職業訓練、失業保険に詳しい方や経験者の方
知恵をかしてください。
先月、会社都合で退職しました。
先週から失業保険の受給?がスタートした状況です。
給付日数は120日です。

●現在、失業保険をもらっている状態であれば
給付日数が2/3以上残っているうちに職業訓練に通い始めると
職業訓練受講手当というより失業保険が延長されるのですか?
●上記の失業保険が延長されるのは公共職業訓練だけですか?
●職業訓練受講手当は公共職業訓練でももらえますか?
●失業保険の給付が完全に終了した後に、職業訓練に通っても手当はもらえますか?

無料で受けられる&途中で就職が決まってやめてもOKと聞き
職業訓練をすぐにでも申し込もうと思っていましたが
ある占い師(霊媒師)に「新しい仕事は今年中に決まらないと思う、
だから職業訓練は失業保険が終わってからにしなさい」と言われ現実にひきもどされました。

実際、就活してますがかなり落ちてます。。。
一人暮らしで、実家や頼れる親族もいないので
究極の不安が襲ってくるのです。
少しでも精神的に安心して生活し、就活したいと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
給付日数残日数は、元々の給付日数が120日であれば、訓練開始日まで日数があればOKです。その後は訓練終了日まで給付日数が延長されます。プラス、通所手当(交通費相当)、受講手当が支給されます。

雇用(失業)保険の給付日数延長は、公共職業訓練を受講する場合のみです。

職業訓練受講手当は、求職者支援制度によるものです。雇用(失業)保険受給者は受給資格を得られません。ただし、給付日数が満了した後、要件を満たせば受給可能です。

雇用(失業)保険の給付日数が満了した後は公共職業訓練を受けても、給付延長はありません。訓練開始日まで給付日数がなければなりません。ただし、先述したように、要件を満たせば求職者支援制度の職業訓練受講給付金を受給できます。職業訓練受講給付金は、公共職業訓練を受講する場合でも求職者支援訓練を受講する場合でも受給可能です。
また、職業訓練受講給付金は月額10万円プラス通所手当(交通費相当)となります。おそらく、雇用保険を受給する方が金額的には高いだろうと思います。

そろそろ平成24年度分公共職業訓練のコース案内が発表になる頃です。じっくり思案してください。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
ご結婚&ご妊娠おめでとうございます♪
ご回答致します
①自己都合退職、勤続年数が10年未満の方は給付期間90日限度です
②ハローワークにて給付申請手続き終了後、待期期間が7日あり、その27日後に初回認定日に認定されれば失業給付が振込されます。いつから給付?というご質問に対しては手続き後約1ヶ月でしょうか。
③受給期間延長制度があります。あなたのご妊娠も制度適用の理由に該当します。しかしあなたのお考えのとおり、この後すぐに失業保険の申請をされるのであれば、給付90日に対し約1年の期間がありますので、延長制度を申請されなくても良いのかもしれません。
④詳細な金額はあなた自身で確認されて下さい。

任意継続に関しては退職日後20日以内の手続きが必要かと思われますので、急いで確認下さいね。(任意継続すれば保険料はいくらになるか概算でも教えてくれると思いますので)ちなみに、ご主人の扶養に入れるか否かは、健康保険組合基準になりますので、会社から入れないという回答であればそのような方針なんでしょう。皆が当然に扶養に入れるものではありませんのでご注意下さい。

色々ご検討中のようですが、管轄のハローワークと役所(健康保険加入窓口)と会社(保険組合)へもう一度ご自身でご相談された上で、あなたにあった方向を探されるのが賢明かと思います。

お体お大事になさって下さい☆
失業保険について質問です。

雇用保険がちゃんとかかっている会社を解雇とゆう形ではなく、一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、
失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?

あと、失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?
>一身上の都合とゆう事で自ら退職をした場合、 失業保険が出るまでは何ヶ月かかるものなんですか?

自己都合退職で退職した場合、給付制限というものがかかります。
これは、退職してからではなく、失業保険の手続きをしてからとなります。
また、失業保険の手続きをすると、その日から7日間の「待期」という期間を取ってから給付制限にかかります。
(この待期期間は、会社都合であっても自己都合であっても、失業保険手続きをする人は必ず取る必要があります。)
となると、手続きして3カ月と7日で受給対象期間に入れるわけです。
ただし、受給対象期間に入ったからと言ってすぐ受給できるわけではありません。
安定所に行かなければならない日に行き、就職活動したかどうか確認されたりした上で支給されます。
安定所に行かなければならない日は安定所から指示がありますが、始めて失業保険があなたの口座に振り込まれるまで、手続きしてから約4カ月後と思ってください。


>失業保険が貰える期間にならなければ、職業訓練校や技術専門校などは受けられませんか?

いいえ、そんなことはありませんよ。
失業保険の手続き後であれば、たとえ失業保険の受給が始まっていなくても訓練等を受けることは可能です。
失業保険の手続き前に申し込みしたりはできませんので、失業保険の手続き後に申し込みをすることになるでしょう。
ただ、訓練関係は申し込みしても試験に合格しなければ受講することはできません。
きちんとした目的意識がなければ不合格となると思いますので注意してくださいね。
出産のため、失業保険の受給延長の手続きをしていました。
そろそろ職を探そうと思うので受給の手続きに行こうと思います。

そこで疑問に思ったことが…

最近内職を始めたばかりなのです
が、失業保険の受給期間中は内職をしたらいけないでしょうか?
受給の手続きに行く前に内職は辞めなければならないですか?

今まで失業保険の手続きをしたことがないので何も分かりません。。

もし可能であれば内職は続けたいと思っています。
受給期間延長というのは、「働くことができない状態」だから延長することは理解されていますよね。

これを裏返せば、働くことができる状態になったら延長は終了です。本来は。

一度、延長した後、「そろそろ就職しようかな」という本人の気分で延長を終了させるものではありません。

出産による延長ということなので、現在の状態は、「育児の都合で就職不能」から「育児については、保育所や親族にお願いができ、小食できる状態になるので延長を終わらせることにする」というものに環境がかわっているはず。でなければ、話がおかしいです。


そうしてみると、今、内職をしている=仕事をして賃金を得ている、のであれば、すぐにでも受給期間延長を終了させる必要がありますし、そうして新たに求職申込をするのなら、7日の待期期間中は、完全に失業されている状態でなければなりません。

内職が、どの程度の量と時間をかけるものかわかりませんが、明確に働いているものならば、失業認定がされませんから、少なくとも、雇用保険の手続きをして失業認定をされるまでは、内職もされないことです。

そうして、失業認定されてから、求職活動をする合間に内職をすることは、ハローワークにきちんと申告をすれば可能です。
8月末でお仕事を退職することになったのですが、しばらく失業保険をもらいながら勉強しようと思っています。失業保険をもらっている間っていうのは アルバイトしてもいいのでしょうか?それとも 手取りに上限がありますか?もしくはいっさいダメとか。。 
失業保険は収入があるときにはもらえません。アルバイトは、一切駄目です。短期の不定期アルバイトならば、収入を得た日だけが失業保険おりずに、延長されますが、通常のアルバイトは、就職とみなされるので、損しますよ。ハローワークで職業訓練学校というのがあるので、そこに入れば、その学校で勉強しながら給付が受けられます。
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