失業保険の手続きの期間について教えてください。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
2/28付けで会社を退職しました。
育児を理由に退職したので、最初は受給期間の延長をしようと思い
4/1~4/30の間に手続きに来てくださいと職安に言われたので
その期間に延長の手続きに行こうと思っていたのですが、
家庭の事情でやっぱり働き先を探すことになりました。
今から、延長ではなくて普通に失業手当の受給の手続きをすることは出来るのでしょうか?
よく、退職したらすぐ手続きに行かないと…
というような話をみかけます。
私の場合90日間の受給を受けられると言われていたのですが、
手続きが今になってしまったことによって
もう損していることってあるのでしょうか??
ちなみに説明会と、条件にある月に一度の求職活動?というのは
どのくらい時間がかかるものなのかも教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
今までに家庭の事情等で会社を3回変えました。その結果雇用保険に詳しくなりました
雇用保険(失業保険)が貰えるのは、離職した翌日から一年間と定められています。その間にハローワークに離職票などを持っていって失業の認定を受けて下さい。
その間で、貰える日数が90日であれば、半年前でしたら問題ありません。
但し、育児による離職なので会社都合ではなくて、自己都合による離職と判断します。
半年である理由ですが、(詳細は以下に書きますが)自己都合離職の場合失業保険が貰えるのはハローワークに来所してから実質4ヶ月後になるからです。通常は一ヶ月(4週間)後ですが、自己都合の人には三ヶ月の給付制限が付くからです
主な流れです(自己都合離職)
〇ハローワークに来所。失業の認定を受ける
↓
待期7日間 ※この間に説明会があり、説明会を含めて1回以上の就職活動が必要です
↓
初回認定(一般的に来所日から4週間後の同じ曜日)
|
| ※この間に2回以上の就職活動が必要です
↓
12週間後に2回目の認定日が設定されます(三ヶ月の給付制限と言います)
↓
以後4週毎に認定日が来ます。この間に2回以上の就職活動をして下さい
認定日の前日(認定日当日はNG)までに2回以上の就職活動をして、認定日に提出する書類(失業認定申告書)に記入・提出します
就職活動は主にハローワークに求人の相談、紹介を受ける事で活動と見なされますが、ハローワークに来所しないとカウントされない(ハローワークインターネットサービスでの検索ではNG)ので、来所で待合室での待ち時間を含めると数時間は覚悟が必要です。
私は木曜日の9:15〜9:45分となっていますが、ハローワークは8:30には開いていますので、早めに認定を済ませて待ち時間を少なくしています。(認定日に来ればどんな時間に来ても問題ありません)
ハローワークに来所が不可能という場合は外部機関の求人への応募でもカウントはされます。詳細についてはハローワークに相談して下さい
自己都合離職なので、本来でしたら三ヶ月の給付制限が付きますが、育児を理由にした離職がハローワークで認められると「特定理由離職者」と認定されて、三ヶ月の給付制限無しに失業保険が貰えます。
この特定理由離職者とは3ヶ月の給付制限無しに貰えるという事であり、貰える日数(90日)は変わりませんので、ご注意下さい。
詳細は以下です。ご確認下さい
ーーー
特定理由離職者の範囲
期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。)(上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(7)又は(8)に該当する場合を除く。)(※補足1)
以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※補足2)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
(a) 結婚に伴う住所の変更
(b) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼
(c) 事業所の通勤困難な地への移転
(d) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと
(e) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等
(f) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
(g) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」の2.の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
※補足1 労働契約において、契約更新条項が「契約の更新をする場合がある」とされている場合など、契約の更新について明示はあるが契約更新の確認まではない場合がこの基準に該当します。
※補足2 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
この夏に会社を退職するのですが、失業保険、厚生年金、社会保険、所得税とかは、自分の住民票がある所しか、手続きはできないんですか? 私は今、彼氏と同棲をしてまして、そこの住民票はありません。
誰か、教えてくれませんか?
誰か、教えてくれませんか?
