傷病手当金と失業保険についてです。パニック障害とうつ病で退職しました。6月10日に退職しました。
4月は14?16.28?5/1公休有給での休み。5月は1日の有給を含め有給9日公休10日出勤12日でし
た。6月は1
?3公休と有給、7?10日まで公休と有給で休み、10日に退職しました。
パニック障害のうえ就業が中々出来ず所属の支店長から退職勧告され自己退職しました。(ほぼ自分でやめなければ解雇にも出来るけど、それなら退職金もでないけどどうする?と言われました。言わたのは4月20日に言われました。)
最初は5月一杯でやめてくれと言われたのですが、自己都合なので退職日は決めれると言うことだったので、6/10にしたのですが、その間体調もさらに悪くなり通勤電車に乗れなくなっても会社に行かなくてはならずほぼノイローゼ気味になってしまい、退職日以降もほぼ引きこもっていました。
流石にこ引きこもってても生きて聞かないといけないので、先週病院に行き治療再開しました。

そこで質問なのですが、引きこもってたので、ハローワークにも言ってないので失業保険の申請もこれからです。
知り合いから傷病手当金があると聞いたのですが、9月まで働いてない分傷病手当を申請し、ハローワークに失業保険申請と言うのは可能なのでしょうか?
またうつ病パニック障害は特定理由離職者になると聞いたのですが、引きこもっていたのでその間通院してなかったので傷病手当金も含めて無理でしょうか?
傷病手当金は病院にもって行ったら次回までに書いときますとのことでした。
ちなみに最初の通院は4月18日です。
その後5月GWのときに電車に乗っててひどいパニックを起こして病院に何度か電話でSOSをし、
5月18日に再度来院しました。
その後会社に行くのを有給も残ってるし電車に乗るのも大変だったので休んだりしてたのですが、出勤を強要され出勤し肉体的精神的にボロボロになり最近まで引きこもってました。
ちなみにパニック障害については数年前から軽いのがあり直属の上司に相談してたのですが、その上司がうつ病で何度も休職してる人なのであまり相談できずズルズルきてしまってました。
(補足)
健康保険の傷病手当金は、基本的に在職中のもの。
特に、在職中から労務不能となってから退職した場合に、退職後も続けて受給できます。

質問者様の場合、6月10日退職ということで、少なくとも、6月7~10日に休まれた段階で、傷病のために働けないという証明がもらえないと、今の働けない症状に対して傷病手当金の受給はできません。

先週、通院して、そこで働けないという証明をもらっても、すでに3か月以上も前に退職されているので、今、傷病手当金を請求しても認められないと思います。

今の段階で、働ける状態なら、ハローワークで求職申込をして、求職者給付を受けるということになりますが、もしも、今の状態で働けないとしたら、ハローワークでの求職申し込みもできず、何ら収入の道がない、とういうことになります。

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傷病手当金については、6月10日が退職日ということで、一番のポイントは、その6月10日の時点で傷病手当金を受給できる要件を満たしていたかどうか、です。

傷病により働けない状態で3日の待期期間を経て、4日目から受給開始ですから、簡単に、退職直前の6月7~10日の4日間について、医師が「病気のために労務不能だ」という証明をしてくれるかどうか、ということになりますね。

傷病手当金の請求用紙を病院に提出して、証明欄の記載は受けられると言うことのようですが、同時にあまり通院歴がないとしたら、医師がカルテをみて、いつからいつまでを労務不能期間として証明を書いてくれるのか、それを確かめる必要があります。


医師の証明内容が、6月7~10日が労務不能な日になっていれば、7~9日で待期期間が終了して10日は傷病手当金受給の要件を満たしているので、(もうひとつの条件「退職前の1年間は健康保険の被保険者であったことを満たしていることも必要)6月11日以降は、引き続いて意思が労務不能を認めれば、傷病手当金を継続して受給できます。

そうして、継続して傷病手当金を受給するのならば、働けない状態であり、雇用保険の求職申込ができませんから、雇用保険については受給期間を延長することになります。

そもそも、貴方が今、働ける状態なのかどうかがはっきりしないので、これ以上は何とも言えません。
病気は、医師の診断が必要で、貴方が通院もしないで勝手に病気でしたと決めて、それに応じた手続きをしてもらえるものではありませんから。
失業保険についてお尋ねします。今、会社から解雇を迫られています。仮に普通解雇となった場合7日間の待機期間で失業保険が貰える事は知っていますが、原因は2年半うつ病で会社を休んでいました。
休んでいた期間は、給料を貰っていません。この場合でも失業認定を受けて失業保険をもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険は、休職前まで20年以上かけています。年齢は43歳です。
詳しい方がいたら、教えてください。
質問者様の場合ですが、雇用が休んでいた2年半の間継続していたので、賃金の支払いの有無、雇用保険料を会社が納めているかどうかにかかわらず、雇用保険の被保険者となります。

普通解雇とはリストラのような会社都合の解雇でしょうか?それとも労災認定して打ち切り保証を支払った上での解雇でしょうか?懲戒解雇ではありませんよね。43歳、被保険者期間は20年以上での解雇でしたら基本手当は270日分もらえます。

休職していて休業補償給付を受けていたなら、休業する前の給与で失業保険の計算をするようになります。
ハローワークの傷病手当受給者に該当するかどうか教えて下さい


3月いっぱいまで失業保険を受給しておりました

3月末で受給期間満了となったのですが、運良くハローワークからの求人で4月1日から働く事ができました


そんな折り、先日、子宮にポリープが出来て切除し、ポリープを検査した結果、完全なる良性でなく、近々(来月あたり)平日休みを取り、1泊2日の検査入院しないといけなくなりました


会社に相談したら、難色を示されてしまいもしかしたら、今月末で退職かもしれません
ハローワークからの就業ですが、扱いは派遣社員です


自活をしているので、こちらとしては、収入を確保すべく傷病手当が該当ならば申請をしたいのですがどうなのでしょうか?


