私のような場合国民健康保険の減額は出来ますか?

4月に新卒として入社し、今月、退職しました。詳しくは書けませんが、先月末に社長から無理な条件を突きつけられました。
会社からはこの
条件を飲むか、辞めるかの二つだけの選択肢を与えられ、自己都合として退職になっております。

退職しましたので、国民健康保険に加入しなければなりません。しかし、就活しながらのアルバイトだけではとてもじゃないですが払えそうにないです。

そこで、国民健康保険の減額という制度があると聞いたので、調べてみました。自分の市町村(東京都)では、減額の条件として

① 65歳未満の雇用保険の「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」の方で雇用保険受給資格者証の離職理由が下の表のコードの方。

特定受給資格者 11・12・21・22・31・32

特定理由離職者 23・33・34


と言うことでした。私は自己都合で退職しておりますし、そもそも失業保険の受給条件を満たしていなかったので、雇用保険受給資格者証というものも持っていません。

私のような場合、減額は出来ないという事になりますが…何か他に手はないでしょうか?

【ちなみに】
今年の4月から一人暮らしをしています。
今年の4月から親の扶養からも外れています。
かわいそうに、変な会社に 一番大事な新卒を・・・・

まあ、それはそれとして、

あなたは、昨年1年間 いくらバイトなどで稼ぎましたか?
98万までならば、 非自発的離職の減免をうけずとも、
前年の旧但し額所得が33万なので、 法定減免の対象です。

補足へ

非自発的離職者の減免は、自己都合ではだめですが

昨年あなたの年収が少ないことによる 減免は可能性があります。
昨年は学生だったので、 昨年の給与収入が98万までならば、
所得が 33万までとなります。

所得が33万までであれば、減免される(法定減免) のです。

ただ、この法定減免を受ける場合、所得の申告が必要なので
それをしているかどうかです。
していて、給与収入98万までの場合、減免されて、年15000円程度
になるはずなんですが・・・
失業保険の受給制限期間中に始めたバイトを制限中に退職した場合は給付額や給付開始時期に影響しますか?
原則月に14日以内
週に20時間なら給付に影響しないとよく目にしますが、
ハローワークに問い合わせたところ、制限期間中に始めて制限期間中に終わる短期のバイトで制限期間中にやめたという証明書を提出すれば給付に影響しないと言われました。

二回電話したのですが、
一回目は週に20時間超えるなら担当に確認してくださいと言われ
二回目は退職証明があれば何時間働いても影響しないと言われました。

一回目は若い方ではぎれが悪い感じでしたが
二回目はベテランっぽい方でハッキリおっしゃいました

なので二回目に聞いた方の言葉を信じて明日バイトの面接に行くのですが
あくまで生活費の足しにするためのバイトなので、もし給付が減額されたり給付開始が遅れると、携帯代や生活費にとても困ります。明日が面接なんですがフルタイムで週5日でも影響ないのか再度不安になってきました。
もう一度ハローワークに確認すればいいのですが日曜日で、明日が面接なので・・・
こちらで質問させてください。
不正受給しようなどとは毛頭思っておりませんが、なにしろ人にお金を借りたままなので、早く返したいです。
私が正にその状態でした。
給付制限期間3ヶ月のなかで、1日8時間、月間21日の仕事を2ヶ月間やりました。勿論ハローワークに申請してです。
その場合は一旦就職して、終わったら退職という形を取りました(アルバイトの稼動時間、稼動日数ではないので)
ですからあなたの場合は2回目に電話したベテランさんのお話が正しいと思います。
交通事故について詳しい方どうか教えて下さい。
3月末に交通事故に遭いました。
停車中の事故でこちらの過失割合はゼロです。
事故時、助手席に乗っていました。

事故が原因で外傷性の頚椎・胸椎・腰椎椎間板ヘルニアになり、現在治療中です。

安静が必要とのことで、病院から診断書をもらい、会社も休んでおりました。

事故時、派遣社員として働いており5月末が契約更新の時期でした(3ヶ月更新で事故前更新3回)が、ケガの為出社見込みがたたないので、6月以降の契約が更新されず失業しました。

3月末~5月末の在職中、欠勤していた分は保険会社から休業補償を出してもらえるそうです。

ですが、6月以降の補償はどうなるのでしょうか?

