○雇用保険受給資格者証の見方についてです。○ 所定給付日数が120日です。2回目の認定日を終えました。3回目の認定日を終えるころには残り45日になります。失業保険受給期間満了日は12月ですが、仕事が決まらなければ、12月まで毎月の認定日には行かなくては全額支給してもらいないのでしょうか?
認定日のあと、振り込まれてるでしょう。
別に返せとはいわれませんよ?
というのは冗談ですが、受給期間満了日はその日までは権利があるというだけで、120日分を受給し終わってしまえば関係ないです。
5回目の認定日には、端数分の17日分を受取っておしまいです。
ま、受給が終わっても職探しには協力してもらえます。
別に返せとはいわれませんよ?
というのは冗談ですが、受給期間満了日はその日までは権利があるというだけで、120日分を受給し終わってしまえば関係ないです。
5回目の認定日には、端数分の17日分を受取っておしまいです。
ま、受給が終わっても職探しには協力してもらえます。
確定申告についての質問です。
昨年の6月に会社を辞め、
昨年の8月に20日間のアルバイトのようなことをやり、
その後は失業保険で生活してきました。
前の会社からは源泉徴収表はもらったのですが、アルバイトの方は20日しか働いていないから源泉徴収表は出さないといわれました。
この場合アルバイトの方の源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに会社は859,130円
アルバイトは106,320円です
アルバイトは保険も何も付いてません。
扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
どうか宜しくお願いします。
昨年の6月に会社を辞め、
昨年の8月に20日間のアルバイトのようなことをやり、
その後は失業保険で生活してきました。
前の会社からは源泉徴収表はもらったのですが、アルバイトの方は20日しか働いていないから源泉徴収表は出さないといわれました。
この場合アルバイトの方の源泉徴収表を出さなくても大丈夫なのでしょうか?
ちなみに会社は859,130円
アルバイトは106,320円です
アルバイトは保険も何も付いてません。
扶養家族は居りませんが、母と姉と一緒に暮らしています。
どうか宜しくお願いします。
基本、失業保険の待機に働いたらダメですけど・・・何か3倍返しとか聞きますね・・・
申告は1年間の合計ですから。あなたの場合は所得は103万以下なので
所得税は発生しません。ちなみに住民税も無し。
ただ会社で源泉された金額があるなら、(源泉徴収)申告をする事で返ってきます。
2つの給与で片方が20万以下なら申告はしなくて良し。
確定申告はしましょう。
申告は1年間の合計ですから。あなたの場合は所得は103万以下なので
所得税は発生しません。ちなみに住民税も無し。
ただ会社で源泉された金額があるなら、(源泉徴収)申告をする事で返ってきます。
2つの給与で片方が20万以下なら申告はしなくて良し。
確定申告はしましょう。
失業保険についてなのですが、自己退職した場合、約三か月後からの給付になると聞いたのですが、その三か月の間バイトはしていて大丈夫なのでしょうか?
失業保険とアルバイト
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
待機期間
失業保険の手続きをして7日間の間が待機期間です。この期間のアルバイトはダメです!
待機期間に労働したことが発覚すれば失業認定自体がされず、以後の失業給付は受けられません。
給付制限期間
自己都合の場合はその後、給付制限期間が3ヶ月あります。 給付制限期間はアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響はありません。
制限そのものについては各安定所の判断にゆだねられていますので、所轄の安定所で確かめてください。 決まりはないのですが、受給期間中よりは制限がゆるいようです。
受給期間中
申告をすればアルバイトをしても大丈夫です。
アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。
差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまう訳ではなく、給付期間が切れた後に後回しになります。
職安で認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満/4日未満」が基準といわれています。
これも職安によって違います。「失業している状態」の定義に明確な基準が雇用保険法や労働基準法にないためです。 基準つくればわかりやすいのにね。ちなみにアルバイトの給料の金額は関係ありません。
雇用保険・失業保険について。
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
私は会社都合で退社し、給付制限のない認定スケジュールをもらっているのですが、そのスケジュール表に初回は最大19日分、以降は最大28日分と書かれてあります
。
支給されるのはここに書かれてある最大日数×金額ということでいいのでしょうか?
手伝いや働いた場合は日数分マイナスされるというのは聞いたんですけど、暦のなかで土日とか休みの分も最大日数から引かれたりしますか?
因みに私はアルバイト(委託)を一日は研修を受け、二日目は昼過ぎまでやって辞めました。もちろんながら給料は貰ってないのですが、この場合も申告した方がいいのでしょうか?
わかりやすい回答お願いします!
最初の認定日は通常待期期間7日間が過ぎて21日後にあって20日分が支給されますが、日祭日の関係で19日になったり21日になったりします。また最終の認定日も最初の端数がありますから半端な日数になります。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
その他は28日分の支給になります。
おっしゃるとおりその日数に基本手当日額を掛けたものが受給金額になります。(所得税はかかりません)
受給中にアルバイトで収入があった場合はその内容によっては影響しない場合もあるし、バイト日数の受給分は後に繰り越される場合などがあります。
今回の場合は無給ですから受給金額には影響はしませんが規定では無給であっても申告することになっています。
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