ちなみに今月はポリープ切除で1回目、検査結果で2回目、今週末と、すべて(土)ですが3回通院します
検査結果によっては平日に通院が生じるかもしれません


ハローワークの職員、もしくは精通していらっしゃる方、教えていただけたら幸いです
宜しくお願い致します
雇用保険の傷病手当は、現在は基本手当受給者ではないので無理です。

会社で健康保険に入っているので、長期に労務不能で休む(3日間待期で欠勤して4日目以降)ことになれば、健保の傷病手当金は受けられますが、検査入院2日では、それもダメでしょう。
検査入院して直ちに治療を開始。労務不能だ、ということになるなら、傷病手当金の対象になるのでしょうが、ちょくちょく通院で単一日で休むというのではダメです。
また、このあと入院で長期休むとなったとしても、勤続が1年未満なので、傷病手当金が受けられるのは会社に籍がある間だけ。退職したらもらえません。

貴方が折衝することは、休んでも傷病手当金がもらえるかどうかではなく、そうしてちょくちょく休むことがあるかもしれないが、労働契約は切らないでほしい、とお願いするくらいのことです。
会社のキレやすい上司が最近小さいことや、言いがかりのようなことで暴れます。これはパワハラになるのでしょうか?
※追記です
・上司は34歳男性、私は32歳女性です。私は6年前に転職で今の会社に入り、
上司はその3?4年前に入社していたようです。
・職種はマスコミ関係なので、比較的自由な雰囲気の職場で、
外部のスタッフさんもひっきりなしに出入りしており、よく仕事をする人とは
友達のようなフランクな関係になり、プライベートでも付き合いができます。
・上司は普段は穏やかな人なのですが、何か気に触ることがあると急に暴れ出し、
ヤクザ言葉で暴言を吐きます。今までは月に1?2回、暴れる程度だったので見て見ぬ振りをしていたのですが、最近は週に数回の頻度になってきました。
・2週間程前には、アシスタントの挨拶の仕方が気に入らないとのことで、モノを投げて蛍光灯を割りました。
・私はスタッフさんへの態度が悪いとすごい形相で怒られました。それは、自分でも
フランク過ぎる場面も少しはあったかもしれないので、社外と社内での対応の仕方を
考えようと思いました。ただ、怒られる前には人には当たらないのですが、モノを投げて
暴れ、その後で呼び出され、ヤクザ口調で説教をされます。
・同じスタッフさんと後日、話していた時に、上司は「また怒られるよ」と小声で言っていた
ともらし、私がいないときに会社で暴れていたようです。もちろん、そんなことは一言も
言っておりません。もちろんその時に話していた人が証人です。しかし、私が言っていないと言い張るのも気に入らないようです。

以上のようなことがあり、精神的に参ってしまい、彼のことを口にするだけで涙が止まらなくなり、出社するのが苦痛になってしまいました。上司はフラっと会社に来たり、来ない日もあるので、彼がいないような午前中の時間だけ出社し、後は家に仕事を持ち帰ってやろうと思いますが、それでも顔を合わせなければならない局面は出て来ると思います。もちろん、どこの会社にも嫌な人はいると思うので、それを理由に退職するのも気が引けているのですが、このままでは精神的におかしくなりそうです。助けてください。仮にこれを理由に辞めたら、失業保険は早めに支給されたりするのでしょうか?
まず、部下などで結集して意思統一を図りましょう。その際、首謀者がわかるようなメールなどは残さないように。

◆次に事実を皆で集積しましょう。必要なら、レコーダーに録音です。
◆それで、みんなで直訴しましょう、まずは本人に。
◆多分、心から反省しないでしょうから、次は上司の上司に直訴です。
◆出来れば弁護士などに事前相談し、部下のあなたたちが解雇されないようにしておきましょう。(弁護士は今仕事が少なくて困っていますから、安くて、イザという時迫力があり、親身になってくれそうな所が見つかるはずです。)

自分から辞めるなど、泣き寝入りは止めましょう。ちなみにうつ病などの精神疾患が理由で退職する場合、360日も失業給付がもらえる場合があります。意外と知られていないのですが・・・。でも、これは最後の手段!それに、本当にうつ病なら360日なんて、あっという間に終わってしまいます。

要は、どちらが正義か、誰の目にも明らかにすることです。会社としては、その上司とあなたたちとどちらが会社にとって大事か、を考えます。上司の評価や人脈にも気をつけましょうね。
精神的な傷病にて、休職して1年以上過ぎました。傷病手当金を受給中であと5ヶ月で終了です。
再就職などの先を考えると、早めに退職して、失業保険の延長申請、健保の任意継続手続きをした方が良いでしょうか?退職のタイミングを悩んでいます。また、傷病手当金を終了した時点でまだ完治しない可能性がありますが、その他に手当としてもらえるものはありますか?勤続8年の正社員で社会保険などは在職中ずっと払っています。
現状で会社側がまだ休職を認めている場合は、休職しているほうが良いです。
退職してしまうと健康保険の会社負担分が無くなってしまいますし、年金も国民年金になり支払う金額が増えます。

1年6ヶ月経過しても病気が治らない場合は、障害年金を請求することができます。
主治医に障害年金が受給可能な病状かを確認してみてはどうでしょうか?

傷病手当金の受給期間が経過してから退職して、その後30日以内に失業保険の延長申請をしたほうが金銭的に負担は少ないです。
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