年金の免除についての質問です。先日まで主人の扶養に入っていて、先ごろから失業保険受給中ということで扶養から抜けようと考えています。
失業中の人間には年金の免除や半額?見たいな制度があると聞きましたが、そうすると将来し払われる年金額も減るのでしょうか?
そういうブッチャケ相談って市役所とかでしてもいいのでしょうか?
あと国保は免除とかあるんですか?
ちなみに千葉市のものですが・・・。
国民年金保険料の免除制度には、半額全額免除制度があります。
病気、失業、営業不振などで保険料を納めるのが困難な人は、国保年金課の窓口で社会保険庁長官に申請して承認を受ければ保険料が免除されます。この期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には反映されません(カラ期間扱いとなります)。しかし、10年間は追納することができますし、追納しない場合でもその期間中に障害等になった場合の障害基礎年金の申請は、保険料を納付した場合と同様の扱いを受けられます。

ちなみに、保険料の全額免除を受けると、その免除期間は老齢基礎年金が3分の1に減額され、半額免除は3分の2に減額され支給されます。
また、平成17年6月、半額全額免除制度の申請は、平成17年7月から翌年6月までの保険料免除申請は7月1日から受付です。
早めに、市町村役場の窓口で手続きをお勧めします。
派遣の失業保険 期間満了でも今後2ヶ月しか働けないともらえないですか?
1年以上同じ派遣先で働き、今月6月末で期間満了で辞めるので自己都合ではなく、1ヶ月まてば失業保険がもらえると思っていたのですが、派遣会社から自己都合になるといわれました。

9月から海外に引っ越すので7,8月は日本で働く意思があるのですが、「次の雇用が6ヶ月以上で雇用保険がかけられるお仕事のご紹介でない場合、自己都合になる」のだといわれました。

しかも6月で一旦更新しませんと話してしまってから、後々7月の継続をお願いしたけれども、タイミングが遅いとのことで無理と言われ、働く意思はあったのに「自分で辞めると言った」と言われてしまい、なんだか納得がいきません。。

色々ホームーページを見て調べてはいるのですが、何かアドバイスあればどうぞよろしくお願い致します。。
派遣の「自己都合」「会社都合」はなかなか会社と意見が合わない事が多いですね。
今回は「六月で更新しない」というのをご自分で打ち出されたのであれば、「自己都合」と取られるでしょう。

雇用保険について、誤解があるようなので少しだけ。
雇用保険ですが、基本的に「働ける状態にあるけど職が無い」人に支給されます。
相談者さんの場合、もう9月に引越しが決まっていますね(これも自己都合退職と取られた理由のひとつだと思います)
雇用保険は「次の職までの補助」的な性格を持ち合わせますので、求職活動の出来ない人には支給されません。8月は働けるとのことですが、ハローワーク側がそれを「求職活動とができる状態」とみなしてくれるか微妙なところです。自己都合の場合で待機期間中にハローワーク紹介で就職すると早期就職手当てというものが支給されますが、ひと月だけの仕事だと対象外になってしまいます。
今回は少々、分が悪いように思えます。
失業保険に詳しい方にお聞きします。

☆妊娠の為自己都合退職
☆退職後失業保険延長手続☆出産後4ヶ月で求職手続
の場合給付制限の3ヶ月間はあるのでしょうか?

同じ様な友達は給付制限の3ヶ月間がなくて貰えたらしいのですが…

手続きに行った際、3ヶ月間またなくても貰える場合もありますので、次回来られた時に給付制限の有無についてはお知らせしますと言われてましたが説明もなくて終了しました…

もし3ヶ月間またなくて貰えたとして、自己都合退職の理由でなぜ給付制限が無くして貰えたのかも解れば教えて下さい。
あなたの場合、妊娠・出産の理由で退職して失業給付金の延長手続きをしています。
通常、自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限があるのですが、妊娠・出産の場合、
失業給付金の延長手続きが3ヶ月の給付制限の代わりになります。

