失業中の年末調整・確定申告について。
現在、失業中です。今年の年末調整?確定申告はどのようになるのか質問させてください。
下記のとおりの状況です。

①平成23年12月20日付で退職
②平成23年度分の年末調整の過不足金は受領済でした。
③平成24年3月~8月まで職業訓練受講により失業保険を受給
③9月~現在までアルバイトで少々の収入有り。おそらく年末ころのは20万円は超えそうです。

上記の場合、平成24年度分の確定申告は必要になってくるかと思いますが、23年度末時点での源泉票や、賞与、退職金等の関係書類は必要になってくるのでしょうか?

感覚的に23年度分の過不足金は受領済みということは24年度の1月~の話になってきますよね?

情報不足かもしれませんが今年度分はどう処理すればいいのかご教授ください。
23年分は関係ないので必要ありません。バイト先で年末調整をしてもらうならいいのですが、そうでない場合源泉税があれば所得税の確定申告をします。なければ市民税、国民健康保険の申告をします。
3年以上勤務 契約社員
契約満了による退職に関する、離職証明書に関して。
会社都合にならないか、質問です。
私は今年3月末で契約満了という理由で退職します。
失業保険をもらうにあたって重要な、離職証明書の退職理由欄の
契約満了→労働者の意思 におり契約更新せず
という書面を会社からもらいました。

そこで質問です。
下記の場合は、事業主都合で退職を主張してもいいのかどうかです。

就業期間 3年と3か月 更新は3回(2回目の更新時に一方的に、有期雇用に変えられた)
就業する際に2年以内に正社員にするといわれた(口約束)が、守られず。
3回目の更新時にようやく正社員の話はあったが、(既婚で女性だからか)本人の意思を聞かずに転勤のない地域限定社員なら
正社員にすると言われた。それで正社員になっても待遇が変わるわけではなく、むしろ仕事量が増えるにも関わらず、給与は同じと言われた(契約社員から正社員になった人のうち男は正社員。女は地域限定社員になっていた)。

納得できなければ、有期雇用なので契約社員のままで終わると言われ、こちらから勤務地の変更・給与の相談など妥当な条件を言ったが、だめだったため、今回の契約更新をしなかった。

上記の場合は、やはり契約満了でも労働者の意思による退職になりますか?

もし労働者の意思にしかならない場合は、失業保険はすぐにもらえますか?


いろいろ調べましたが、自分がどれにあてはまるか分からず、
とりあえず離職証明書にサインをして(意義あり か なし)、提出しないといけないので、
意義ありに○を付けて提出してもおかしいことになりますでしょうか?


