失業保険に詳しい方、教えて下さい。
派遣として勤務しておりますが、12月末で契約終了になります。
離職理由は会社都合になるそうです。
給料は末締めの25日払いで、現在は有給消化中です。
①離職前6ヶ月とは8月25日?1月25日分の給料の事でしょうか?(となると離職票が1月25日前に届いた場合、まだ振り込まれていない給料も含まれるのですか?)
②上記の期間の場合、6ヶ月で頂いた給料が80万なのですが失業保険を頂きながら旦那の扶養に入る事は可能ですか?
③離職票は会社都合になると言われたのですが、そこから職業安定所で自己都合か会社都合が判断?審査みたいな事をされるのでしょうか?
④有給も給料として扱われるのでしょうか?

無知で申し訳ありませんが宜しくお願いしますm(_ _)m
①まだ貰っていない給与も締日を基準としますから、その通りです。

②80万円の場合、基本日当日額は3500円程です。
扶養になれるかなれないかは、各々の健保により全く違いますが、協会けんぽを基準とするなら、3612円以上の場合は、失業日当受給期間は社会保険扶養にはなれません。
受給期間とは、失業申請、7日の待期後から受給を終えるまでです。
また3612円の根拠は、3612円×30日×12ケ月は130万を超えるためです。

社会保険扶養は、税扶養とは違い見込額で判断します、失業日当を収入とみなすため、3612円以上の場合は受給期間は扶養外で国保、国民年金です。
但し、現在の会社都合=特定受給資格者及び、特定理由離職者には、国保の軽減制度があります。
(昨年所得を1/3として算定)
また、先述の通り健保により全く違いますから、協会けんぽは目安にして下さい。

③離職票ー2の離職理由に異議がなければ、離職者がサインをして終了です。

④有給は、その名の通り、給与を頂いた日ですから当然、給与です。
22歳のフリーター・未婚の女です。初めて質問させていただきます。
アルバイト先から「平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「平成19年分 給与所得者の
保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を受け取りったのですが、提出するべきなのかわかりません。
4月20日付で会社を退職し(収入月15万円)、現在3ヶ月の待機期間も終了し失業保険をいただいています(4266円×90日間)。
アルバイトはAとBとCの3か所があり、退職後の収入は多くても合わせて月6万円程度といったところなのですが、今後、失業保険の受給が終わった後は、それ以上の金額になる可能性があります。
勤務先AとBは、バイト代から所得税は引かれていません。Cについてはすみませんがよく分かりません(支店にスタッフ登録をして、毎回さまざまな仕事に派遣されるというアルバイトです)。

扶養控除等申告書は提出するべきなのでしょうか。提出する場合、いつ・どのバイト先に提出すればよいのでしょうか。また、私の場合「確定申告」というものは行う必要はあるのでしょうか。
無知で申し訳ありませんが、教えてやってください。
雇用保険の失業給付金を受給している期間に就労して賃金を得ることは「不正受給」にあたり、それまでに受給した給付金の返却を求められ、さらに不正受給額の2倍の額を納付しなければなりません。
退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
年末調整の社会保険について質問です。今年春に退職し失業保険をもらって再就職。今はパート働き(月6万 )です。失業保険受給中は扶養に入れず、夫に国民年金・健康保険を払ってもらいました。
現在は扶養に入っています。
前の職場(正社員)の源泉徴収票には『支払い金額;81万』、『社会保険12万』とあり、今年の収入見込み額は全部あわせても108万、上記の社会保険12万を引いたら96万で、所得税がかからない金額です。夫に払ってもらった国民年金等を私の方で申告したら、所得税がかからないのは変わりませんよね?
でも、払ってくれたのは夫です。もし、夫の方で申告すれば、夫の所得税のかかる対象額が減るんじゃないでしょうか?
この、失業保険受給中の夫が払った私の国民年金・健康保険料は、どう申告すればよいですか?
そもそも、扶養に入っている私は年末調整じゃなくて、確定申告なんでしょうか?教えてください!
>失業保険受給中は扶養に入れず、夫に国民年金・健康保険を払ってもらいました。
「・・・・国民年金保険料・国民健康保険料・・・・」となります。

従前の勤務先から発行された「源泉徴収票」を現在の勤務先に提出し、合算して「年末調整」を行うことになります。
奥様が失業中に納付すべき国民健康保険料および国民年金保険料をご主人が納付していたのであれば、ご主人の「年末調整」の対象となります。
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