失業保険と傷病手当の件で質問します。

まず現在の状況から
正社員で勤続12年 52才です。
サービス残業、仕事の持ち帰りなどで持病が悪化し、主治医から就業困難と診断され、現在入院加療中です。
入院2週間目で今後の見通しを聞かれ、退院しても入院前と同様の仕事は困難であることを伝えると
傷病手当が1年6ヶ月と失業保険が6ヶ月受給できるからと言われ、
暗に退職を促されているなと思いました。
こういう場合も自己退職になるのですか?
また会社側は、簡単に傷病手当から失業保険へ引き続き受給できるように言われましたが
本当なのでしょうか?

会社の総務に聞けばいいのか、公的な機関にきけばいいのかさえわからず困っています。
よろしくお願いします。
まず、傷病手当金は、医師が労務不能であることを証明しなければなりませんが、治癒して退院したあとは、従前と同様の労務に就くことが困難であって、労務不能な状態とまでは証明してもらえないのではありませんか?
あくまでも、傷病のために、出勤して仕事ができるような状態ではないことが条件ですから、まず、医師に、退院後も自宅休養しなければならないということなのかを確認しなければ始まりません。

たぶん、退院・治癒したら、「労務不能」とまでは証明してもらえないような気がします。すると傷病手当金は難しいですね。

そこで、運よく傷病手当金の手続きができたとして、必ず1年6ヶ月もらえるわけではなく、それも治癒して労務可能になれば、そこで打ち切りです。

傷病手当金を受給しながら、退職したとして、資格喪失後の継続給付を受けるなら、仕事には就けないので、雇用保険の失業給付のほうは、受給期間延長を手続きし、労務が可能になったら、それ以後は傷病手当金は打ち切られて、こんどは自分で雇用保険関係の手続きをするだけなので、確かに簡単にできるといえばできます。

自己都合退職かどうかは、「自分で、病気で長く休んで申し訳ないから退職する」というなら自己都合かもしれませんが、欠勤が長期化して、会社の規定により退職にいたるなら、会社都合退職になると思います
契約社員は契約期間満了で退職する時、雇用保険に入った期間が10ヶ月しかなりませんが、その時、失業保険をもらうことができますでしょうか?
私は外国人なんですけど、今年の4月から契約社員として働き始め、その時に雇用保険も入りました。契約は6ヶ月ずつにすることになって最初は6ヶ月間に契約しましたが、6ヶ月後には給料を上げることを約束してくれたんですが、その話は口頭だけだったので、約束が守られてなく3ヶ月間は今までの給料にして次の3ヶ月でまた上げることにしました。その時、契約書は2つ用意してもらったんですが、3ヶ月分だけはんこを押してあとの3ヶ月分はその時渡すって言われまして、信じていました。
でも、突然今日景気の悪いことで1ヶ月だけの契約しかできないって言われました。
信じていたのに。。今は、契約書もないし口頭だけになちゃって私から何も言えない状況になりました。
この場合、雇用保険の加入期間が10ヶ月しかなりませんが失業保険をもらうことができますでしょうか?
残念ながら、雇用保険は
昨年から1年間払わないと、失業保険は
支給されないことになりました。

私の友人も、たった2日足りないだけで
失業保険、もらえませんでした。

あと2ヶ月、何とか勤められないか
交渉してみてはいかがですか?
失業保険を貰っているのですが、他の収入があった場合
失業保険を貰っているのですが、他の収入があった場合認定日に申告する事は分かっています。
失業保険は自己都合なんで初めての認定日が2月でそれから3ヶ月後の5月から給付されています。
5月は給付日数が少なく、9月まで給付されます。
私は消防団を23年度つまり平成24年3月31日で退団しました。
その退団報奨金が来月(支給対象期間内)振り込まれます。その報奨金は申告しなければならないのでしょうか?
消防署から所得(所得税対象外になるよう)にあたいしないよう減免申請するよう言われました。
所得にあたいしないのであればハローワークに申告する必要は無いのでしょうか?
また、所得と収入の違いはなんでしょうか?

皆様の御回答お願いします。
収入の有無にかかわらず(ボランティアでも)給付中に行った活動の報告は必須です。
しかし、給付前に仕事をした分が給付中に支払われたとしたら報告の必要はありません。
失業保険について質問です。

4月末に8年ほど勤務した会社を(会社都合により)退職します。

退職後すぐに新しい仕事が見つかり失業保険は申請しなかったとして、

新しい仕事を1~2週間ほどで辞めてしまった場合、
その次の仕事がなかなか見つからず失業保険をもらいたいと思っても、

その時には失業保険はもらえませんか?
受給資格の条件である「被保険者期間が12ヶ月(6ヶ月)以上」というのは、最終の離職日からさかのぼって2年(1年)間にあるものを数えます。
勤め先が同じか別か、期間が連続しているかどうかは問いません。

※いったん受給のための手続きをしていた場合は、それより前の期間はダメですが。


ただし、離職理由は、最後の離職のものになります。
今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
雇用保険の受給期間は離職翌日から1年間という期限があります。また自己都合退職の場合、3ヶ月の支給制限期間があるので申請後3ヶ月空白があり、残りの9ヶ月の間に受給が終了しないと打ち切られる事になります。
海外に出かける前に申請しても3ヶ月の待機期間があり、それまでに2回程度ハローワークで求職活動の実績が求められます。帰国後すぐにハローワークで受給申請すれば間に合うと思いますので、その方が良いでしょう。

ちなみに申請後、病気、出産などの理由があれば受給期間の延長が最長3年間認められます。
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