会社を退職しようと考えています。
労働基準法に詳しい方ご返答お願いします。
去年の11月に入社し今月いっぱいで辞職しようと考えています。

理由は毎日日が変わるまでの残業とパワハラに耐えられずに決断しました。

私としては一刻も早く退職したいのですが、今やめても社会保険に加入して7ヶ月なので自主退社では保険がおりません。

こちらろしても生活していかなくてはならないので
労働基準に違反しているところを訴えようと考えています。

本当に違反しているかどうか私では正確な判断ができないので労働基準法などに詳しい方お答えお願いします。

1、社長含め社員13名+派遣1名の会社です。
入社時に労働規約書もなにも見せられず仕事をはじめました。

2、求人表には平均年齢26歳とありましたが実際は30台後半の人間ばかり。

3、求人票には社員数20名と記載。実際は分室合せて12名+派遣1名

4、求人票には「◎一生続けられる仕事です。卒業生の約20%が独立して続けています。 」と記載がありましたが誰一人独立した人間はいないそうです。

5、求人表には「昇給あり」と記載され面接時にも年一回の昇給があると伝えられましたがここ7年間昇給した人間はいない。

6、求人票には「有給ありと」書かれていましたが在職中の人間誰一人有給を使用させていない。

これらはすべて違法でしょうか?
訴えて勝つまでいかなくてもなんとか会社都合退社にして失業保険をいただければと考えています。

どなたか力を貸してください。おねがいします。
・・・・違法かどうかってより、裁判って1日2日で終わるものじゃないですし・・・現実問題として、裁判中の生活費はどうされるんですか?それに社会保険と雇用保険は別物ですよ?社会保険7ヶ月じゃ失業保険もらえないですね。雇用保険に関しては・・・加入してますか?会社によっては未加入とかうところもあるみたいですが・・・。
内容を拝見した感じですが・・・自己都合だと思います。訴えるとしたら有給に関してになると思いますが、残念ですが有給は買取不可ですから取得しなかったからといっても\0です。裁判までするなら、会社が有給取得させないって立証しなければならないんですが・・・あなたにそれが出来るだけの証拠はありますか?それに訴えて勝つまで行かなくても・・・って言ってますけど会社を訴えることで溜飲は下がるかもしれませんが・・・訴訟を起こすのって簡単じゃないですし、裁判費用もただじゃないです。負ければ裁判費用 あなたが全額負担です。
それに目的が会社都合退社にして失業保険をいただければ・・・って、どうなのかな?って思います。逆にあなたが会社都合退社にしてほしいから裁判するって会社を脅せば・・・立派な脅迫罪が成立しません?
本当に自分のためを考えるなら 次を探して退職するのが賢明だと思いますよ?どうせ辞める会社と喧嘩しても何も良いことありませんよ?運良く すぐに次がきまったとしても・・・裁判のために会社休んだり・・・できます?っていうか、そういう案件抱えてるって解ったら 次の会社で良い印象はもたれないのは 間違いないです。
力を貸すも何も もう少し冷静に考えてみてください。浅はかすぎます。
失業保険の給付について質問です。
私は平成23年の1月31日をもって会社を退職しました。
理由は自己都合です。
それから入院などを繰り返していたため職業安定所にはいけていません。
これ
から行って失業保険の手続きをしようと思うのですが、この場合の支給日はいつ頃になるか、わかる方いたら教えていただけませんか?
自己都合とは言っても病気を理由に退職をした場合は特定理由離職者になりえます。

今現在は就労可能な状態にあると思うので特定理由離職者に認定されれば申請した日を含めて7日間の待期期間を経てすぐに支給対象日が始まります。特定理由離職者に認定されない場合は3か月の給付制限があります。

待期期間中は収入の有無にかかわらずお手伝いやら仕事をするとお手伝いやら仕事をした日数分だけ待期期間が延びてしまい、待期期間が満了しないと支給対象日は始まりませんので、申請してから1週間は家事以外の仕事はしないでおうちでおとなしくテレビでも見て過ごしましょう。DVD借りてきてもいいですし、本を読んでもいいですし、ぼけらっとしていてもいいです。

支給されるのは申請日の28日後の失業認定日に失業認定を受けて2~3営業日後くらいには指定の口座に振り込まれるはずです。それ以降は原則28日毎に失業認定日が到来します。

病気を理由に退職をした場合と言っても実質的には離職時にそう言った状態にあれば特定理由離職者に認定されるはずです。離職票の離職理由にどのように書かれていてもあんまり関係ありません。離職当時に就労できないような状態にあり離職しましたということを医師が証明してくれれば良いです。診断書はハローワークに備え付けのものを利用した方が記入する医師にとっても何を書けばよいのかわかりやすいので一度ハローワークに出向いて説明を受けるついでにもらってきましょう。離職票は持って行っていいですが、それ以外の必要なものは持たずに行きましょう。まかり間違って離職票などを渡してしまったら一般受給資格者にされてしまうかもしれません。

