この場合、会社都合になりませんか?
先月末に会社を退職したものです。
社内の環境が悪化したのが原因で、退職を決意しました。
これから失業保険の申請に行くので、お力添え頂きたく投稿致しました。
当方が退職した要因
1 労働時間がほぼ毎月200時間を超えている。
2 上司からの暴力。
3 1週間のうち、月曜日が定休日にも関わらず、月末にはほぼ強制的に出勤(最大で15連勤)
上記の場合、会社都合だと認めて頂けるのでしょうか?
ちなみに住まいは大阪です。
よろしくお願いします。
先月末に会社を退職したものです。
社内の環境が悪化したのが原因で、退職を決意しました。
これから失業保険の申請に行くので、お力添え頂きたく投稿致しました。
当方が退職した要因
1 労働時間がほぼ毎月200時間を超えている。
2 上司からの暴力。
3 1週間のうち、月曜日が定休日にも関わらず、月末にはほぼ強制的に出勤(最大で15連勤)
上記の場合、会社都合だと認めて頂けるのでしょうか?
ちなみに住まいは大阪です。
よろしくお願いします。
「会社都合」にはなりません。
「解雇と同じ扱いになる正当な理由のある自己都合」ならともかく。
証明できなければどうしようもないですよ?
証明するのはあなたの責任。
1.時間外労働の時間数が月45時間を超える月が離職の直前3か月間連続した場合には、該当します。
2.「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた」に該当する可能性はあります。
3.関係なし。
「解雇と同じ扱いになる正当な理由のある自己都合」ならともかく。
証明できなければどうしようもないですよ?
証明するのはあなたの責任。
1.時間外労働の時間数が月45時間を超える月が離職の直前3か月間連続した場合には、該当します。
2.「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けた」に該当する可能性はあります。
3.関係なし。
雇用保険に加入していない場合の退職について
知人の代理質問です。
雇用保険や社保がない会社で働いている人がいます。正社員です。
あまりに残業が続くので退職を考えているそうなの
ですが、
失業保険について質問です。
退職の直近3ヶ月に、残業時間が40時間(?うる覚え)を超え続けていた場合は、
自己都合ではなく会社都合で失業保険を申請できるとの事ですが、
これは雇用保険に加入していない会社の社員は対象ではないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険はそもそも申請出来ないのでしょうか?
その人はあまりに残業が多く、残業代など全く出ておらず、体調がずっと優れない状態が続いているそうです。
御存じの方いらっしゃいましたら、回答お願いします。
検索 労基 ハローワーク ハロワ 労働監督署 勤務 パワハラ 退職
知人の代理質問です。
雇用保険や社保がない会社で働いている人がいます。正社員です。
あまりに残業が続くので退職を考えているそうなの
ですが、
失業保険について質問です。
退職の直近3ヶ月に、残業時間が40時間(?うる覚え)を超え続けていた場合は、
自己都合ではなく会社都合で失業保険を申請できるとの事ですが、
これは雇用保険に加入していない会社の社員は対象ではないのでしょうか?
もしそうなら、失業保険はそもそも申請出来ないのでしょうか?
