個別延長給付について

現在、雇用保険を受給しています。
職安の方から、90日分の所定給付日数分の受給を終わる失業認定日の前日までに、三回以上の応募実績があれば(職安に出ている求人に
応募)、個別延長給付でプラス60日延長して雇用保険がもらえますよ、と聞きました。

個別延長給付で60日分失業保険が延長してもらえる場合、再就職手当ての残日数も増えると考えていいのでしょうか?

私は現在、基本手当ての残日数が30日未満です。
初めての失業保険で、よくわからず教えて下さい。お願いします。
「再就職手当」は「基本手当の支給残日数」が「所定給付日数」の3分の1以上残っている事が支給要件です。90日の給付日数の場合は30日以上です。個別延長給付受給になった場合は、「基本手当所定給付日数」がゼロですから、「再就職手当」は受給出来ません。
失業保険について教えてください。

今月末で退職するのですが、失業保険について色々調べたのですが、不安なのでこちらでも質問させて下さい。

四年間払ってきたので、失業保険の受給の条
件はクリアしていると思います。


①退職後、二ヶ月位雇用保険の無い短期バイトをし、その後ハローワークで失業保険の手続きをした場合、失業保険は貰えるのでしょうか?

②退職→短期バイト→雇用保険に加入する仕事をした場合は雇用保険に加入している期間を今まで働いてきた四年間に継続させる事は出来るのでしょうか?

すみませんが、教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
1.
受給資格が有効なのは離職から1年間です。
手当を受けている途中であっても、所定給付日数を消化し終わる前に1年が過ぎたなら、その時点で打ちきりです。


〉雇用保険の無い短期バイトをし
週の労働時間が20時間以上で、雇用期間が31日以上なら加入ですから、雇用保険に加入しないバイトとは
・週の労働時間数が20時間未満
・契約期間が31日未満で更新なしの契約を繰り返す
のどちらか、ということになります。


2.
「継続させる」とは、何がどうなることを意味するのでしょう?

受給資格の有無の判断については。
Aの離職後、職安で手続きせずにBで再加入した場合、Bの離職が基準になります。

Bの離職日から数えて2年前の日~離職日の間に、被保険者期間が12ヶ月以上あることが条件になります。

「被保険者期間」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」とか「雇用保険料を払った期間」の意味ではありません。

雇用保険に加入していた期間を、それぞれの離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切っていった期間のうち、賃金の対象になった日数を11日以上含むものを「1ヶ月」と数えます。
失業保険受給期間延長をしたいのですが、間に合わないかも… 昨年12月27日に育児休暇の途中で退職しました。
退職後に、退職月分の育児休業給付金の申請書が届いたので申請しました。 失業保険の延長には離職票が必要なため会社に問い合わせた所、育児休業給付金を申請した為、離職票の発行はまだできないと言われました。(雇用保険の資格がなくなるからと言ってました) 失業保険で育児の為の延長は、離職後ふた月以内のようなんですが、私の場合、退職日から計算すると、2月中には延長しなくてはならないです。離職票が手元にない今、どうしたらよいのでしょうか?
あまり例がないので、ハローワークに確認した方がいいかもしれません。
ただ育児休業給付との兼ね合いがありますからね。
退職が決まっている人間に育児休業基本給付金は給付しません。

私がよく利用するハローワークでは、離職日の翌日から2ヶ月を超えて申請すると離職日の翌日に遡るのではなく、2ヶ月遡ることになっています。

3月10日に受給期間延長申請書を提出すると2ヶ月遡って1月10日から起算が始まることになります。
分かりにくいかもしれませんが、本来の所定給付日数の1年間が13日程短縮されてしまうということです。

これは、各職安によって判断が異なる可能性がありますので、離職票が届き次第確認してください。
失業保険について・・・
派遣で働いていましたが派遣先が統合移動のため移転しました。
なので必然的に職を失ったのですが事業主からいい紹介先が無かったため辞めることにしました。
その時、担当者が「解雇と言う形にするから」と言ってくれてたので失業保険がすぐに貰えると思っていたのですが
<雇用保険の離職証明書>が届き離職理由を見ると{契約満了}になっていて{労働者が派遣就業の指示を拒否した為}に
チェックがはいっていたんですが・・・これって自己都合になってしまうのでは???とおもうのですが
事業主に言ったほうがいいですよね?

