自己都合退職で失業保険を受けるときについて
昨日説明会に行ってきましたが、わからない点があるので教えてください。

1.自己都合退職の場合は、失業認定申告書に3回求職活動をした実績を書くんですよね?
初回認定日までに、説明会受講(1回としてカウント)の他に、2回実績を書かなくてはいけませんか?

2.もしあと2回が必要な場合、説明会受講前の求職活動の実績でも大丈夫ですか?

3.初回認定日から給付制限が終わり次回認定日前日までの求職実績は、説明会受講前の実績は書けませんよね?

説明会の担当者のミスで受講会後の個別質問が殺到したため、上記の質問のために並ぶのがしんどくなりました・・・
どなたか教えてください。

よろしくお願いします。
1、説明会受講も1カウントです。

2、失業保険の手続き前の求職活動はダメです。待機期間中の活動はOKです。たぶん。

3、当たり前です。何度も同じ事は書けません。
2月28日に自己都合で退職しました。3月18日に離職票が届いたので、ハローワークに行き失業保険の手続きをしたいと思います。


しかし、今月末か4月の初めに引っ越しをする予定です。

この場合は引っ越しをした後、引っ越し先の管轄のハローワークで手続きをするべきですか?

それとも引っ越す前に、現時点の管轄のハローワークで手続きするべきですか?
退職から日がたっているので、早く失業保険の手続きをしなきゃと焦っています。
この場合、引越し前、引越し後 どちらのハロワでも手続きは出来ますが引越し後のハロワで手続きされた方が後々いいでしょうね。引越し前に手続きしてもどちみち引越し後にも行って変更手続きしなければなりませんので何かとお忙しいでしょうから1度で済むようにした方がいいですよ。
会社を退職して、夫の扶養に入った際の健康保険の資格認定日と自身の退職日のズレについて質問です。
5月27日に会社を退職しました。

夫の扶養に入るため書類を提出したのですが、

夫の会社の健康保険組合から

「ハローワークに行って離職票に失業保険をもらわない(法第4条第3項不該当)旨の印鑑を押してもらうように」

と言われ、かなりたってから夫の会社に提出していた離職票が戻ってきました。

ハローワークに行き、押印してもらい再度6月28日に夫の会社に離職票を提出しました。

今日、夫の会社から私の健康保険証が届いたのですが
認定年月日が6月28日になっていました。

そこで質問です。

① この認定日は妥当なのでしょうか。

② この認定日が妥当であるならば、退職日の翌日(5月28日)から認定日の前日(6月27日)までの
健康保険の空白期間はどうすればよいのでしょうか。

③ 年金の認定日も6月28日になってしまっているのでしょうか

以上、お手数をおかけしますがよろしくおねがいいたします。
一言で言えば届出遅延ですね。
30日以内に届け出ないと認定日は届け出た日になってしまいます。

でも、普通は届け出さえ出しておけば、証拠書類は後日でも大丈夫だと思うのですが?
おそらく届出書類すら出しておかなかったものと思われます。

空白期間は当然社会保険に未加入状態なので、国民健康保険に加入しなければなりません。
保険料も支払う事になります。

年金の取り扱いは別になりますので、やはり旦那様の職場に
国民健康保険第3号被保険者の届を出してください。
雇用保険と失業手当についてお聞きします。
雇用保険について教えて下さい。私の妻45歳は同じ会社に18年間パート(1年事の契約更新)で働いておりました。
毎月24日間出勤して手取りで16万ほど収入がありました。
今年の2月私が大病にかかり妻は看病の為に仕事をセーブして今まで月に24日出勤していたものを
月に8日程度に出勤日数を変更しました。出勤日数を減らした現在でも社会保険にも雇用保険にも
加入しております。
私の病気が思わしくない為、妻は18年間働いていた会社を来月退社する事になりました。
そこでお教え頂きたいのですが、この5か月間は妻は毎月8日程度しか働いていません。
雇用保険に加入しているのですが、この先妻は失業保険を貰えるのでしょうか?
また何らかの一時金みたいな物とかお金を頂ける事はないのでしょうか?
自分なりに調べたら失業保険は退職時前の6か月の給料が関係してくるみたいですし、
月に14日以上勤務してないとカウントもされないみたいな事が書いてあったような気がしております。
この先、妻は他で仕事を見つけ働く気でおりますが、今まで18年働いて社会保険も雇用保険も
収めていたのに失業保険は頂けないのでしょうか?
退職前6か月だけを基準とされそれ以前の18年雇用保険を払ってきたのに何も失業手当ても
何らかの一時金も頂けないのでしょうか?
どうかお教え頂き何か妻にすこしでも手当みたいなものが頂けるような事ができないか
皆様のお知恵をお貸して頂ければと質問させていただきました。

宜しくお願い致します。
推測で回答します。

雇用保険の求職者給付の基本手当(俗に言う失業手当)は、当然支給されますが、算定の基礎となる期間に関しては、特例が適用になるかもしれません。

支給額については、原則は質問者さんの考え方でよいのですが、特例として、対象家族を介護するため所定労働時間の短縮が行われた場合、休業開始前または所定労働時間の短縮が行われる前の賃金日額を比較して、高いほうを適用するとしています。

ただし、特定理由離職者か特定受給資格者に該当する者という条件があります。

特定理由離職者は主に労働者が更新を希望したにもかかわらず、契約の更新がなかった者、その他やむを得ない理由による離職と厚生労働省で認められる者。

特定受給資格者は解雇等により、離職した者。
これは、非常に解釈が広く、例えば離職以前の6ヶ月前と後で賃金の額が85%相当額を下回った場合も該当します。
また、事業者から退職を勧奨されたことによる退職も含みます。