住民票の所に住んでいないと面倒です。
・失業保険
住民票の住所を管轄するハローワークでしか手続きできません。
・厚生年金
退職するので、厚生年金ではありません。
失業保険をもらい求職活動を行う予定であれば、「国民年金」の第1号被保険者となります。
住民票のある市区町村役場で手続きを行います。
当然、住民票の住所に納付書が届きます。
最近は、クレジットカードで年金が納められるようになりました。
これを希望するのであれば、社会保険事務所に書類を提出しなければなりません。
・社会保険
社会保険は、健康保険+厚生年金を指しています。
厚生年金については既に記載済みですので「健康保険」について。
退職後の健康保険をどうするかによって異なります。選択肢は2つ。
1.今の健康保険組合で、「任意継続」を行う。(健保組合に自分で手続きを行う)
2.国民健康保険に入る(住民票のある市区町村役場で手続きを行う)
質問者様の状況が分かりかねますが、保険料が異なってくるので、こればかりは、
自分で各健康組合に問合せを行い調べるしか方法がありません。
・所得税
今年いっぱい無職であれば、来年2月14日ぐらいからの確定申告を自分でしてください。
ネットからでも出来ますし、郵送でも受け付けてくれます。
送付さきは、住民票のあるところの税務署になります。
就職をしていれば、転職先の会社で年末調整をしてくれれば問題ないです。
・住民税
抜けているので書いておきます。
5月の中ごろぐらいに、会社に書類が送られてきます。
夏までですので残りをどうするか・・・・・
面倒なことが嫌で、お金があるなら、最終の給与で、どっかーーーーーんと残りの残高を
控除してもらい、会社経由で納付してください。
そんなお金がないのであれば、住民票の住所に納付書が送られてきます。
納付はどこの銀行、郵便局でも出来ます。
・失業保険
住民票の住所を管轄するハローワークでしか手続きできません。
・厚生年金
退職するので、厚生年金ではありません。
失業保険をもらい求職活動を行う予定であれば、「国民年金」の第1号被保険者となります。
住民票のある市区町村役場で手続きを行います。
当然、住民票の住所に納付書が届きます。
最近は、クレジットカードで年金が納められるようになりました。
これを希望するのであれば、社会保険事務所に書類を提出しなければなりません。
・社会保険
社会保険は、健康保険+厚生年金を指しています。
厚生年金については既に記載済みですので「健康保険」について。
退職後の健康保険をどうするかによって異なります。選択肢は2つ。
1.今の健康保険組合で、「任意継続」を行う。(健保組合に自分で手続きを行う)
2.国民健康保険に入る(住民票のある市区町村役場で手続きを行う)
質問者様の状況が分かりかねますが、保険料が異なってくるので、こればかりは、
自分で各健康組合に問合せを行い調べるしか方法がありません。
・所得税
今年いっぱい無職であれば、来年2月14日ぐらいからの確定申告を自分でしてください。
ネットからでも出来ますし、郵送でも受け付けてくれます。
送付さきは、住民票のあるところの税務署になります。
就職をしていれば、転職先の会社で年末調整をしてくれれば問題ないです。
・住民税
抜けているので書いておきます。
5月の中ごろぐらいに、会社に書類が送られてきます。
夏までですので残りをどうするか・・・・・
面倒なことが嫌で、お金があるなら、最終の給与で、どっかーーーーーんと残りの残高を
控除してもらい、会社経由で納付してください。
そんなお金がないのであれば、住民票の住所に納付書が送られてきます。
納付はどこの銀行、郵便局でも出来ます。
結婚後、中国に行く際の失業保険について。
いつもお世話になっています!
先月、30日に入籍し、
5月の始めに、主人の仕事で中国で生活することになりました。
今勤めている会社は3月一杯で退職します。
会社は、去年の四月一日から働いており、
3月一杯で一年間になります。
結婚により、通えなくなる場合は優遇されると聞いていますが、
海外に行く場合はどうなるのでしょうか。。
失業保険は受給出来るのでしょうか。
ご存知の方、回答お願い致します。
いつもお世話になっています!
