扶養家族だと失業保険はもらえないのですか?
今月の29日付で自己都合退職予定です。退職後は主人の扶養に入ろうと考えておりましたが、扶養家族だと失業保険はもらえないのですか?今の給与は総支給額165000円です。自己都合なので待機期間が3ケ月あるため、その間パートの仕事を探そうかとも考えていましたが、その場合失業保険をもらう資格はなくなってしまうのでしょうか?失業保険をもらうまでは扶養に入らず国保に加入したほうがいいのか、どのような方法をとればいいのかわかりません。
失業給付を受けている間は扶養に入れません。
逆の言い方をすれば給付を受ける前は扶養に入れるのでは・・・
私は会社都合で辞めたので待機7日間でしたが
支給が始まるまでの1ヶ月は主人の扶養に(社会保険)入れましたよ!
独身の人や世帯主でしたら即、保険・年金の加入をしなくてはいけませんので
ひと月でも負担が減り正直助かりました!

ですから質問者さんのもらうまで国保に加入したほうが?ではなく逆で
失業給付をもらうようになったら扶養をはずし
国保・国民年金加入の手続きをしてください。

また失業給付を受けるには仕事に就いていない失業状態でいることが大前提ですので
パートをしたら対象ではなくなりますので要注意です。
ただ週20時間までは認められると思いますので
この件はハローワークで相談してください。


どちらにしろ扶養のことはご主人の会社の担当の方に相談してくださいね♪
会社を解雇されたので主人の扶養に入ろうと思います。ただ失業保険の申請をするなら扶養に入れず、国保、国民年金に加入する必要があるとのこと。ただし失業保険の申請をしても待機期間中は扶養になれる言われたの
ですが、私の場合、自己都合ではないので、待機期間が7日間しかありません。待機期間7日間が終わった翌日からが扶養に入れないと思えば良いのですか?それとも第1回の支給日認定日までは扶養になれますか?それとも第1回の振込み日までは扶養になれますか?
失業手当の日額が3,612円以上あれば、待期期間の終了日まで健康保険の扶養に入ることが出来ます。そして、失業手当受給開始日から受給終了日までは、扶養から一旦抜けて、国民健康保険、国民年金に加入することとなります。

失業手当受給終了日の翌日から扶養に入ることが可能です。

なお、失業手当の日額が3,611円以下なら、扶養に入ったままでいられます。
失業保険受給に関して。
再就職手当てを受給するには7日間の待機を経て云々…となっていますが、

7日間の待機期間中に、登録制の派遣の登録説明会に参加に出席するのは、受給条件違反になるのでしょうか?
7日間の待期期間中に説明会に出席しても求職活動をしても何の違反でもありません。
ただ、アルバイトなとの就業をすると待期期間がその分延びることになります。
待期期間のあとに職が決まれば再就職手当を受給できます。
下記の状況の場合、失業保険は貰えるのか?
教えて下さい。
正社員で勤めた会社を退職し、アルバイト(パート)として同じ職場で勤めた場合。

理由は寿退社しなかったが、結婚後1年経ち、家庭に入る事にした。
時間に融通の利くアルバイトとして勤めることにした。

手取り月22万
年齢30歳
勤務年数(保険加入年数)9年
夫の扶養に入る(月10日、70時間程度勤める予定)
夫は公務員で給与は高水準で安定

①この場合失業保険は需給できますか?
(できるならおおよその金額と期間)

②退職の翌年に税金を納めるのですか?いくら位でしょうか?

③退職理由が需給の対象とならない場合、祖母の介護を理由にするつもりです。
介護と言っても通院できる程度の介助。
実際の介助は母が行なう為、私自身は殆ど介助はしないが、母不在の実家の家事などをサポートする予定。
要介護は証明できない。証明する必要はあるか?


分かる範囲で教えて頂けると嬉しいです。
①雇用保険受給資格はあります。
受給できる金額は、計算方法がありますので、ネット等で調べられる方が正確だと思いますので、割愛いたします。
大体、現在の給料の6~7割とお考え下さい。

次に、雇用保険(失業保険)受給資格者となりうる条件は
「現在、失業していること」が必須です。
また、就職(アルバイトであっても)が内定している方は受給できません。

この時点で、受給できないことになります。

その他
・1週間分の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が31日以上
・期間の定めがなく雇用される

アルバイトがこれに該当すれば、新たに雇用保険加入です。

②各種税金は、退職時には一括でしてくれるかと。来年5月まで収める住民税は、退職時に一括徴収する場合が多いです。(会社にご確認くださいね)
その後は、確定申告を。

③「退職理由が(雇用保険)受給の対象とならない場合」
「祖母の介護を理由にする」

どういう意味でしょうか?

退職理由が、自己都合でも会社都合でも、「雇用保険受給資格」はあります。
雇用保険を受給できるかできないかは「退職した理由」とは、関係ありません。
あくまで、貴方様の雇用保険加入期間と、「退職された後の状態(現在失業中かつ、働ける状態か)」で決まります。

※ちなみに、ご主人の給料は全く関係ありません。

また「特定理由離職者」になりうる条件は、
「常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷の為、離職を余儀なくされた…」
該当しません。

常時介護すると→働けない→働けない状態の人は、雇用保険受給資格者にもなり得ず、受給できません。

貴方様の退職理由は、自己都合退職ですので、雇用保険加入期間9年、給付日数は90日。給付制限3ヶ月有りです。
実際に受給できるのは約4ヶ月後になります。

ですが、アルバイトが決まっている時点で、雇用保険は受給できません。

ご参考までに。
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