いずれにしても、詳細はハローワーク等で聞いて下さい。

入院生活は大変かとは思いますが、奥様のためにも早く退院できるよう頑張って下さい。
現在失業保険受給中です。
分からないことがあり質問させていただきます。
10/5から叔父に頼まれ人手が足りない為手伝いということでバイトをしています。

*週5日(土日祝日休み)
*週20時間以内
*1日4時間以内もあるが以上もあり
*今月は就労12日・手伝い7日

そして先日2回目の認定日があり申告をし、
*今回支給日数 16日
*残日数 68日
*賃金日額 5171円
*基本手当日額 4023円
といった感じになりました。
[4時間以内の日数分]と[バイトをしていない日数分]が支給金額として確定しました。

その際に「4時間以上の日数分ですが就業手当として日額の30%で出すか、後で日額まるまるで計算した金額を出すこともできますがどちらにしますか?」
と聞かれ後者でお願いしました。
①この[後で]というのは次回の支給額にプラスしてくるのでしょうか?
それとも何ヶ月後かに支給という意味でしょうか?

②あと「次回はこの4時間以下の日数分のみの収入を記入して出してください」
とのことでしたが、この分は次回の支給額から引くのでしょうか?

③すごく基本的な事かもしれませんが…
週20時間以内の計算ですが、
例えば4時間半と3時間働いたら
4.3+3=合計7.3h
という数え方でいいのでしょうか?
それとも4.5+3=4.5hになるのでしょうか?

よくよく考えたら分からなくなってしまいました。
今現在は手伝いということで居ますが、のちのち(バイトですが)今の所に決めようかと思っています。
その場合、仕事が決まったと申告しますが支給額はどうなってくるのでしょうか?

正直な所、失業保険のシステムが面倒に思えてきた為、出来れば延長などならないようにしたいので早く仕事を決めてしまいたいです。

詳しい知識、アドバイス宜しくお願いします。
①20時間以内で4時間以上の場合はそのやった日の分は繰越されまして後で受給になります。ですから認定日が増える可能性があります。例えば最後の認定日が25日として20日までが受給期間だとすると5日の余裕がありますが、15日繰越になった場合は10日分は収まりませんからもう1回認定日があります。
②20時間以下で4時間未満の場合は支給規定があって支給額が計算されて引かれる場合があります(以下の規制です)
ですからそういわれたのでしょう。
③4時間半は4.5時間、3時間は3時間ですから7.5hになります。
仕事が決まれば就職日までの分は支給されて再就職手当もあります。支給残日数が3分の1以上なら50%、3分の2以上なら60%が支給です。

以下の内容にあなたの日当を入れて計算してみてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
扶養申請について
私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。
退職前は扶養には入っていませんでした。

主人の会社より年末調整の書類が届き
その中に扶養の申請書があり、恥ずかしながら
こういうことに無知なため教えてください。

退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。


1、扶養控除申告書
平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。

2、配偶者特別控除
源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。


質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?
(例:確定申告が必要とか)

質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??

宜しくお願いします。
>私(妻)は今年会社を退職し、現在は失業保険待機中で
社会保険の扶養に入っています。

夫の健保によっても異なりますが、一般には失業給付を受けるときには夫の健康保険の扶養にはなれません。

>1、扶養控除申告書

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のことでしょうか?

>平成24年分、平成25年分共に扶養の申告に記入しました。

そうであれば平成24年の分には書いてはいけません103万は超えていますから、平成25年の分でしたら書いても結構です。

>2、配偶者特別控除

「給与所得の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」のことですか?

>源泉徴収の収入の欄の金額を記載しました。

どの数字をどこに書いたのでしょうか。

>退職後に私の会社より源泉徴収が届き
125万位でした。

ということであれば、給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

>質問1)
上記処理をすること以外に私がしなければいけない事はありますか?

あなた自身は確定申告が必要です。
年の途中で退職するなら確定申告をすることになります。
確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。
2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。
確定申告の際に必要なものは。

1.源泉徴収票(前職と現職の2枚)
2.医療控除などを受けるようならその領収書
3.生命保険に入っていればその保険料の払いこみ証明書、国民年金の控除証明書、それと退職後に払った健康保険の保険料の合計(これは領収書は要りません)をメモしておく
4.印鑑
5.振込みの為の口座

ざっとこんなものでしょうか。

>質問2)
103万を超えたので税金の扶養は無理なんだろうなと思い
退職後税金の申請はしていませんでした。
125万位でしたがこの処理をすることで今後どのようになるのでしょうか??

夫が配偶者特別控除を受けることが出来ます。

>ありがとうございます。いくつか追加質問です。現在失業保険待機中なので受給をする時主人の会社に連絡する予定ですが今すぐ連絡した方が良いでしょうか?

ある程度早めに連絡した方がいいでしょう。

>今更な質問ですが国民年金も今は主人の会社に入ってる事で良いんですよね?

第3号被保険者の届けが出ていればそうなります。

>主人の会社に連絡して社会保険(保険証)と年金を外してもらい市役所で手続きしたら良いのでしょうか?

外すのは健康保険の扶養だけです、市役所で国民健康保険の加入と国民年金の変更の手続きを取ります、そのときに健康保険の被扶養者資格喪失証明が必要なので夫の健保に請求してください。
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