どうでしょうか?
意義があるのですから意義ありに○を付けて結構ですが失業給付の給付制限期間3ヶ月分、支給は延ばされる可能性が高いです。

採用時に2年以内に正職員にするという条件だったというのがポイントです。




なお、失業給付を待期なしに受給できる場合は下記のとおりです。

・体力の不足など、被保険者の身体的条件に基づいて退職した場合。

・妊娠・出産・育児などにより退職し、雇用保険の受給期間延長措置を90日以上受けた場合。

・父もしくは母の死亡、疾病、負傷など、または常時本人の介護を必要とする親族の疾病など、家庭の事情が急変したことによって退職した場合。

・配偶者、または扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったため退職した場合。

・結婚による転居、保育所の利用、交通機関の廃止など、通勤不可能、または困難となったため、退職した場合。

・採用条件と実際の労働条件が著しく相違したことによって退職した場合。

・賃金の支払い状況が悪いために退職した場合。

・賃金が、同一地域における同程度の仕事内容のものと比べ、100分の75以下になったことによって退職した場合。

・時間外労働が、労働省の定めた目安時間を超えて行われている場合。

・新技術が導入された場合に、その新技術へ適応することが困難であることによって退職した場合。

・定年などにより退職した場合。

・上役、同僚などから、故意に排斥、著しい冷遇、嫌がらせを受けたことによって退職した場合。

・退職を勧奨されたり、希望退職者の募集に応じて退職した場合。

・事業所の倒産がほぼ確実となったため、退職した場合。

・事業所が廃止されたために、退職した場合。

・大量の雇用変動の届出がなされ、大量の人員整理が行われることが確実になるか、相当数の人員整理が行われたため退職した場合。

・全日休業による休業手当の支払いが3ヶ月以上にわたったために退職した場合。

・クローズドショップの事業所で、事業主に対し事故の責めに帰すべき重大な理由がないのに、労働組合から除名されたために解雇となった場合。

・事業内容が法令に違反するに至ったために退職した場合。




※失業給付をすぐもらうには職業訓練校にすぐ通う方法もあります。
本日、雇用保険の申請をしました。
9月末で会社を退職し、仕事を探してるんですがなかなか良いところが見つからず2ヶ月が経過してしまいました。
さすがに、お金も減る一方なので失業保険をもらおうと思い本日、ハローワークに申請に行きました。
前職を自己都合で退職したので、3ヶ月間はもらえないみたいな事を言われました。
しかし、アルバイトでも何でも働いてお金が欲しいと考えてます。12月8日~12月15日は待機期間なのでなるべく動かないで下さいと言われ、どうしていいのか分かりません。
良い条件の職場があればスグにでも働ける状態です。せめて、正社員としての仕事が見つかるまではバイトなどして行きたいのですが申請を出した為バイトでも収入を得ることはできないのですか?

回答ヨロシクお願いします。
できますよ。ただ、アルバイトなどをした場合はその旨、ハローワークに申告してください。
アルバイトでもらう金額によっては支給額が減額されたりします。
退職する事になりました。
希望は5/20付けでしたが、会社から5/20まで働いてそれから有給消化になりました。

この場合、会社都合になりますか?それとも、やっぱり自己都合になりますかね?
退職届も一身上ではなく、会社都合って書いていいんですか?
わらないことだらけで、知恵をお貸し頂ければと思います。
失業保険をもらいたいので詳細を確認しようと思います。

よろしくお願いします。
my_brother1985さん

自己都合です
会社と話し合って退職日とかを決めてるだけ。

退職日は5/20ではなく有給消化が完了した日になることに注意。
もし5/20で退職っていう退職届出せば、会社に悪意がある場合には喜んで受け取る。
そして5/20で退職として5/20までの給料と退職金でおしまい、有休は無視。

なぜなら有休は退職した瞬間で消滅するので、退職した後には使えないから。
あなたが5/20以降の日付で有給申請をしていても間違った使えない日の申請は無効ってだけになる。
失業保険と再就職手当て

何回か質問させていただいてるのですが、まだよく理解できていないので質問させて頂きます。

・去年の7月15日に会社を自己都合退職


・8月2日~8日(7日間の待期期間終了後)、8月9日~現在まで約半年パートとして働いている。(1日10時間・月20日・雇用保険など保険関係は全て無加入、ハローワーク経由の仕事ではない)

・8月8日にハローワークにパートの趣を伝えた所、一旦就職扱いとされる。
・失業保険は90日貰えるが当然一度も貰っていない。

このような状況ですが、来月の3月10日でパートを辞めようと思っています。
①この場合、去年の7月に退職した会社の失業保険を再び受ける事ができますか?(期限は一年間であったと認識しております)

②すぐにハローワークに退職を申告したとして、翌日(11日)から給付制限が3ヵ月ありますか?それとも翌日から失業保険は支給対象になりますか?

③退職した後、2週間無職の期間がありフルタイムで新たなバイトを始める予定です。その場合は再就職手当ての対象になりますか?
また無職の2週間分は失業とみなされ、給付されるのでしょうか?

長文になりましたが、初めての事なので無知で申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
①もちろん受給者(求職者)に戻ります。
②いや、就職してる期間は、給付制限期間を消化していきます、給付制限はありません。
③1年以上の雇用を見込むアルバイトでしたら、再就職手当に該当しますし、当然、就職日1日前までの給付金も受給出来ます。
再就職手当に該当しない理由がないですよ、一切受給してませんので、所定給付日数は1/3以上残っています、そのアルバイトが例え、期間の定めがあっても、更新する契約であれば、1年以上の雇用を見込む就職になります。
再就職手当の三大条件は、所定給付日数が1/3以上残っていること、1年以上の雇用を見込む就職であること、雇用保険に加入する雇用条件(週20時間以上労働)であることです。
間もなく60歳で、会社を退職します。
18歳から勤めて42年です。
今やめると失業保険はどれくらい貰えるものでしょうか?
給料は年間900万円程度です。
基本手当の計算式は面倒なので省きます。
おそらく最高額の支給になりますが、
45歳~59歳は最高額が日額7,775円
60歳~64歳は最高額が日額6,777円
支払い期間は150日間になります。
定年退職の場合は離職理由20と分類されるので、失業の届出(求職の申込)後待機期間7日を経て、届出から約4週間後の認定日からです。遅くても認定日(ハローワークへの出頭日)から一週間程度で4週間分があなたの銀行口座に振り込まれます。

満60歳から日額が1000円程減額になりますが、離職時の年齢基準です。
仮に今自己都合で退職された場合には、離職理由40になりますから、待機期間7日の後最大90日が給付制限されます。
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