先月、30日に入籍し、
5月の始めに、主人の仕事で中国で生活することになりました。
今勤めている会社は3月一杯で退職します。
会社は、去年の四月一日から働いており、
3月一杯で一年間になります。
結婚により、通えなくなる場合は優遇されると聞いていますが、
海外に行く場合はどうなるのでしょうか。。
失業保険は受給出来るのでしょうか。
ご存知の方、回答お願い致します。
海外出張のため同行する場合は受給期間延長の手続きをされるとよいと思います。
通常1年のところプラス3年間延長できます。
申請は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
あなたの住所を管轄するHWに申請してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、本人がいけないが場合は委任状があれば代理人でも手続きができます。
通常1年のところプラス3年間延長できます。
申請は働くことができない状態が30日経過した後の1ヶ月以内です。
あなたの住所を管轄するHWに申請してください。
①受給期間延長申請書(HWにあります)
②離職票(1-2)
③印鑑
なお、本人がいけないが場合は委任状があれば代理人でも手続きができます。
失業保険の認定日が10月です。仕事が決まったらハローワ-クに
行かなくても後で申請出来ますか?
面接ではすぐに働くのでハローワ-クに行く時間がないときは
郵送でも、電話でもいいんですか?
旦那さんは、行かなくても郵送か電話すれば良いって言ってるんですが
実際にすぐに仕事が決まった場合は手続きはどうすればいいですか?
行かなくても後で申請出来ますか?
面接ではすぐに働くのでハローワ-クに行く時間がないときは
郵送でも、電話でもいいんですか?
旦那さんは、行かなくても郵送か電話すれば良いって言ってるんですが
実際にすぐに仕事が決まった場合は手続きはどうすればいいですか?
離職票出していつのですよね。すぐ仕事決まってハローワークに行けない場合ハローワークに連絡しましょう。その時の対処方教えてくれるはずです。もしかして再就職手当が該当するかも知れません。ハローワークにきちんと申請しないともったいないです。
退職後の保険について
妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。
退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
妊娠のため今月末で退職します。
今は会社の保険に入ってますが、来月からは旦那の扶養に入ろうと思っていましたが
扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
いうことが分かりました。
1月から9月までおおよそ230万くらいです。
退職後の保険は今の会社の保険を12月まで継続するか、国保かと思いますが、
国保に入った事がなく、どちらがいいのか分かりません。
年収280万、勤続2年です。
詳しい方よろしくお願いいたします。
また、失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
〉扶養に入るには年収が130万以下でないとダメだと
「130万円未満」です。
一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。
詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。
・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。
〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。
離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。
※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
「130万円未満」です。
一般的に、「過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます」ので、退職したら「収入0」となります。
逆に、失業給付を受けている間は原則として被扶養者になれません。
詳細は、ご主人が加入している健康保険の保険者(運営団体)のルールによりますので、そちらにお尋ねを。
・健康保険の任意継続は、途中で任意にやめることはできません(保険料を支払わず、追い出される形でやめる手はありますが)。
任意継続の保険料は、ご自分が加入する保険者のサイトに表があるでしょう。
・国民健康保険料/税は、市町村により計算方法や水準が違います。
市町村のサイトをご覧ください。
〉失業保険もできたら3ヶ月後に貰いたいのですが、可能でしょうか?今妊娠3ヶ月、10週です。
すぐには働けないのであれば失業給付は出ません。
離職理由が「妊娠のため(働き続けられない)」であるなら、働けないのですから、出産後まで手当は出ません。
離職理由を単なる「一身上の都合」としたとしても、7日の待期と3ヶ月(=13週)の給付制限が過ぎた時点で妊娠24週になっていますから、「再就職可能」と判断される可能性は低いでしょう。
※離職理由が「妊娠のため」で、受給期間延長を90日以上受けたなら、給付制限なしになりますから、そちらの方が良いかと。
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
出産手当金
失業保険
について。
今臨月の妊婦です。
社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?
そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?
旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。
因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?
社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。
また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。
このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。
この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。
私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。
また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。
失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。
離職票は必ずもらってください。
そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。
会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。
お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。
しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。
今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。
その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。
延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。
長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。
時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
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