その人はあまりに残業が多く、残業代など全く出ておらず、体調がずっと優れない状態が続いているそうです。
御存じの方いらっしゃいましたら、回答お願いします。
検索 労基 ハローワーク ハロワ 労働監督署 勤務 パワハラ 退職
まず雇用保険に入らないことには失業保険は受給できません。
ですので、会社を辞めるにあたり安定所で確認請求という手続きを行って下さい。
雇用保険の加入要件は
・週20時間以上の所定労働時間
・31日以上の雇用のみこみ
になりますので、これに該当していながら加入していないということになると、事業主が手続きを怠っている可能性が高いです。
安定所に給与明細などの資料を持参していき「会社が雇用保険の手続をしてくれない」と訴えれば確認請求の手続きが取れます。
確認請求とは安定所から会社に対し該当者の雇用保険資格取得や喪失について督促を行うための手続きです。
まずはこれで雇用保険に遡及して加入しないことには手続きができません。
また、受給に際し特定受給に該当するのは『離職の直近3ヶ月において各月45時間以上の時間外労働がある場合』になります。
ですので、もし会社でタイムカードを導入しているのであれば離職前にこっそりコピーしておくといいかもしれません。
ですので、会社を辞めるにあたり安定所で確認請求という手続きを行って下さい。
雇用保険の加入要件は
・週20時間以上の所定労働時間
・31日以上の雇用のみこみ
になりますので、これに該当していながら加入していないということになると、事業主が手続きを怠っている可能性が高いです。
安定所に給与明細などの資料を持参していき「会社が雇用保険の手続をしてくれない」と訴えれば確認請求の手続きが取れます。
確認請求とは安定所から会社に対し該当者の雇用保険資格取得や喪失について督促を行うための手続きです。
まずはこれで雇用保険に遡及して加入しないことには手続きができません。
また、受給に際し特定受給に該当するのは『離職の直近3ヶ月において各月45時間以上の時間外労働がある場合』になります。
ですので、もし会社でタイムカードを導入しているのであれば離職前にこっそりコピーしておくといいかもしれません。
離職票について
5ヶ月と3週間くらい勤めた社員が退職することになりました。
一般的に、退職した方には全員に離職票を提出するものなのでしょうか?
今までは、希望者にしかお渡ししておりませんでした。
また、失業保険が対象になるのは6ヶ月間勤めた場合と認識していますが、6ヶ月未満の勤務で退職した方にも提出したほうがよろしいでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
5ヶ月と3週間くらい勤めた社員が退職することになりました。
一般的に、退職した方には全員に離職票を提出するものなのでしょうか?
今までは、希望者にしかお渡ししておりませんでした。
また、失業保険が対象になるのは6ヶ月間勤めた場合と認識していますが、6ヶ月未満の勤務で退職した方にも提出したほうがよろしいでしょうか?
ご回答を宜しくお願い致します。
失業保険もそうですが、健康保険から国健に切り替えるときも離職票か退職証明書が必要になります
会社側は請求がなければ発行しなくても良いことになっていますので、取りあえずもらっておいた方が良いと思います
会社側は請求がなければ発行しなくても良いことになっていますので、取りあえずもらっておいた方が良いと思います
失業保険受給について 3月末で2年勤めた会社を退職しました。雇用保険に加入してたので出来たら失業保険を待機期間なしで受給したいと考えてます。調べてみると月の残業時間が45時間を越え
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
ると待機期間なしで受給できると見かけました。労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってるのですが、労働基準法では1日労働時間8時間だと思うんです。給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます。そこで質問なんですが、この残業時間の定義は会社が決めた残業時間(20時以降の合計時間)なのか、労働基準法時間から過ぎた残業時間(8時間以降の合計時間)なのか、解らなくて教えて頂きたいです。
一般の業種であれば、週40時間(1日については8時間)が法定労働時間です。そして、法定時間外労働が月に45時間を超えて、それが離職の直前3ヶ月連続だったことが立証された場合は、特定受給資格者と判定されます。
特定受給資格者は、基本手当の支給を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がありません。しかし、通算7日間の待機は免除されません。よって、「待機期間なしで受給できる」ことはないわけです。(給付制限期間と待機期間を取り違いされていると思われます)
