今度、退職して夫の扶養に入りたいんですが(健康組合)、失業給付の延長措置をとりその間、加入(その場合でしたら、扶養に入れるらしいんです。収入130万以下の条件がありますが)するか・・失業給付をあきらめそのまま扶養に入るか悩んでいます。
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
普通、失業給付を受け取ると国民年金は、第1号になるわけですが・・前者の場合ではどうなるのでしょうか?(加入中、第3号になりますか?)そして会社で出る扶養手当はつくのでしょうか?
それとも、失業保険を受け取らない方法のがいいのでしょうか?
私も昨年12月に退職し、一月から夫の扶養に入りました。年金も3号に変更し、健康保険も扶養に入りました。失業手当は自己都合退職の為3ヶ月の経過措置があるのでその間は扶養にはいり、貰えるようになったらまた扶養から抜けて、国民年金の手続きをします。その際失業者は手続きをすれば国民年金の免除がきくようです。また夫の扶養から抜けると自分の健康保険は国保に加入するしかないです。退職後任意継続する方法もありますが収入がなくなったあと保険料の支払いが全額自己負担になるので、私はちょっと面倒ですがこういう方法をとりました。一度社会保険事務所に電話で聞いてみることをおすすめします。
失業保険の給付制限についてご質問します。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
体調不良のため、すぐに働けないので失業保険の受給期間の延長手続きをする予定です。
その後、体調が回復して医師の就労可能証明書を持ってハローワークに行った場合は、
給付制限はどうなるのでしょうか?その時からまた3ヶ月ほど課せられるのでしょうか?
退職理由は自己都合(体調不良)なのですが、送られてきた離職票には自己都合による退職とだけ書かれていて、離職区分は4Dになっていました。
この場合は特定理由離職者には認定されることは有り得ないのでしょうか?
はじめての失業で、わからないことだらけで毎日が不安です。。
どなたかご回答よろしくお願いします。
特定理由離職者にどれほどの利点、特典があるか御存知ですか?
特定理由離職者は、基本自己都合退職者です。
自己都合で退職し、体調が芳しくなく、医師の就業不能の診断を基に、働けない状況から30日経過後に受給期間の延長は出来ます、この辺りは承知してますか。
また、受給期間を延長する場合は、自己都合退職の場合、1回目の認定日に必ず行くことです、ここで、給付制限期間が定められます(いかないと1ケ月延びます)。
給付制限期間が定められた後、延長が認められますと、延長した期間は、給付制限期間と共に過ぎていきます、よって、医師の就業可能の診断書を持参で解除する場合には、給付制限はありません。
ただ特定理由の唯一良い面は、受給中の国保が安くなる面だけです。
特定理由離職者、3ヶ月以上の受給期間の延長者は、同等に給付制限はありません、異議申し立て、特定理由になるほどの価値はないと思いますよ、病気特定理由は、会社は休職させる、他の部署に異動させる等の処置が生じます。
特定理由離職者は、基本自己都合退職者です。
自己都合で退職し、体調が芳しくなく、医師の就業不能の診断を基に、働けない状況から30日経過後に受給期間の延長は出来ます、この辺りは承知してますか。
また、受給期間を延長する場合は、自己都合退職の場合、1回目の認定日に必ず行くことです、ここで、給付制限期間が定められます(いかないと1ケ月延びます)。
給付制限期間が定められた後、延長が認められますと、延長した期間は、給付制限期間と共に過ぎていきます、よって、医師の就業可能の診断書を持参で解除する場合には、給付制限はありません。
ただ特定理由の唯一良い面は、受給中の国保が安くなる面だけです。
特定理由離職者、3ヶ月以上の受給期間の延長者は、同等に給付制限はありません、異議申し立て、特定理由になるほどの価値はないと思いますよ、病気特定理由は、会社は休職させる、他の部署に異動させる等の処置が生じます。
今月いっぱいで出産の為3年働いていた派遣会社を退職し、今日保険証を返却しました。出産後働けるようになればパートに出ようと思ってますが、
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
すぐに見つからないことも考え、失業保険受給延長をしようと思っています。来週には妊婦検診があり、保険証がない状態で、早く夫の扶養に入りたいのですが、何からしていいのかよく分からない状態で教えて頂けないでしょうか・・・それと夫の扶養に入っても失業保険は三ヶ月間は支払われるのでしょうか?
ご主人の健康保険の被扶養者になる手続きをしてください。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
それがまず先でしょう。
雇用保険の受給延長手続きは、退職後、妊娠など働けない状態が30日経過後1ヶ月以内の手続きです。
扶養に入ってて、雇用保険が受給できるできないではなく、雇用保険受給中は原則、社会保険の被扶養者にはなれません。
ただし、基本手当日額が3,611円以下だと年収換算130万未満になるので、扶養範囲内で働いている人と同等で被扶養者でいることが可能です。
でも、これは保険者によって異なることもあり、金額にかかわらず雇用保険受給者は被扶養者として認定しない保険者もあるそうです。
失業保険について教えてください。
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
営業職で働いていますが、妊娠をきっかけに継続が厳しい仕事のために退職することになりました。5月末に退職で8月に出産予定です。
この場合、退職後に失業保険をどのようにしたらもらえるようになるのでしょうか?ご存知な方いらっしゃいましたら、宜しくお願いしますm(__)m
妊娠による退職は、特定理由離職者となります、特定理由になるには、受給期間の延長(受給期間が離職日より4年になります)が条件ですので、離職後母子手帳持参で雇用保険の手続きをして下さい、また会社にも離職票の離職理由は妊娠による退職として頂きましょう。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
この制度をもし御存知ないなら、この場合、受給期間は8月出産後、8週間は求職活動出来ない期間となっておりますので、その後求職活動が出来る状態になれば、延長解除し求職、支給となりますが、特定理由なら、ここで3ヶ月の給付制限期間はありません。
また、受給中は御主人の社会保険の扶養から外れますが、その際の国民健康保険税も減免されます。
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