国民健康保険の場合は離職により減収した場合には保険料の減免を受けることができる可能性があります。自治体ごとに運営されている国保は減免の基準も自治体ごとに異なるので市区町村の国民健康保険課等に問い合わせてください。
年金も一部もしくは全部を支払わなくても支払った期間として算入される制度があります。年金事務所、市区町村の国民年金課などに問い合わせてください。

病気や妊娠・育児などで一時的に就労できない状態にある場合は受給期間延長手続きを取ることによって受給を保留にすることができて受給期間の進行が止まるような形になるので覚えておくとよいです。離職をしたら就労できる状態にあるかどうかに関係なく出来るだけ早くにハローワークに出向いてください。離職をしてから旅行に行くとかの場合は旅行から帰ってきてからにするのが賢明ですが。
うつ病と診断され、2ヶ月休職のち2週間前から復職しました。
ですが復職後、会社の社長からパワハラにあい、再び出勤するのが怖くなってしまいました。


有給休暇もないので退職しようかと思うのですが、会社は一身上の都合による退職扱いにすると思います。
この場合、失業保険はすぐにいただけるのでしょうか?
金銭的に余裕がないので辞めるに辞められず、毎日吐き気と目眩にやられながら出勤しています。

どなたか知恵をお貸し下さい。
明日も出勤できないような不安でいっぱいです。

よろしくお願いします…
人事です。つらいですよね!お気持ちよくわかります。私も以前、いじめによりプチ鬱になり契約社員だったので辞めたら最後と頑張りました。契約が終わったとたんに2ヶ月、寝込んだ経験があります。また、うちの会社にもいま、復職をめざして慣らし勤務している社員がいますが、きつそうです。さて本題に入ります。就業規則がわからないので何とも言えないし質問者さんの会社の休職の扱いがわかりませんので何とも言えません。まずは主治医に相談してみてください。復職が無理だったのかもしれませんし、休職期間なども会社とのやりとりで延長できる可能性もあります。失業給付ですが、一身上の都合ですと待機が3ヶ月必要になります。ただ、診断書がでている場合、健康保険を支払って傷病手当を貰えるのではないでしょうか?傷病手当の失業給付は併用できないはずです。その辺の詳しいことはHWにお尋ねください。今は親切に教えてくれますよ。納得いくまで食い下がってみてください。うまくいくことを祈ってます。
労務関係詳しい方宜しくお願い致します。

前職2008年3月~2010年12月まで
整理解雇で会社都合での離職票をもらっています。

2011年1月~2月末まで 2ヶ月契約での現職につく
パワハラによりみずから契約満了での
終了を伝えました。

質問内容は2点で、現職での離職票をもらおうとしたところ自己都合による退職となっていたので、待機期間なしで
失業保険をもらうには契約満了での退職と書きかえてもらえば可能なのかということと、前職での離職票を使い
会社都合での失業保険をもらうのは可能なのかという2点になります。

就職活動もしていますが万一を考え、有利な方法で辞められればと思っています。
宜しくお願いします。
契約期間満了に伴う会社都合と言うのは、会社側に契約の意思がない場合に適応されます。
従って、会社側から「契約更新しません」と言う意思表示がなく、あなたから「契約更新を希望しません」となると基本的には自己都合です。

ただし、ハラスメントの場合には労基署などが認定する場合、この判断か覆る場合があります。

今回のケースの場合パワハラの内容がわかりませんし、もし具体的に書かれても判断しかねるのですが、待機期間はおそらく必要なケースであろうと考えられます。
失業保険と傷病手当金について
退職し、ここで様々な事を勉強させて頂いています。
勉強している間に、またひとつ疑問な点がありましたので
質問させて下さい。私は現在うつ状態の診断書を貰い、
退職しました。そこで、これから傷病手当金を受給すべく、
申請を行いたいと思います。

その為には職場でその旨を伝え、医師に書類を
書いて頂かなければならないということが分かったのですが、
その間にはきっと時間も掛かることと思います。
また、医師の意見で、受給はできない、という
結果になることも想定されます。
(うつ状態で1週間の療養が必要、という診断書が出たのみです。
これでは軽過ぎるのではないでしょうか・・・
勿論今も通院治療中ではありますが。)

傷病手当が受給できなかった場合、
失業保険を受給しなければなりません。
その為に、失業保険受給期間の延長の手続きを
早めに行っておいた方が妥当でしょうか。
傷病手当金の手続きをしている間に
延長手続きの期限が過ぎてしまっては、今度は失業保険が
受給出来なくなってしまいますよね?
質問ばかりしてしまいすみません。
本当に不安で不安で。引き続き、詳しい方よろしくお願い致します。
すでに退職している場合、傷病手当の受給できません。

退職の理由にもよりますが、
診断書が1週間の療養では、退職理由にもならないと思いますが・・・。

なお、失業給付は必ずもらわねばならないのではありません。

いつでも就業できる状態にある者が
就業を希望している状態であるが失業中の場合のみ申請できます。

まだ通院中で働く意思のない人は申請できません。
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