再就職手当てについて教えてください。
派遣会社Aから1年勤務後、契約期間満了により退職しました。(失業保険手続き済)新たに紹介予定派遣の仕事が決まったのですが、同じ派遣会社Aからの仕事です。
受給日数は45日以上残っており、1年以上勤務するので再就職手当の対象となると思うのですが、ネットで調べてみたら同じ派遣会社からだと再就職手当の対象外になると載っていました。紹介予定派遣(3~6ヶ月後正社員)ですがこの場合でも再就職手当の対象外になりますか?また、ならない方法があるとすればどのような方法がありますか?ハローワークへ手続きに行く前に皆様のお知恵をお借りできたら幸いです。ご回答、ご意見宜しくお願いいたします。
再就職手当の支給を受けることはできません。

別の派遣会社からの紹介であればもらうことはできます。

ただし、紹介予定派遣の場合は、就業手当という別形式のものを貰うことができます。
しおりに載っていると思います。

1週間でも、2週間でも本人の都合で申請します。

但し貰ってしまうと基本手当をもらったことになってしまいます。
再就職手当なら30%の支給を受けますが、すぐに退職した場合は残りの70%分は再計算されてもらうことができますが、就業手当に関しては、30%貰うと最離職しても70%分を貰うことができなくなります。
つまり、給付日数が減ってしまうというディメリットがあります。

人によって申請期限は変わりますが、だいたい1ヵ月以内ぐらいで申請する必要があるので、多少様子をみた方がいいと思います。
扶養?失業保険?

根本的なことが分かりませんので、ご質問させて頂きます。

今月、7月7日に入籍し、現在正社員で働いてる会社を7月30日で寿退社(自己都合による退社)をする者です。最初
は、夫の扶養に入るつもりはなく、
失業保険を受けていずれまた正社員で
どこかに勤務をしよう、程度に考えていました。

私の今現在の月収は23万前後です。
そもそも扶養には入れないと思っていたので
上記の内容で国民健康保険に入り、
失業保険を受けようと思っていたのですが、
今働いている、経理の方や上司から、
「扶養に入りますよね?」
「扶養に入ったほうがいいよ」
と言われ、入れるんですか?と尋ねれば、
「分からないけど入れると思う」
という回答をされました。

もちろん、入れる入れないは旦那の会社次第
なので、分からなくて当然なのですが、
そう言われてしまうと、

扶養に入りながら失業保険を受けれるのか?
という疑問がわいてきました。

インターネットで調べてみれば、
扶養に入りながら失業保険は受けれない、
と記載がされてるのが多いので、

扶養に入るか、失業保険を受けるか決めないといけないのだな、と思っていたのですが、

実際、どちらを選択すべきなのかが
分かりません。

また、失業保険を受けるまでに
3,4ヶ月かかるという情報も見つけ、
その間は無収入なので扶養に入ることが
できるという記載もあったのですが、

実際これは旦那の会社によって
違ってくるのでしょうか。

また少しお話がずれますが、
扶養にもし入るとなった時、
旦那の会社には
会社を退職したことの分かる書類と
年金手帳を提出するように言われてますが、

年金手帳は実家の母が管理していたはずが、
どこにやったか分からない・・
と言われてしまいました。

そうなると、年金手帳は再発行せざるを得ない
のですが、それもまた数週間かかると
インターネットに記載されており、
31日までには間に合わないのでは無いか、
と思っています。

もしそうなると、保健に何も所属しない期間が
出てしまう?のでしょうか・・
そうなると不都合なことは何なのでしょうか。

本当に根本的なことが分からず、
また誰に聞いたらいいかも分からず、
ご質問させて頂きました。

よろしければご回答お願いいたします。
就職されるまでは扶養に入りその間失業手当をもらえば良いですよ。
勤続年数により失業手当を受け取る期間も違うんです。
仕事が決まるまで何年ももらえると思っていたんでしょうか??
長くて半年だと思ってくださいね。

積極的に仕事を探す人でないともらえませんし、結婚して退職する人は仕事は出来ないから辞めるんじゃないんですか?
結婚しても子供ができるまでは今の職場で働くという人もいますよ。
通勤できない距離に引っ越すから退職なんですか?

年金手帳の再発行は近くの年金事務所の窓口へ行けばすぐに出来るはずですよ。
郵送希望なら日にちは当然かかると思いますけどね。
妻を扶養に入れる基準は?年収130万円、年収103万円はいつから数えるの?
総務に異動して1年目新米です。以下のようなケースの場合の判断が今ひとつなんです。

妻が10月1日に出産予定で9月末日退職の場合
妻:月収約20万円の場合

①社会保険の扶養に入れる場合
 妻を社会保険の「扶養」に入れる場合は、年収130万円以下が条件だと聞きました。
 1月から9月分までは所得があるので、180万円となりますが、年収とは向こう1年間
 ということがわかりましたので、10月1日以降は所得ありません。
 しかし、失業保険を申請して、日額3,611円以下ならば(3,611円×360日=1,299,960円<130万円)
 扶養に入れるみたいですね。
 さて、私はこの日額3,611円の説明ができません。失業保険は例えば30歳未満、雇用期間3年、倒産であった場合
 確定給付日数は90日となっています。社会保険労務士さんなどのHPは360日(限度額いっぱい)で計算したりしてるのですが
 90日が確定されている場合は、90日で計算してもかまわないのでしょうか?
 このあたり、360日という数字は、何か社会保険事務所から通達等が出ているのしょうか?
 
