失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。

とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。

離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。

8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。

一応、給料明細も持って行くべきですかね?

自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。

最短での手続きをどうか、ご教授願います。

補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)

補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
7月末に離職の場合は、会社の手続きはその後10日以内に行えばよいとされているので、8月1日にあなたに離職票が交付されるかは難しいかと思います。仮に受け取ったとして、提出(持参)書類は、証明写真が2枚と運転免許証があれば本人確認ができますので持参、銀行口座の通帳などでいいです。給与明細は不要です、離職票にすでに会社が職安で確認を受けたあなたの賃金額が記載されてますから。支給額は銀行振り込みですが、手続き後は概ね、1ヶ月くらいかかって最初の認定分は(通常は28日分)10日から20日分くらいのものになるかと思います。
失業保険の給付資格についておしえてください。
今年3/15付で会社を寿退社しました。
失業保険給付のための書類は揃えていたのですが、
体調が悪かったため、職安に行けず、現在に至ります。

1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?

2)就職できない(病気)状況の場合、給付ができないと記載があるのですが、
 完治後に給付はしてもらえるのでしょうか。
 だとしたら、通院履歴など証明するものが必要ですか?

3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険は
 このまま給付してもらえないままなのでしょうか。
 (主人はアルバイトをして、その後失業したら今回分がもらえると言うのですが…)

いくつもお聞きして申し訳ありません。
どうぞよろしくお願いします。
1)今から失業保険の給付はしてもらえますか?
3/16から来年の3/15まで受給期間となりますので大丈夫です。

2)就職できない(病気)状況の場合
働ける状態になるまで受給期間の延長を申請しておき、その時がきたら医師に就労可能の証明をもらい、職安に提出し
求職の申し込みと失業給付の手続きをします。
延長申請をするとその期間分が上記の期間にプラスされます。最大で3年ですので合計4年間となります。
尚、退職理由と延長理由が同一の場合は退職の翌日以後30日を経過した翌日から1ヶ月以内が申請期限となります。
離職票と延長理由を確認できる書類および印鑑を持参して受給期間延長申請書を提出します。

3)給付してもらえなかった場合、私の払ってきた雇用保険はこのまま給付してもらえないままなのでしょうか。
アルバイトしなくても上記の手続きをしておくと給付されます。
失業保険をもらった経験のある方に質問です。6月1日に申請をして、6月29日が失業保険の初の認定日になったのですが
この場合、6月7日から6月29日までの23日間分を受給できるのでしょうか?
また、最後の認定日が8月24日なので、
通算受給日数が23+28+28=79日となるのですが、
規定の90日全ての日数分を貰えるわけではないのでしょうか?

実際にもらわれた方、または詳しい方ご回答宜しくお願いします。
本当に最後の認定日が8月24日でしょうか?残りの11日分の半端な分の認定日がおそらくもう一回あるのではと思います。90日の規定なら90日貰えます。基本的に28日ごとの支給ですが、最初と最後は曜日等の関係で少なくなる場合が多いです。
失業保険の初回認定日に ある事情があって行けませんでした。(事前にハローワークに伝えてあります)その場合、 失業給付金はまとめていただけるのでしょうか?
ご存知の方 よろしくお願いします。
事前に連絡をしていても給付金はもらえません(振込はされません)。
『ある事情』とありますが、事情にもよります。

失業認定日が変更できる場合
 ・就職・採用試験・国家試験、検定などの資格試験の受検・法事(親族については一定の範囲 にかぎられる)・本人の病気ケガ・親族の看護や死亡・本人や親族の婚姻

次の認定日の前日までに届ける必要があります。
もちろん証明となるものを持参しましょう

証明書によって次回認定日にまとめて認定をうけられる場合があります。
 ・ハローワークの紹介に応じて求人者に面接したとき 『面接証明書』
 ・治癒するまでの期間が14日以内の病気、ケガ 『傷病証明書』
 ・水害、火災、地震、暴風雨雪、交通事故など 『事故証明書』

上記の場合は次の認定日までに届け出ると認定をうけられます。
この場合も証明書は必要です。

上記以外は行かないと基本手当は受けられません。

次回の認定日の前日までに来所し職業相談を受けないとダメだと思いますよ。

お持ちの『しおり』をよく読んでください。
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