失業保険、再就職手当について質問です。
5/21付で退職、ハローワークに登録をし、先日の5/27に仕事が見つかり、6/2から働き出します。二ヶ月間は試用期間で、雇用保険等の加入はその後(8月)に
なります。その間就業先での保険等の加入は一切ありません。まだ離職票が届いてないので、失業保険の手続きはできていません。

この二ヶ月間を利用して、離職票が届いてから失業保険、再就職手当の申請は可能でしょうか?失業手当はいいにしろ、再就職手当はどうにも諦めがつきません。厳しい意見でもかまいませんので、回答の方よろしくお願い申し上げます。
再就職手当ての受給を受けるには、雇用保険の受給申請をしなければなりませんが、既にご質問者様は就労中であり、不正に雇用保険の受給申請を行う事になりますよね…

受給申請を行ったとしても、その後の7日間の待機期間は、失業状態を確認する期間ですので、一切の就業が認められていません。

雇用保険に加入していないから、申請時や待機期間に就労していても、その時点ではハローワーク側に確認される事はないでしょうが、ハローワークでも様々な形で確認作業をおこなっており、実際に発覚すれば、不正を行ったと認定された日以降、今後は失業保険は一切支給されないばかりか、受給した分を返納するだけでなく、受給額の倍額分も返納しなければなりません。
※俗にいう3倍返し

確かに再就職手当の受給を受けられれば、金銭的にも楽になるでしょうが、上記のようなリスクを負うよりも、再就職できた事を喜ぶだけにしておくべきではないのでしょうか?
失業保険について質問です。

①『初回認定日』は
失業保険を申請して受給資格を得た日から28日目ですか?

それとも、待期の7日間が終わった次の日から28日目ですか?

②初回認定の28日目までにする就職活動は1回ですか?

※因みに会社都合の退職で給付制限はないです。
①認定日は通常4週間に一度ありますが、初回認定日については、受給資格決定日から何日目とか、待機期間満了後何日目とか統一されていません。各安定所により違います。だいたい受給資格決定日から3週間後くらいが多いかなと思います。

②初回認定日の前日までに求職活動は1回必要です。
失業保険、給付金について、どうも腑に落ちないことがありまして‥‥
ハローワークの説明がイマイチわからず、質問することにしました。
わかる方、いませんか?


私は、今年3月に退社、失業給付金の期間は90日です。
4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。
しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。
そのため、後延ばしということになったのですが、8月終わりから11月まで職業訓練に通うことになり、訓練学校の給付金ともともとの失業給付金が重なってしまって、結局失業給付金はもらえないようなことを聞きました。
失業給付金って、4月から7月に働けなかった分が払われるのでは‥??
訓練学校の給付金のほうが安いので、損したような気分になってしまいました‥‥
失業保険?の90日間のお金は必ず払われるのではないのですか??

無知ですみません‥
どうも、もやもやしてしまって‥‥お願いします
>>私は、今年3月に退社、失業給付金の期間は90日です。
>>4月から6月分のお金が、7月から9月にはいってくる予定でした。

貴方様は給付制限が有る方ですか。無い方ですか。
有る方の場合、4~6月は給付制限なのでこの期間は失業給付は貰えません。

>>しかし、認定日が結婚式前日準備だったり、新婚旅行で二回行けず(結婚式当日ではないことや、新婚旅行が一ヶ月後で離れてるからということで)認定されませんでした。

「認定されませんでした。」とありますが、「雇用保険受給者のしおり」に記載の求職活動を行いましたか。また、定められた失業認定日にハローワークに行き、失業認定を受けていますか。
これらがないと失業認定されませんので、この期間の失業給付はされません。
失業認定についても、「雇用保険受給者のしおり」に記載がありますので、ご確認ください。


>>そのため、後延ばしということになったのですが、8月終わりから11月まで職業訓練に通うことになり、訓練学校の給付金ともともとの失業給付金が重なってしまって、結局失業給付金はもらえないようなことを聞きました。

職業訓練に通うと失業給付と手当が支給されています。


>>訓練学校の給付金のほうが安いので、損したような気分になってしまいました‥‥
>>失業保険?の90日間のお金は必ず払われるのではないのですか??