②税制上の扶養をとる場合
 税制上は103万円以下で扶養にとれると聞きました。
 今回の場合は、やはり180万円の所得があるので、平成19年の扶養は入れないと考えて良いでしょうか?
 また平成20年に、扶養にいれる場合に平成19年の妻の所得は180万円>103万円となってしまいます。
 しかし働いていないので扶養にとれそうなのですが・・・
 何か手段はありませんでしょうか?
失業給付は、再就職を目指す人の手当てだからじゃないでしょうか。

基本的な考え方として、失業給付を受けている間に次の仕事先を見つけるだろうと
思う日数が、給付日数になっているんですよね。
だから、若い人とか、雇用条件の良さそうな人ほど、給付日数が短い。
それが現実に則しているかはともかくとして・・・



多分、その質問をなさった方は再就職の意思が、ないですよ。
雇用保険を受取らずに扶養に入るといいと思いますね。

ただ、10月1日に出産予定で9月末日退職の場合は
産休手当てが受取れる可能性が高いです。
その場合もやっぱり扶養になれない。
派遣満了での失業保険について
今の会社で派遣として働いて、7月末で丸3年になります。

26業務の5号と16号に該当していますが(契約書に記載してあります)
3年以上の更新はしないという派遣先の決まりで、退職が決まっています。

こういった場合は、会社都合・自己都合どちらになるんですか?
会社都合でも自己都合でもなく、離職票に書かれる離職理由には「契約期間満了による離職」となるのがこの場合適しています。
また派遣会社は次の派遣先を探す努力義務がありますので、それがかなわなかったということで、自己都合にはなりません。

もし離職理由の欄に自己都合と書かれたならばハローワークに異議を申し立てることもできます。
ですので雇用契約書などは大事に持っておきましょう。
失業保険と再就職手当の支給について教えてください。
現在失業中で、本日採用連絡を受けたのですが、失業保険と再就職手当を最も上手にもらうための、出社日をどのように設定すればよいかアドバイスお願いします。

6月15日 受給資格決定日・・・この日の夜に採用連絡(出社日は後日企業と話し合い)

6月21日 待機満了日

7月 2日 雇用保険説明会

7月10日 最初の失業認定日

不正受給?(受給資格者のしおり読んだのですがはっきり分かりません)までしてもらうつもりはないのですが、会社都合で退職したため、ボーナス支給月前に退職したため、少しでも生活費の足しになればと思い、質問するに至りました。どなたか、詳しく教えてください。
就職内定おめでとうございます。

会社都合退職 とのことなので、待期期間が明けた後の給付制限期間があり
ませんから、6月22日以降の入社であれば再就職手当の申請ができます。
また、6月22日から入社前日までの失業給付金ももらえます。

再就職手当の金額は、
「支給残日数(90日~240日?)」 × 50% × 基本手当日額
*以前は30%でしたが、2/3以上の残があると50%になったようです。

失業給付金の金額は、
基本手当日額 × 失業期間(6/22~入社前日) です。

1日あたりの再就職手当は失業給付金の1/2になってしまうので、入社日を
支給残日数が2/3になるギリギリの日にしてもらえれば、最も多くの現金を
得ることができるはずです。でも、これはあくまでも机上の計算なので、内定
先の会社とうまく折り合いがつく日に入社された方が良いですよね。

たぶんこの計算で誤りはないと思いますが、ご自分でハローワーク窓口に確認
してみてください。

ただし、「受給資格決定日(6/15)」より前に採用内定していた場合は再就
職手当の給付対象になりません(同じ日の夜に内定連絡を受けたというのが
微妙ですね)。念のために、採用内定日を少し後ろにずらして申告された方が
確実だと思います。

≪補足の補足≫
内定を受けたのが 6/15を過ぎてさえいれば問題はないので、例えば 6/17に
「6/16に内定の連絡をもらった、入社日は先方と調整中」と、まずは電話連絡
でよいと思います。
(そもそも 6/15 に内定を受けたと申告しても再就職手当の受給要件に影響
しないかも知れませんが、念のために1日ずらす ということです)

今回 内定をもらった会社に入社するとして、入社日によっては既に決まっていた
雇用保険説明会や失業認定日とは別の日を設定されて申請手続きをすること
になるかも知れないので、電話連絡の際に合わせて以降のスケジュールについて
も確認してください。
(再就職手当の申請は、就職日の前日または入社して2週間以内にご本人
がハローワークに行かなければなりません)

私はハローワークの担当職員ではないので絶対に確実な情報提供はできません
が、仕事上で知っていた情報や最近 入手したモロモロの資料を見る限りでは、
上記のような対応で大丈夫だと思います。
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