ところで、「労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってる」とのことですが、であれば、法定労働時間を超過していない可能性が強いです。
小売業や飲食店などの特定業種で、常時使用される労働者が30人未満の場合は、協定を締結することで1日10時間まで働かせることができます。
つまり、この場合は1日の法定労働時間は8時間ではなく10時間とみなされます。「給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます」ということからも、このことが裏付けられます。
結論として、あなたがいう「月の残業時間が45時間を越える」には該当しないと思われます。
この条件に該当しないのなら、法定労働時間は1日あたり2時間超過していることになります。
特定受給資格者は、基本手当の支給を受けるにあたり、3ヶ月の給付制限がありません。しかし、通算7日間の待機は免除されません。よって、「待機期間なしで受給できる」ことはないわけです。(給付制限期間と待機期間を取り違いされていると思われます)
ところで、「労働時間はシフト制で基本的に9時~20時、休憩1時間と決まってる」とのことですが、であれば、法定労働時間を超過していない可能性が強いです。
小売業や飲食店などの特定業種で、常時使用される労働者が30人未満の場合は、協定を締結することで1日10時間まで働かせることができます。
つまり、この場合は1日の法定労働時間は8時間ではなく10時間とみなされます。「給料明細見ると残業時間は20時から過ぎた時間が記されてます」ということからも、このことが裏付けられます。
結論として、あなたがいう「月の残業時間が45時間を越える」には該当しないと思われます。
この条件に該当しないのなら、法定労働時間は1日あたり2時間超過していることになります。
鬱状態で退職するのですが、質問です。いつもご回答頂き、有難うございます。先日、ご質問させて戴いたのですが、
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
今月5日に過呼吸などの症状で出社拒否となり精神科へ行き1ヶ月休むという診断書をもらいました。しかし退職することとなり手続きをするとのことで本社とやり取りをしていたのですが有休を全く使っていなかったため、てっきり5日から今まで有休を使ってのお休みだと思っていたのですが、退職願の退職日を4日最終出勤日にしろと指示されました。
何か質問ある?と言われたので有休消化はどうなるんですか?と聞いたところ、突然の退職だし引き継ぎやったり人員補充とか無関係の退職だから有休消化は出来ず有休分の給与はあげれないと言われました。
その時は私の出社拒否や突然の退職で迷惑かけてしまったから有休消滅は当然かと納得したものの、後で考えてみたらそれでも有休って貰えるんじゃなかったっけ?と疑問になりました。会社には有休についてもう聞けないし、明後日には退職願を提出しに行かなくてはなりません。
有休はやはりもらえないのでしょうか?また、そういった相談はどこへ行けばよいですか?
病院からも会社都合(長期休暇で雇用を切るような流れを作った)なのに自己都合になってるし、傷病手当か失業保険が早く貰えないかそれも相談した方がいいと言われたのですが先生も詳しく知らなくて、どこで相談出来るかもよければ教えて下さい。お願いします
会社に退職願出しに行くのって、今日の木曜なんですか?
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
具合がよくないから、
少しお日延べさせて下さいって、
お頼みしたら、いかがですかね?
保険給付って、
国や行政機関や健保が相手なので、
なにしろ日付が、勝負なんですよ。
労災給付は、
業務上(病気は会社のせい)な事が、
労基署で認定されなければ、
支給なし、なんです。
支給が決定されれば、原則は、治る迄貰えますが。
お役所は、
法律で動きますから、
日付等、要件に該当しなければ、本当に非情ですよ、当然。
健保の傷手は、
病気が会社のせいでも貰えますし、会社のせいでなくても貰えますが、
大事なのは、
退職前に、当該病気での連続3日間の休業があるかなの。
どうですか?
労災が下りなかったときの為に、
健保の傷手の道を、
残しておかれたら、いかがでしょうか?
4日付で退職願出すと、
健保の傷手は、
支給されない可能性が、
大ですよ。
退職前に、今のご病気で、
連続3日の休業があれば、
話はまた別なんですが。
労災で、支給決定通知が来れば万事良だけど、
もし来なかったらどうしますね?
