扶養保険申請書の日付について教えて下さい。
去年の五月末に、会社を辞職し、失業保険の申請をしました、三か月の待機期間後、12月22日に、
最後の失業保険を貰い支給終了になりました、その間健康保険に加入していなかったのですが、今度旦那の扶養に入る事になり、申請書に書いて出す事になったのですが、加入の日付は書いてる日の日付で良いのでしょうか?それとも、失業保険が終了した12月22日の日付を書くのでしょうか?無知ですみません。
去年の五月末に、会社を辞職し、失業保険の申請をしました、三か月の待機期間後、12月22日に、
最後の失業保険を貰い支給終了になりました、その間健康保険に加入していなかったのですが、今度旦那の扶養に入る事になり、申請書に書いて出す事になったのですが、加入の日付は書いてる日の日付で良いのでしょうか?それとも、失業保険が終了した12月22日の日付を書くのでしょうか?無知ですみません。
「受給資格者証」に「受給終了」印が押印されていると思われます。終了日の翌日が「被扶養者」資格の取得日となります。
最近彼女の友達の彼氏がみんな正社員になっている事に劣等感を感じるらしく、私に対して冷たくなりました。やはり女性はそういう所は気になってしまいますよね…?
私の無知のせいで、雇用保険に入って無く失業保険が受けられず、お金が無い状態で就活中です。家族も正直お金がある方ではありません。それでも私はお互いの為にもきちんとした所に就職したいと思っており…アルバイトをしながら探そうと、社員雇用のある所に今日面接しに行って来ました。受からなくてもアルバイトで今後探そうとしています。しかし彼女はアルバイトと言う所に不服があるみたいです。生活が安定していないから付き合っていく今後が不安、友達と話する時に劣等感を感じてしまう、それらを理解しているつもりです。ですが所詮私は「判っているつもり」だったんでしょうか…私の選択は間違っているんでしょうか?
長文すいませんでした。まとまりの無い文章ですが、良かったらコメント頂けると嬉しいです。
私の無知のせいで、雇用保険に入って無く失業保険が受けられず、お金が無い状態で就活中です。家族も正直お金がある方ではありません。それでも私はお互いの為にもきちんとした所に就職したいと思っており…アルバイトをしながら探そうと、社員雇用のある所に今日面接しに行って来ました。受からなくてもアルバイトで今後探そうとしています。しかし彼女はアルバイトと言う所に不服があるみたいです。生活が安定していないから付き合っていく今後が不安、友達と話する時に劣等感を感じてしまう、それらを理解しているつもりです。ですが所詮私は「判っているつもり」だったんでしょうか…私の選択は間違っているんでしょうか?
長文すいませんでした。まとまりの無い文章ですが、良かったらコメント頂けると嬉しいです。
まだまだお若いカップルなのでしょうか?
お互いを思いやる気持ちよりも
周りの言葉に耳が傾いてしまっているのですね彼女は(^^;)
少なくともあなたは就職に向けて
前向きに頑張っているようですが
彼女はそうゆうあなたの姿に対して
責めるような事をいうのは辛いですね…
私ごとですが
我が家は旦那がずっと学生だったので
私が社会人で稼ぎながら生活費やら何やら支えてきたので
正社員だのなんだのよりも
お互いが一緒にいる事が大事であって
ふたりで支え合って生きていければいいなぁと思っています
今は旦那も卒業し就職して
お互い共働きしながら仲良く暮らしています
人それぞれ考え方は違いますが
一緒にいるならお互いがお互いの足りない部分を
補いながら一緒にいればいいと思うのです…
正直あまりにも考え方の違うふたりであるなら
辛いでしょうが
別れる事も選択のうちにいれてもいいのでは…
それでも一緒にやっていきたい気持ちが一番なのでしたら
一度あなたの気持ちを整理してちゃんと話して
納得してもらうしかないんではないかなぁ…と思います
就職活動色々厳しい世の中ですが
若ければ若いほど就職先は捜しやすいと思います
時間をかけてでも長く勤められそうな会社を
じっくりさがされたらいいと思います
今の気持ちにピッタリあった一番いい選択を
焦らずゆっくり考えたらいいと思います…
頑張って下さい。。。(^^)
お互いを思いやる気持ちよりも
周りの言葉に耳が傾いてしまっているのですね彼女は(^^;)
少なくともあなたは就職に向けて
前向きに頑張っているようですが
彼女はそうゆうあなたの姿に対して
責めるような事をいうのは辛いですね…
私ごとですが
我が家は旦那がずっと学生だったので
私が社会人で稼ぎながら生活費やら何やら支えてきたので
正社員だのなんだのよりも
お互いが一緒にいる事が大事であって
ふたりで支え合って生きていければいいなぁと思っています
今は旦那も卒業し就職して
お互い共働きしながら仲良く暮らしています
人それぞれ考え方は違いますが
一緒にいるならお互いがお互いの足りない部分を
補いながら一緒にいればいいと思うのです…
正直あまりにも考え方の違うふたりであるなら
辛いでしょうが
別れる事も選択のうちにいれてもいいのでは…
それでも一緒にやっていきたい気持ちが一番なのでしたら
一度あなたの気持ちを整理してちゃんと話して
納得してもらうしかないんではないかなぁ…と思います
就職活動色々厳しい世の中ですが
若ければ若いほど就職先は捜しやすいと思います
時間をかけてでも長く勤められそうな会社を
じっくりさがされたらいいと思います
今の気持ちにピッタリあった一番いい選択を
焦らずゆっくり考えたらいいと思います…
頑張って下さい。。。(^^)
出産手当金について質問です。
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
現在、育児休業中です。3月5日から職場復帰予定だったんですが、第二子を妊娠し5月5日が出産予定日になります。
その為、復帰ができなくなり3月4日で退職になります。その場合、出産手当金・失業保険はもらえるのでしょうか?出産手当金をもらう場合は、夫の扶養には入れないと聞きました。任意継続した場合、保険料を自己負担になると思うのですが、任意継続して出産手当金をもらうか、もらわずに夫の扶養に入るか迷っています。出産手当金の標準報酬が第一子の時と同じになるんでしょうか?育児休業中なので、どうなるのかよくわかりません。得する方法を選びたいのです・・・どうしたらいいか誰かわかりませんか?また、どこに聞いたらいいのでしょうか?
