雇用保険とは、失業保険をもらう為に払っているものと考えています。もし定年退職するまで(約40年と仮定して)ずっと払い続けた場合は、それまで払ってきた雇用保険料は、どこかで還元されるのですか???
失業保険は定年に関係なくもらえます。
定年退職しても、まだ、働く希望があり、求職していればもらえます。
それは気持ちの面だけでなく、実際にハローワークにいって係りの人に相談して、求職活動を本当にしないとだめです。
求職活動の実績(たしか60日とかだっけ?)がないと失業保険はもらえない。
定年退職しても、まだ、働く希望があり、求職していればもらえます。
それは気持ちの面だけでなく、実際にハローワークにいって係りの人に相談して、求職活動を本当にしないとだめです。
求職活動の実績(たしか60日とかだっけ?)がないと失業保険はもらえない。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?
詳細は以下です
賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)
欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日
締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)
傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました
※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?
②失業保険
休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。
失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。
休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。
※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています
有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます
ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。
傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。
※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。
②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)
ご参考にどうぞ。
~補足について
①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)
②失業保険はおっしゃる通りです。
来月から勤務のシフトが変わり、勤務が週20時間未満になる予定です。本日、
いきなり雇用保険対象ではなくなったので保険を31日できりますと言われました。
週20時間以下だと雇用保険に入れないことの説明はシフト変更の話のときに
されなかったのでその時は週20時間未満になることに承諾しました。そのような
説明があれば20時間以上勤務の希望をお願いしていたと思いますが、雇用
保険のことを調べているうちに50歳を前にしていまさら雇用保険が必要なのか
なと考えるようにもなりました。
今の職場は私から退職を言い出さなければまだまだ継続雇用はしてくれます。
60前に仕事をクビになっても失業保険はもらえるものでしょうか?給付金も
月に8~9万くらいの給料だとそんなにもらえないことを考えると、このまま
20時間未満で働いてもいいのかなとも思うようにもなりました。一応職場には
20時間越えるようにシフトを組みなおしてくださいとお願いし、『検討します』と
返事をしてもらいましたが、この年齢(49歳)で20時間以上にしてもらって
雇用保険に入るメリットはあるのでしょうか?
職業訓練給付などももう受けることもないと思います。
いきなり雇用保険対象ではなくなったので保険を31日できりますと言われました。
週20時間以下だと雇用保険に入れないことの説明はシフト変更の話のときに
されなかったのでその時は週20時間未満になることに承諾しました。そのような
説明があれば20時間以上勤務の希望をお願いしていたと思いますが、雇用
保険のことを調べているうちに50歳を前にしていまさら雇用保険が必要なのか
なと考えるようにもなりました。
今の職場は私から退職を言い出さなければまだまだ継続雇用はしてくれます。
60前に仕事をクビになっても失業保険はもらえるものでしょうか?給付金も
月に8~9万くらいの給料だとそんなにもらえないことを考えると、このまま
20時間未満で働いてもいいのかなとも思うようにもなりました。一応職場には
20時間越えるようにシフトを組みなおしてくださいとお願いし、『検討します』と
返事をしてもらいましたが、この年齢(49歳)で20時間以上にしてもらって
雇用保険に入るメリットはあるのでしょうか?
職業訓練給付などももう受けることもないと思います。
良く分かりませんが、叔母は去年年末に定年退職し、再就職はしてもいいようなしなくてもいいような感じですが、失業保険を受給してますよ。勤続年数が長かったので結構長い期間もらうようです。失業保険を受給している間に無理がない仕事があれな仕事をするようですが。
雇用保険についての質問です。
64歳で退職(65歳直前)し、65歳の誕生日を迎えたあと、失業保険給付の手続きをすれば有利
との情報を貰いました。
理由がわかる方があれば教えてください。
64歳で退職(65歳直前)し、65歳の誕生日を迎えたあと、失業保険給付の手続きをすれば有利
との情報を貰いました。
理由がわかる方があれば教えてください。
雇用保険の受給は64歳までです。誕生日の2日前までの退職ならば、自己都合で90日出ます。
しかし65歳で退職になると雇用保険ではなく高年齢求職者給付金で30日になります。
しかし65歳で退職になると雇用保険ではなく高年齢求職者給付金で30日になります。
失業保険について教えてください。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。
1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
去年4月に入社して今年6月末で仕事を辞めようと思います。社会保険は4月1日から加入しいてます。
1.職安に離職票をだして失業保険はいただけますか?
2.いただけるのなら何ヶ月間いただけますか?
3.受取失業保険の金額査定はやめる直前3ヶ月の給料額だと聞いたことがあるのですがあっていま すか?またそれは手取り額ですか?基本給ですか?
4.上記の期間の給料の何%くらいいただけるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
1年2ヶ月で退職するの、失業保険の期待をするの、???????
一般受給資格者とは、自己都合により離職した方および定年退職者の方 をいいます。
日数は、
15歳以上65歳未満 のかた
被保険者期間
6月以上1年未満 90
1年以上5年未満 90
5年以上10年未満 90
10年以上20年未満 120
20年以上 150
あなたは、90日、3ヶ月ですね。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額の計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%で計算されます。あなたは30歳未満でしょうから、6,395円を上限として計算されます。
一般受給資格者とは、自己都合により離職した方および定年退職者の方 をいいます。
日数は、
15歳以上65歳未満 のかた
被保険者期間
6月以上1年未満 90
1年以上5年未満 90
5年以上10年未満 90
10年以上20年未満 120
20年以上 150
あなたは、90日、3ヶ月ですね。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額の計算方法は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%で計算されます。あなたは30歳未満でしょうから、6,395円を上限として計算されます。
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