上記でも解雇になるのでしょうか???
契約満了となってる場合で、そこで1年以上働いてた場合には
会社都合となって、待機期間の7日を過ぎた日からの分が支給されますよ。

ただ、「~拒否したため」というのがつくと、どうなるのかな??
ハローワークで「気の進むのがなかった、といえば大丈夫な気がしますが。
失業認定・待機期間7日間について
ハロワークへ離職票を提出し、受給資格決定を受けてから、
待機期間7日間失業状態であった場合、失業保険が受けられるのですよね。

例えば、受給資格の申請手続をしてから、雇用保険説明会までは2週間程度
あったとします。
その場合、申請後2週間は失業状態でないといけないのでしょうか?
それとも2週間のうち、7日間仕事をしてない日があればOKなのでしょうか?

例えば2週間のうち、最初の4日間バイトをし残り10日間は失業状態といった
感じでも大丈夫なのでしょうか?

また年末・年始も失業日数とみなしてOKなのでしょうか?

最後に説明会から失業保険の振込みまでは、どれくらいの期間かかるのでしょう?
質問者さんは雇用保険の大事なところを理解していないようですね。
自己都合退職か会社都合退職かで条件が大きく違ってきますよ。それが書いていません。
回答いたしますが、申請日から7日間は無職でなければなりません。それが過ぎればアルバイト等はできます。
ただ、規制がありますからそれに沿った内容でやってください。また、HWには正直に申告することが必要です。
年末年始も関係なく通常と同じ用に日数がカウントされます。
どの位受給までにかかるかと言うと、申請日から起算して、会社都合の場合は1ヶ月くらい、自己都合なら給付制限3ヶ月がありますから3ヶ月半~4ヶ月後になります。
参考までにアルバイト規制を書いておきます。

<給付制限期間3ヶ月中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
瘢痕(傷口)の痛み対する公的な補助はないでしょうか?
現在31歳社会人です、10歳の頃行った手術(同じ箇所を4回)の傷口が30歳を過ぎたあたりから日常的に痛み始め、徐々に私生活及び仕事に支障をきたすようになりました。それに伴う精神的にな不安、苦痛などもあります。
その他1.5cmの脚長差、腰痛、筋力が弱いなどもあり四重苦でもあります。

現在、会社員として社会保険に入っていますが、退職を少し療養することも考えています。
そこで、就職中、退職時、退職後におけるこれらの身体障害にかんする公的な補助はないでしょうか?
医療(通院、薬)補助、労災、雇用保険(失業保険)、障害者認定等です。

アドバイスよろしくお願いいたします。
障害者認定等は難しいと思います。期待するほどの公的補助はないと思います。
退職についても、身体的理由で、会社に解雇された場合は、雇用保険をすぐに受給できる資格はあると思います。

それと、退職ではなくて、会社の傷病休暇を取り、再手術や、治療に専念するということくらいでしょうか?
退職せずに休暇をとりますので、この場合、給与の6割くらいが保障されるような制度があるかと思います。
ただ、これが適用される傷病かどうかまではわかりません。
約20年前の手術の後遺症なのでしょうから、入社当時にもある程度は症状があったかもしれませんし、
それを会社側が容認しているとか、認知しているかどうかにもよるのかもしれません。
傷病制度を利用したことがないので、このあたりはなんともいえませんが、
会社側に聞いてみるといいかもしれませんね。

ちなみに、解雇ではなくて、自己都合の退職後、すぐに働ける状態ではなければ、
雇用保険も受給資格がないことも考えられますので、もう少し慎重に考えてはいかがでしょうか?
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