ざっとネットで調べました。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
まず出産手当金は会社に雇用されていることが前提の説明が多いので
おそらく退職者は適用されません。
失業保険は現状雇用保険に加入して
12ヶ月以上支払っていれば受給資格はあります。
ただ出産退職はおそらく自己都合扱いだと思いますので
手続きしてから実際給付されるまで3ヶ月の待機期間が必要です。
もらえる期間は退職して1年以内なので少なくとも
退職後半年以内に手続きをしなければ一部給付されなくなります。
ちなみに給付期間中は1ヶ月に2回以上
就職希望先の面接を受けなければいけませんので
いつ出産されるかによって決まってきます。
もし給付期間中に出産・育児等で動けないとなると
失業保険も受給資格はあるけど結果受けられないと思います。
という感じです。
2年間働いた生命保険会社をやめました。健康保険とか何やら勿論はらっていましたが、雇用保険だけ払わされませんでした。今退社しましたが、失業保険がもらえないのは、当然なんでしょうか。大変困ってしまってます。雇用保険は義務ではないのでしょうか。もし義務ではないのなら、旦那の雇用保険も払いたくないものです。また、失業保険をもらえる可能性は私は0でしょうか。
通常のサラリーマンですと、健康保険・厚生年金だけを加入させる事考えにくいです。
会社側としても、健康保険・厚生年金の負担額(社員と同額)の方が遥かに大きく、雇用保険なんて微々たるもの・・。
ご質問者様の雇用形態がよく分かりませんが、一度退職した会社へ聞き、職安へ相談される事をお勧め致します。
もし、会社側が加入の義務を怠っていたのであれば、さかのぼって加入されると思います。
会社側としても、健康保険・厚生年金の負担額(社員と同額)の方が遥かに大きく、雇用保険なんて微々たるもの・・。
ご質問者様の雇用形態がよく分かりませんが、一度退職した会社へ聞き、職安へ相談される事をお勧め致します。
もし、会社側が加入の義務を怠っていたのであれば、さかのぼって加入されると思います。
会社退職後、任意継続中の妊婦です。国民年金は3号になれますか?
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
8ヶ月の妊婦です。
国民年金3号についてお知恵をお貸しください。
以下のケースは社会保険事務所で手続きをすればよいのでしょうか?
3/31付けで退職し(派遣)、主人の扶養に入ろうと思いましたが、失業保険をもらうのであれば扶養になれないとの理由で健康保険は任意継続いたしました。
国民年金については、無職であり、失業保険をもらっても103万円以下の収入になるため国民年金3号にはなれると認識しておりますが、主人の会社の総務からは扶養になった時に3号の手続きをする。との事。
社会保険庁のHPなど明確な答えがなく、どこかの社労士の先生のHPで3号になれることを知りました。
以前別件で社会保険事務所に行った時、対応は悪いし、説明もあやふやだったので今回ちゃんと対応してくれるのか不安です。
同じような経験をされたかた、アドバイスなどありましたら教えてください。
健康保険は任意継続したということですが
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
国民健康保険料と任意継続保険料を比較しましたか?
扶養を外れていれば厚生年金第3号被保険者にはなれないかと思います。
失業保険を申請して待機期間の3ヶ月の間は被扶養者になれるかと思います。
任意継続保険を資格を喪失する場合は納付しなければ自動的に資格を喪失します。
一度、資格を喪失すると再度資格を得ることは出来ません。
退職後に被扶養者になれる場合でも失業保険 給付期間中で基本手当の日額が3,612円以上であれば、その間は被扶養者になれません。
出産手当金の日額が3612円未満ですとご主人の扶養に入ることはできます。
3612円以上ですと産前46日産後56日(多胎の場合は98日)間は扶養に入ることはできません。
また出産育児一時金に関しては一時的なもので継続的な収入ではありませんので除外します。
産後56日(98日)経過しその後、働けずに収入がないということであれば改めてご主人の扶養に入ることが可能です。そして失業保険をもらうようになったら扶養から外れます。
この場合も失業保険に日額が3612円未満であれば扶養に入り続けることができます。
2007年3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給される
平成19年(2007年)4月から傷病手当金、出産手当金の支給対象となる被保険者から任意継続被保険者が除かれることになりました。
●経過措置
平成19年(2007年)3月31日時点で出産手当金の支給要件を満たしている場合は、現行どおり出産手当金が支給されます。
支給要件とは出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間であること。
したがって、3月31日が出産の日(出産の日が出産の予定日以後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)ならば、出産手当金は支給されます。
間違いがあるかもしれませんのでご自身で確認していただくのが宜しいかと思います。
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