りますので、「特定理由離職者」では有りますが、給付日数は一般離職者と同じく「90日」となります。
利点としては、3カ月の給付制限が無い、という点ですね。
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