派遣会社から離職票をもらい同じ派遣会社で短期派遣就業する場合について
3月末に退職した派遣会社から1ヶ月紹介がなく、給付制限なしの離職票が送付される予定です。
長期就業は望んでいないので失業保険をすぐもらったとしてもその後は短期の仕事を探すつもりでいました。
6月に20日間ほど短期の仕事が同じ派遣会社から募集されており、興味のあるものでしたので応募したいのですが、その仕事が終わってハローワークに手続きに行き失業保険を7月頃からもらうことは可能ですか。
短期なので雇用保険加入はないと思うのですが、同じ派遣会社のため気になりましたので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
3月末に退職した派遣会社から1ヶ月紹介がなく、給付制限なしの離職票が送付される予定です。
長期就業は望んでいないので失業保険をすぐもらったとしてもその後は短期の仕事を探すつもりでいました。
6月に20日間ほど短期の仕事が同じ派遣会社から募集されており、興味のあるものでしたので応募したいのですが、その仕事が終わってハローワークに手続きに行き失業保険を7月頃からもらうことは可能ですか。
短期なので雇用保険加入はないと思うのですが、同じ派遣会社のため気になりましたので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
失業保険の受給手続きができる期限は、離職日の翌日から1年間となっているので、
今回のケースでは、「H21年3月31日」までとなります。
また、給付制限3ヶ月がかからないとのことなので、6月の短期派遣就業が終わり次第、
ハロワに行くと、離職手続きを進めることができますよ。
ちなみに、離職証明書を持って手続きする日(受給資格決定日)より7日間の待機期間経過後、
支給対象期間となります。
今回のケースでは、「H21年3月31日」までとなります。
また、給付制限3ヶ月がかからないとのことなので、6月の短期派遣就業が終わり次第、
ハロワに行くと、離職手続きを進めることができますよ。
ちなみに、離職証明書を持って手続きする日(受給資格決定日)より7日間の待機期間経過後、
支給対象期間となります。
失業保険について教えてください。
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
私は前職を派遣切りで退職になり、失業保険の待機期間の7日を待って再就職しました。
しかし雇い入れ日は待機期間翌日ではなく翌々日でした。一日分の失業手当が出るとは職安で聞いていました。
現職は試用期間中ですが異業種・異職種に飛び込んだのが間違いで私には合っておらず退職を考えています。現職はまだ4日しか出勤していません。
この場合は、失業保険はもう貰えないんでしょうか?
現職の会社にハローワークからもらった雇用保険のしおりにある退職証明を書いてもらうか、離職票を作成してもらうか。それと、雇用保険受給資格者証があれば前職の雇用保険について再度失業申告をするのです。そうすると認定日が言い渡されて、指定日に失業申告をすると、基本手当が支給されます。四日間でも雇用保険加入している可能性も否定できないですが、仮に加入していても離職票を作成してもらえばOKです。
臨時での失業保険についてなのですが、10ヶ月働いた場合は12ヶ月に満たないので、申請できないのですよね?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
もし次の別の臨時の仕事が6ヶ月あったとして、その仕事が終わったら前の10ヶ月と合算することは可能なのでしょうか?
あと別件なのですが、以前1年以上働いた会社の失業保険を受けようとして、手続きを済ませ、待機期間も終えていざ給付となった時に臨時の仕事が決まりました。臨時の仕事は1年未満の契約だった為、再就職手当には該当しませんでした。受給期間満了日が過ぎてしまうと、この失業保険分は消失する事になるのですか?
失業保険は・・・・1年過ぎると終わっています。
お話のとおり・・・受給期間が指定されていたと思います。
その期間内に受給していなければ・・・終わっています。
まだ日数が残っていたら、限度期日内で使えます。
前の仕事と次の仕事の雇用保険被保険者期間は通算できます。
ただし、1年以内に就職してください。
お話のとおり・・・受給期間が指定されていたと思います。
その期間内に受給していなければ・・・終わっています。
まだ日数が残っていたら、限度期日内で使えます。
前の仕事と次の仕事の雇用保険被保険者期間は通算できます。
ただし、1年以内に就職してください。
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