是非、早急に教えていただきたいのですが・・・
退職して、失業保険の手続きに行き、しおりをもらい、まだ、説明会・第一回の認定日も受けてない状態ですが、主人の海外赴任先で一緒に生活することになって、扶養に入るので、手続きを取り消したいのですが、そういうことはしてもらえるのでしょうか?取り消してもらう理由として「海外で生活することになり、扶養に入るため」とそのままハローワークにいって伝えればいいのでしょうか?
ちなみに受給期間延長の手続きはできるのか?と聞いたところ、生活を共にする正確な日ひちから帰国する日にちがわからないと、手続きできないといわれました。納得がいきませんでした・・・
ハローワークのサイトに
●受給期間
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
ってあります。「海外に行くので」が延長の理由になるか確認をとってみたら
いかがでしょうか?職安の人ってキチンとやってくれない人が多いから
納得いくまでくいついた方がいいです。こっちとって有利な事も教えて
くれないし。。。
あと、扶養にはいる入らないは関係ないですよ。働く意志の問題だし。。
だったら、結婚してる人に雇用保険は意味がないって事になるし。
失業保険について質問です。
結婚、出産の為に仕事を辞めて、旦那の扶養に入っています。
もうすぐ子供が3ヶ月になるので、失業保険の手続きに行こうかと思っています。
そこで質問なんです
が、子供が9月17日で3ヶ月になります。
17日以降ならすぐ手続き行っても大丈夫なんですか??
それとも、10月以降にしか手続き出来ないんですか???
失業給付(雇用保険の基本手当)を受給するのに、お子さんの月齢とかは関係ないですよ。出産の場合、産後56日は働けませんから、手続きはできませんが、57日目以降でしたら、いつでも手続き(求職の申し込み)は可能です。

もし実際にしばらく働くおつもりがないのであれば、先の方の書かれているように、受給延長の手続きをとってください。雇用保険の受給期限は退職から1年です。ただ、出産・育児などの場合は最大4年まで延長可能なので、お子さんがもう少し成長されてから、ゆっくり職探しをするということも可能です。

ちなみに職探ししないで、基本手当(失業給付)もらうことはできませんので、あしからず。

もし、お子さんを預けることがすでにできる環境で、職を探しているのでしたら明日にでも手続き可能です。
失業保険を貰ってましたが、再就職が決まり、採用証明書ももらいました。今、既にに勤務開始しております。

就業日の前日までの給付金をもらいたいのですが、平日休みがないので、なかなか行けません。
その場合に郵送で手続きが可能だと思って、ハローワークに聞いてみたら、郵送では手続きできないと言われました。
どっちが正しいのでしょうか?
郵送で手続きしたかたいますか?
私が頂いた別紙には、就職した日の翌日から1カ月以内に本人、もしくは代理人、郵送にて再就職手当の申請をしてくださいと書いてありますが…。

頂いていたしおりか別紙を確認してみてください。
失業保険を貰っている最中に、病気で入院・手術をした場合
就職活動をしていない・・とみなされて、失業保険はもらえないのでしょうか?
雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くことのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年-30日及び3年-60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)
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