9号は、比較的最近出来た制度で、
自分は直接に扱った事がないので、見通しが立たないんです。ごめんなさい。
9号に詳しい社労士先生に仕事で会うのは私、来月なんですよ。
失業給付はね、
働けるお体の人が、
お仕事が見つからない時にしか、
出ませんよ。
一回でもお元気になってからならば、
又お具合が悪くなれば、
雇用保険の傷病手当金が出ますがね。
あなた様の場合は更に、日付が絡むので、
私があなた様と同級生かなにかで、親しくしてるとかなら、
五方向から(笑)攻め立てる手でいきたいですがね。
労基法で、有給取得と解雇予告手当。
労災法で、9号の業務上災害申請(休業補償給付又は、傷病補償年金の可能性)
雇用法で、失業給付もしくは、傷病手当金の可能性。
健保法で、傷病手当。
更にあくまで念の為にですが、厚生年金法で、障害厚生年金申請の可能性。
全部全部に、日付が絡みますから、
なにも今日、退職の届出しなくてもよいのでは?
よくよくお考え下さいよ。
日付というのは、あなた様の場合、
退職日と、
初診日と、
休業した日ですからね。
これが分らないと、
どんな腕利きの社労でも(笑)
正確な相談が、出来ないと思いますよ。
ご病気で、複数の保険制度から、
同時に給付を受けるばあい、
支給額に、併給調整が入り、多少の減額がほとんどです。
合算して複数貰う訳ですからね、全部丸々は貰えません。
ただ、失業保険だけは、
併給制度がなくて、
健保の傷手が終わってから、
働けるお体になったのに、お仕事がないときに貰う給付なの。
今病気だからと、ハロワに延長を頼めば、
最大3年、待ってはくれますが。
元々の受給資格期間が1年なので、
合わせて、最大4年が原則です。
長くなって、お疲れではないですか?
日付が分れば、又次回に、
複数の給付で、あなた様に有利な順番がないのか等、調べます。
あと、有給を取得させないのは、
労基法39条違反なのではと思うし、
会社や上司は、
労基法119条で、
30万以下の罰金又は、6か月以下の懲役なのでは、と思いますが。
判決貰うには当然、裁判にかけてもらうんですがね。
普通は裁判前に、
やはり和解するのが一般的なんですが。
知識を武器に、
保険給付で、お足元を固めていくのがご希望なんですよね。
解雇をめぐって会社と争うのは、
気が進まない様なご様子なんですよね?
念のため、視野に入れて置きたいのなら、
個別労働紛争や裁判外紛争解決手続き等があります。
会社と労働者だけで、
和解が出来なかったときの、
用心棒(笑)みたいなもんです。
裁判とはちがうものですよ。
あとは、退職前の解雇理由証明書請求ですかね。
これは社労業界では、
決闘の(笑)手袋を投げられた様なもんですかね。
あなた様の会社に、顧問社労士がいるのか分りませんが、
私が顧問社労士で、
退職前の解雇理由証明書を、労働者から要求されたなら、
さささっと臨戦態勢に入り、
ゆめゆめ労基署が目を光らせて来ない様に(笑)上手に仕上げるでしょうね。
明日の金曜に、
労働法に詳しい社労先生と仕事で会うので、
出来るだけ、聞いてみて差しあげたいですよ。
あと昨日の夜、同級生の国際税理士(笑)と話したんですが、
法テラスって、
都道府県に1個以上あって、
相談無料で、
弁護士や社労士が混じっている様ですよ。
労働法や保険給付に詳しい社労や弁護士に当たれば、ラッキーですよね。
念のため、ナビダイヤル書いておきます。
0570-078374
私だって、有益な仕事がしたくて今年、社労受験したんですから、
出来る事は皆、あなた様にしてさし上げたいと本当に願っています。
本件に係るあなた様のQ&Aは出来るだけ、
拝見するように心がけますから、
お心を楽にして、
ご安心なさって下さい。
なにか進展があったとか知りたい事が出たら又、Q&Aを立てておいて下さい。
ご多幸をお祈りします。
私の祈りはきっと(笑)効きますよ。
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