日本には失業保険という制度はありません。
失業給付の基本手当日額は、毎年8/1に見直されます。
失業保険について質問します。

雇用被保険
平成23年7月14日~平成24年3月31日 (雇用形態 直雇アルバイト 、退職理由 契約満了) 約8か月半


平成24年9月24日~平成24年10月11日 (雇用形態 派遣 退職理由 自己都合)
1か月未満


平成24年12月25日から平成25年4月10日 (雇用形態 派遣 退職理由直雇に切り替わり 契約満了)

平成25年4月11日~平成25年5月10日にパート契約でこちらが契約更新を望まない場合は3か月の待機期間が付きますか?
因みに 平成25年4月11日~平成25年5月10日の間で実労日数15日(1日の勤務時間は6時間です)

よろしくお願いします。
過去質問で間違った回答を頂いてますね、期間満了に関しても、特定理由、特定受給資格者でありませんと、離職前2年で、12ケ月の被保険者期間が必要です。

まずは、離職前2年(暫定対象期間と言う)で、12ヶ月あるか検証しましょう。
23.7.14~24.3.31 被保険者期間は、離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月を1ヶ月とします。

23年の7月は14日ですからNGです、15日以上あり、11日出勤していると0.5ヶ月としますが。
3月から8月まで、毎月11日以上出勤していれば、この間で8ヶ月。

24.9.24~24.10.11、10/11~9/12までに11日以上出勤していれば、1ヶ月です、また、24.3.31日から1年経過していませんので、被保険者期間は通算できます。
11日以上出勤していれば、ここまでで、計9ヶ月。

24.12.25~25.4.10、4/10~1/10まで、全ての月11日出勤していれば、3ヶ月、計12ケ月(1/10~12/25までで11日以上出勤していれば0.5ヶ月+できますが、正月挟みますから、まず、11日ないのでは?)

これで、既に受給資格は満たしていますが、11日以上出勤したかは、質問者様しか解りません、但し、24.5.10~25.4.11は15日出勤する予定ですから、1ヶ月、計13ヶ月ありますから、過去に11日以上出勤してない月が1ヶ月あっても、12ケ月あります。

受給資格はあるとして、次は給付制限へ。

給付制限は付きません、但し、直契約に限ります、通算契約期間36ヶ月以下の直契約社員は、自ら更新を断っても、期間満了であるなら、給付制限は付きません。

登録型派遣の場合は付きますから、直であることが条件です。
失業保険についてお尋ねいたします。3月31日に10年勤めた病院が閉院になりそれに伴い円満退職しました。10年間雇用保険を掛けておりましたが、4月13日から新しい職場に勤務することが決まっていた為、
失業保険の手続きはせず新しい職場に就職致しました。が、新しい職場の環境はとても酷く、私の前にも2週間で辞めた方がいるそうです。
とにかくいじわるな言い方の連続に緊張の連続で集中出来ず早期退職をした方が良いのでは?考えています(まだ2回しか勤務していません。試用期間と言うことで時給も低く750円×3.5時間×2日)

この場合以前勤めていた病院でかけて下さっていた雇用保険は使えるっと前に聞いたことがあるのですが・・・本当でしょうか?
前の病院では時給1050円で毎月11万前後のお給料を頂いていました。


失業保険が使えるのであればもらいながらもう一度再スタートをきりたいと思います。
失業保険のことをご存じな方、ご説明の方宜しくお願い致します。
貰えますが、現在の会社を退職した証明が必要となります。
退職したら、雇用保険に加入していた会社の離職票をもって手続きに行きましょう。
ハローワーク職員に現職の会社に電話してもらえばいいかと。
失業保険について教えてください。
3月末に長期の派遣が終わり失業保険をもらおうと思っていたのですが、短期(5月末まで)の派遣を紹介していただき、
すぐに働く事が決まりました。

ただ、短期間だし以前よりお時給もかなり下がってしまいました。


この短期のお仕事が終わった場合、以前の失業保険から失業保険はすぐにもらえるのでしょうか?

そしてもし短期から長期に延長したいと言われた場合、断ってしまったら失業保険をもらうのに待機期間がでて、貰える額も低くなってしまうのでしょうか?

教えてください。
その短期の派遣の仕事が、雇用保険加入かどうかによります。

質問者さんが思っている通り、その短期の派遣が雇用保険加入で、契約延長可能なのに断ったら、自己都合退職となり、失業手当の受給制限が発生します。
その短期の派遣が雇用保険加入でないか、雇用保険加入だけど契約期間満了で退職なら、失業手当の受給制限はありませんが。

5月末までで絶対辞めるつもりなら、雇用保険加入しないで済む方が特かもしれませんね。
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