失業保険の求職活動について教えてください。
初回の認定日を終えた者です。
次回認定日までに2回以上の求職活動をするのですが、受給資格者のしおりに目を通すと、【求職活動実績に該当
するもの】の項目に『職業相談』というものがあります。
これは具体的にどのようなことが『相談』として見なされるのでしょうか?
他の質問を見ると、
【安定所での求人情報閲覧時、窓口に受給資格者証を出す→ハンコをもらう】
これも『相談』に該当するみたいなのですが、どこからどこまでが相談に当たるのでしょうか?
詳しいかた、よろしくお願いします。
ちなみに、私の管轄は新宿のハローワークです。
参考までに記しておきます。
初回の認定日を終えた者です。
次回認定日までに2回以上の求職活動をするのですが、受給資格者のしおりに目を通すと、【求職活動実績に該当
するもの】の項目に『職業相談』というものがあります。
これは具体的にどのようなことが『相談』として見なされるのでしょうか?
他の質問を見ると、
【安定所での求人情報閲覧時、窓口に受給資格者証を出す→ハンコをもらう】
これも『相談』に該当するみたいなのですが、どこからどこまでが相談に当たるのでしょうか?
詳しいかた、よろしくお願いします。
ちなみに、私の管轄は新宿のハローワークです。
参考までに記しておきます。
閲覧だけではダメな場合もあり都道府県により違いがあります。
閲覧だけでもハンコを押して貰えたのなら就職活動したことになります。
その職安によって審査が厳しいので、職安に行って閲覧だけしてハンコを押して貰えるか確認してみるといいです。
相談はしてないけど活動実績したって考えればいいんです。
その職安によって厳しい所があるので、こればかりは本人が確かめてみるしかありません。
閲覧だけでもハンコを押して貰えたのなら就職活動したことになります。
その職安によって審査が厳しいので、職安に行って閲覧だけしてハンコを押して貰えるか確認してみるといいです。
相談はしてないけど活動実績したって考えればいいんです。
その職安によって厳しい所があるので、こればかりは本人が確かめてみるしかありません。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
育児休業明けに復職せず退職した場合、(会社都合です)育児休業給付金ももらっていますが、失業保険はもらえるのでしょうか? あと手続きの方法も教えてください。
失業保険は離職前に一定期間の雇用保険加入期間がないと貰えませんよ
その条件が満たされているとしてですが、退職した会社から離職票を発行してもらい、それを職業安定所に提出して求職の申し込み行います、このときに育児休業明けである事を証明するものの提出が必要になります、育児休業明けが証明できれば育児休業明け後に育児休業給付金が支給されても、問題ありません、育児休業中に給付金を受けている場合はは駄目ですよ
その条件が満たされているとしてですが、退職した会社から離職票を発行してもらい、それを職業安定所に提出して求職の申し込み行います、このときに育児休業明けである事を証明するものの提出が必要になります、育児休業明けが証明できれば育児休業明け後に育児休業給付金が支給されても、問題ありません、育児休業中に給付金を受けている場合はは駄目ですよ
教えて下さい。
看護師をしていますが、3月末で退職します。4月からは就職せず、身体を休めるつもりです。
来年の1月から仕事を再開しようと思っているのですが、失業保険ってもらえるのでしょうか。
また、どのくらいの期間、いくらぐらい貰えるのか知りたいです。
できれば、仕事を休んでいる間にアロマスクールに通いたいと思っているのですが、可能でしょうか?
私は両親と3人暮らしです。両親は働いていません。月の手取りが30万程です。
どこに連絡していいのか、必要書類は何か、全くわからないので、ご指導お願いします。
看護師をしていますが、3月末で退職します。4月からは就職せず、身体を休めるつもりです。
来年の1月から仕事を再開しようと思っているのですが、失業保険ってもらえるのでしょうか。
また、どのくらいの期間、いくらぐらい貰えるのか知りたいです。
できれば、仕事を休んでいる間にアロマスクールに通いたいと思っているのですが、可能でしょうか?
私は両親と3人暮らしです。両親は働いていません。月の手取りが30万程です。
どこに連絡していいのか、必要書類は何か、全くわからないので、ご指導お願いします。
>3月末で退職します。4月からは就職せず、身体を休めるつもりです。
これでは雇用保険(失業保険)は受給はできません。
雇用保険を受給できるのは、働く意思がありすぐにでも就職可能な失業者に限ります。
即ち、雇用保険受給手続き後に、所定の求職活動をしなければ手当は支給されないと言う事です。
受給の手続きに必要な書類等は下記の通りです。
・離職票1,2
・雇用保険被保険者証
・写真2枚(縦3cm横2.5cmの6ヶ月以内に撮影のもの)
・本人確認が出来る顔写真付きの公的証証明書(運転免許・住基カード等)
・印鑑(認め印で可能、シャチハタ等は不可)
・本人名義の普通口座(総合でも可)預金通帳
支給される期間は、離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違います。
自己都合で離職された場合、雇用保険被保険者期間が1年以上10年未満で90日間、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
支給額は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに28日分が支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます(手取り額ではなく、税や社会保険料等を控除される前の総支給額です)
月34万あったとして計算すると、基本手当日額は約5700円になります。
※離職票は会社から発行してもらいます、辞める前に離職票の発行を求めておいてください(言わなければ会社は出す義務がないので発行しない場合がありますのでご注意を)
雇用保険被保険者証は本人保管が普通なのですが、会社が保管している場合もあります、会社保管の場合は会社から返してもらう事です。
受給申請が出来るのは、貴方がお住まいの地域を管轄すハローワークです、他の地域のハローワークでは申請できませんのでご注意を。
これでは雇用保険(失業保険)は受給はできません。
雇用保険を受給できるのは、働く意思がありすぐにでも就職可能な失業者に限ります。
即ち、雇用保険受給手続き後に、所定の求職活動をしなければ手当は支給されないと言う事です。
受給の手続きに必要な書類等は下記の通りです。
・離職票1,2
・雇用保険被保険者証
・写真2枚(縦3cm横2.5cmの6ヶ月以内に撮影のもの)
・本人確認が出来る顔写真付きの公的証証明書(運転免許・住基カード等)
・印鑑(認め印で可能、シャチハタ等は不可)
・本人名義の普通口座(総合でも可)預金通帳
支給される期間は、離職理由・年齢・雇用保険被保険者期間により違います。
自己都合で離職された場合、雇用保険被保険者期間が1年以上10年未満で90日間、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。
支給額は基本手当日額と言う日額で基本28日ごとに28日分が支給されます。
基本手当日額の計算は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます(手取り額ではなく、税や社会保険料等を控除される前の総支給額です)
月34万あったとして計算すると、基本手当日額は約5700円になります。
※離職票は会社から発行してもらいます、辞める前に離職票の発行を求めておいてください(言わなければ会社は出す義務がないので発行しない場合がありますのでご注意を)
雇用保険被保険者証は本人保管が普通なのですが、会社が保管している場合もあります、会社保管の場合は会社から返してもらう事です。
受給申請が出来るのは、貴方がお住まいの地域を管轄すハローワークです、他の地域のハローワークでは申請できませんのでご注意を。
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