25年間雇用保険を掛けていました。
3年前に倒産寸前の会社から独立し、自営業者で同じ仕事を続けていましたが、長引く不景気でどうしようもなく外で働くことを検討しています。25年掛けても失業保険は1円ももらってないのですが、すぐに仕事が見つからない場合も1度自営業者になったら貰えないのでしょうか?
3年前に倒産寸前の会社から独立し、自営業者で同じ仕事を続けていましたが、長引く不景気でどうしようもなく外で働くことを検討しています。25年掛けても失業保険は1円ももらってないのですが、すぐに仕事が見つからない場合も1度自営業者になったら貰えないのでしょうか?
雇用保険の給付は、再就職先を見つけるまでのつなぎの生活資金です。
退職後3年もたっているのでは、受給資格のある期間が過ぎています(原則1年です)。
退職後3年もたっているのでは、受給資格のある期間が過ぎています(原則1年です)。
失業保険はいつもらえる?
3月9日に自己都合で退職 必要書類はもらっていたものの、甘えてはいけないとハローワークには行かず職探しをしていましたが、限界
ハローワークへ行こうとしたら必要書類を間違って破棄されてしまっていた
今からハローワークへ行ってどのようにすれば最短でいつ頃失業保険がもらえるでしょうか?
自業自得で切羽詰まってます
3月9日に自己都合で退職 必要書類はもらっていたものの、甘えてはいけないとハローワークには行かず職探しをしていましたが、限界
ハローワークへ行こうとしたら必要書類を間違って破棄されてしまっていた
今からハローワークへ行ってどのようにすれば最短でいつ頃失業保険がもらえるでしょうか?
自業自得で切羽詰まってます
先のお答えで正解なのですが、
離職票を紛失して、手続きを急いでいるならとりあえずハローワークへ行って相談してください。
全部をなくしてしまっていると、前職場で再度作ってもらわなければいけませんが、それでも控えはハロワにもあります。
おそらく仮の手続きをしてくれると思います。
そのうえで、ついでに職場に再発行の連絡をしてもらいましょう。
(1からの作り直しで、結構面倒なので嫌がられる可能性大なので)
離職票を紛失して、手続きを急いでいるならとりあえずハローワークへ行って相談してください。
全部をなくしてしまっていると、前職場で再度作ってもらわなければいけませんが、それでも控えはハロワにもあります。
おそらく仮の手続きをしてくれると思います。
そのうえで、ついでに職場に再発行の連絡をしてもらいましょう。
(1からの作り直しで、結構面倒なので嫌がられる可能性大なので)
失業保険の受給資格について
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。
①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社
現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。
それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。
ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。
どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
現在、離職票を2枚持ってます。支給額が合算されると聞いて手続きをせずに
転職を繰り返してます。
今になって合算されない事を知り、ショックを受けてます。
今、失業保険の手続きをしたら
私の場合、どのように計算されるのでしょうか。
①H9.3~H20.5 A社
②H20.9~H21.11 B社
現在パートで働き、今月には社会保険に加入します。
近いうちに正社員として働きたいと思っているのですが、今すぐに転職した方がいいでしょうか。
それとも6ヶ月後の4月以降の方が受給資格を得ていいのでしょうか。
それとも現在の会社には社会保険を加入せずに
失業保険の手続きをすれば①と②との合算分は受給可能でしょうか。
ややこしくてすみません。
母子家庭であり、かなり切羽詰っている状況なんです。
どなたかわかる方、お力をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
【補足について】
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。
現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。
今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。
ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。
自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。
会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。
現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
補足ありがとうございます。
6月から10/19までは、雇用保険未加入、、、ですか。本当はダメなんですけどねえ。
10/20に雇用保険の被保険者になれれば、通算されます。11か月のブランクですからOKですね。
過去2年で11日以上出勤月12回もクリアできます。セーフです。
お金の面だけなら、前職のB社の給料のほうが良かったら、加入してすぐにやめたほうが、受給金額は多くなりますよ。
直近の6ヵ月の給与が基本になりますので。現在のパートのほうが、給与が良いなら、今のパート6ヵ月以上やったほうが良いです。加入してなかった3か月はカウントされません(っていうか、離職票に書かれません)。担当者が間違って書いちゃったら、さかのぼって加入させられちゃいます。
まあ、保険に加入してすぐにやめるのも、なんか気が引けるでしょうから、3か月くらい勤めて、辞めて、給付受けながら、就活ってのが良いのかな?
頑張ってください。
って、間違ってるかもしれないので、正確にはハローワークで一度聞いてみてください。電話でも答えてくれますよ。
現在の職場で加入されていなければ、過去の12年分は、、、、、残念ながら無効になっています。
離職後1年が雇用保険の受給期間ですので、B社を辞めて11か月ですから今から手続しても間に合いません。
今月中に資格取得をする必要があります。
今加入していれば、前職の離職から1年経過していませんので、過去の12年は通算されます。
ただし、支給金額に使う賃金日額の計算は、現在のパートの金額になります。
自己都合での受給要件として、過去2年間に12か月、11日以上出勤のあった日があれば受給できますので、
今、雇用保険に加入している状態で退職すれば、社の時の12か月が使えますから大丈夫です。
会社都合でやめる場合は、現在のパートで6ヵ月の加入&11日以上の出勤月6ヵ月が必要になります。
現在のパートがいつから始まって、雇用保険はいつから払っているのかがわかれば、もう少し明確な回答ができますが、、、
雇用保険資格取得届の取消および個別延長給付の復活が出来るかどうか、質問です。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
①就職したが、雇用契約書は存在しない。
②厚年、健保手続きはしていないが、雇用の取得手続きは、前職をハロワに伝えて、してしまった。
③13日(暦日)勤務はしている。
④個別延長給付の受給資格はあったが、ちょうど認定日前に就職となったため、就職日前日に手続きして受給終了。
入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし、採用証明書の内定が反故になったため、失業保険を復活させる方法は出来ないか?教えてください。
>入社の事実をなくし、雇用保険の取得の取消をし
難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
難しいでしょうね。雇用保険の取得取消の手続きは事業所が手続きそのものがなんらかの間違いでしたという申立書をつけないとできません。会社がその手続きを取ってくれるかということです。会社としては取得手続きそのものは間違いではありませんので、わざわざそれをする理由がありませんよね。無理を承知でお願いしてみるということです。
失業手当の受給そのものは期間が残っていればできますが、延長の資格が復活するかどうかはハロワでの判断なのでなんともいえません。
関連する情報