保険会社から、事故のケガが原因で派遣契約が更新できなかったということが証明できる書類を出せば、6月以降の休業補償金額を計算しお支払いしますと言われました。
書類を出した場合、補償はどのくらいになるのでしょうか?
仕事をしていたときと同じくらい補償されるのでしょうか?

また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。

失業保険の日額ですが、
失業保険は辞める以前6ヶ月を基本にして平均日額から計算されるとおもうのですが・・・

4月・5月、会社に籍は置いてありましたが、欠勤していたのでお給料はありませんでした。
お給料がなかった2ヶ月も辞める前6ヶ月の期間に含まれるのでしょうか?
(12月~3月分/360日で計算されるのでしょうか?)

もし、本来出勤していて4月・5月のお給料をもらっていたと仮定して計算した時より、日額がかなり減ると考えられますが、減額分相当は保険会社に請求できるのでしょうか?

あと、もし事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?
失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?

あと、基本的なことですが、事故時運転していた主人の搭乗者保険で補償されると思うのですが、契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?

質問が下手で分かりづらいと思いますが、分からないことだらけで困っております。
宜しくお願い致します。


色々分からないことばかりで、困っております。
損保会社で人身事故の担当をしています。

実はご質問の分野についてあまり得意ではないのですが、他の方の回答が無いようなので頑張ってみます。

>また、本来健康であれば、失業保険が出るのですが、ケガの為に働くことができないので失業保険ももらえません。

まず、将来の失業保険給付が受けられるように「失業保険の受給期間延長申請」をしておかなくてはいけません。その上で傷病手当の申請が可能です。ただ健保への切り替えが必要ですので、現在組合健保であれば任意継続とのメリット・デメリットを検討する必要があると思います。

>失業保険の日額ですが、

傷病手当は「標準報酬月額÷30日」で標準報酬日額を算出して、その2/3となると思います。(スイマセン、ちょっと自信無いです)

標準報酬月額の算出方法はやや複雑ですし、派遣契約とのことなので雇用関係の実態詳細がわからないと何とも回答できないです。(単に私の知識不足ですが)自動計算してくれるサイトがあるようですので「失業保険・給付額・計算」等のキーワードで検索してみてください。私も実務で利用しています。

首尾よく傷病手当が受給できれば、不足分の1/3は加害者側保険会社から補償されるはずです。もちろん、解雇の事情から保険会社が全額支払いに応じれば傷病手当の申請は不要です。「失業保険の受給期間延長申請」が必要なのは変わりません。

>事故の怪我が関係なく派遣元の事情で契約更新がなかった場合、補償はどのようになるのでしょうか?
>主婦なので、主婦休業が補償されるのでしょうか?

一般論としては↑のとおりです。

>失業保険がもらえない分は、主婦休業とあわせて失業保険分相当額を保険会社に請求できるのでしょうか?

失業保険は身体的に就労が可能でなければ受給できません。おケガで就労不能であれば、そもそも失業保険を受け取れないのですから、保険会社へ請求は不可能です。

>契約者として補償される場合と搭乗者保険で補償される場合とでは、補償内容など違ってくることはあるのでしょうか?

↑のご質問には自信を持って回答できそうです。(ホントかいな?)大丈夫、補償内容は変わりません。

【追伸】錯誤があったら許してください。

msk_50scさん、ナイスアシスト!!

今回は錯誤はなかったでしょうか?
雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。

アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?

よろしくお願いします。
基本的には1日4時間未満です、逆に言いますと、7日以上の雇用契約において、1週間で4日以上就労、かつ週20時間を超す就業は継続就業となり(就職した)、失業給付金の支給は一旦ストップします。
但し、受給期間はあくまでも、離職日翌日から1年ですので、離職すれば、再度求職者に戻れます。

7日間の待期後は、1日4時間未満を目安にしてアルバイトを探して下さい、但し、安定所から求職関連で、呼び出し等がありましたら対応するのが条件です。
早く就職が決まり、新たに雇用保険の受給資格を得て、育児休業給付金を頂けると良いですね。
関連する情報

一覧

ホーム