※自己都合退職に関してですが、全てにおいて3ヶ月の給付制限があるわけではありません。
一口に自己都合退職といってもその理由はさまざまです。退職した理由によっては給付制限が無い場合もあります。
給付制限を付けるか付けないかは職安で決定されます。
失業保険について教えてください。
妻が先月4月1日から2年間の産休、及び育休を経て、仕事に復帰しました。
しかし、仕事がなかなか上手くいかず、辞めたいといっております。
私としては家
事も手伝っていたのですが、営業ということもあり、産休前のような成果も出ず、苦しんでいるのを知っているので、辞めてもいいと思っています。
そこで質問ですが、復帰して自己都合ですぐに辞めても、三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
補足として二年前に産休に入る前の職歴年数を書きますので教えてください。
2006年7月入社
2006年11月正社員登用
2008年1月まで働き、4月第一子出産のため、2月から産休及び育休。
2010年4月仕事復帰
2012年1月まで働き、3月第二子出産の為、またも2月から産休及び育休。
2014年4月仕事復帰

という流れです。

私としては引き続きがんばってほしかったですが、営業で夜も遅いので、辞めるのも仕方ないと思っています。

このような職歴年数で、2014年6月に仕事をやめた場合、失業保険はもらえますか?
気になるのは受給資格の二年以内に12ヶ月の何とかってのに引っかかるのか心配しています。
よろしくお願いしますm(__)m
離職日からさかのぼった2年間に被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
ただし、産休育休の期間が無給で連続30日以上だったなら、その期間は除きます(離職日からさかのぼって4年が限度)。
仮に2014年6月30日離職なら、2010年7月1日以降が判定対象です。


「月」は離職日から区切りますから、離職日が6/30なら各月の「1日~末日」が区切りですが、6/15なら「前月の16日~当月の15日」が区切りになります。

※だから、産休・育休の開始日・終了日は「何月何日」と書かないと意味がない。


「被保険者期間」に数えるのは、「月」のうち、賃金の対象になった日数が11日以上含まれるものだけです。


なお、「育児との両立ができず再就職不能」という状態だと、その間は手当が出ません。



念のため
〉三ヶ月後には失業保険はでるのでしょうか?
・手当全額が一度に支給される。
・退職の3ヶ月後から支給開始
どちらも間違いです。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について

7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。

また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?

過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。


さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。

月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。


2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。

空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。


なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。



・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
残りの失業保険はもらえないのでしょうか?
採用通知書を会社からもらえたのが内定日の71日後でした。それでハローワークに提出に行ったところ、だいぶ日が経ってしまったのでもう手当が出ない旨を聞かされました。
給付延長を30日もらえ、その8日後に内定をもらいました。
即出勤だったので初出勤日に内定通知書をお願いしました。
中々返って来ないので、幾度か会社に要請しました。
それでももらえないので一度ハローワークにも足を運び相談しましたが、
「待つしかない」との返答でした。
やっともらえたのは内定日の71日後。
これで7日分の手当がでるぞ!と再び職安に足を運んだところ、
「もう申請が遅いので出ません。」と言われました。
「今辞めても30日分の手当は夏まで有効ですよ。」と説明をいただいたのですが、
辞める気は勿論ないし、納得できません。

もう「もらえない」で納得するしかないのでしょうか。。。
どこか他に相談できる機関はありませんでしょうか??
認定日変更をして、失業給付を受けるには、次の次の認定日の前日までにしなければなりません。

あなたの場合、おそらくその期限を過ぎてしまったものと思われます。
残念ですが、就職日前日までの失業給付を受けることはできないと思います。

どうしても納得がいかないのでしたら、その期限のことについてハローワークの職員さんから説明を受けていなかったのなら、そこから攻めていくことはできるかもしれません。
それでも、受給できるかは分かりませんけれど、やってみてもいいかもしれません。
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