出産の為に会社を退職して、今日離職票が届きました☆

辞める前、会社の人には「産後働くって事で手続きをして、実際にはほんとに働かなくても、PCとかで探しているフリだけでもいいんだよ」って言われたので、失業保険のお金をあてにしていました…

でも、最近退職した人の話を聞くとやっぱ面接とかに行かなきゃいけないし、監査?が厳しいらしいですね(´_ゝ`)
しかも、出産後に失業保険を受給するとなると扶養から外れなきゃいけない…とかややこしいみたいで(汗)

正直、産後も当分働く予定はないので、「そんなに手続きがめんどうなら…」と諦めようかと思いましたが、出産の場合は延長措置が3年くらいあるので、「念の為に延長の手続きだけしておいたら?」と言われました

やっぱり延長の手続きをするだけしておいた方がいいでしょうか?
ご意見聞かせてくださいm(__〃
失業保険をあてにした方がいいか、それとも
扶養に入った方がいいか。

それはケースバイケースです。

失業保険受給で外れる扶養は旦那さんの
健康保険や厚生年金ってことですよね?

「失業保険受給額から自分で入る国民健康保険・
国民年金保険料を差し引いた金額」と「扶養者が
あなたが扶養に入ることで会社から貰える家族手当
(あればですが)と年末調整での還付金」。この二つを
比較してみて下さい。

ただ、どちらにするかは延長の申請をしてから考えても
遅くはないと思いますよ。
国民年金の保険料の免除制度について教えてください。
今年の3月に結婚のため退職し、現在失業保険の給付手続き中です。すぐには扶養に入れなかったので、国民年金の加入手続きを行いました。保険料の免除ができるの
であれば申請したいのですが、この場合は可能でしょうか?
主人の前年度の所得は420万ほどです。
ご主人様は厚生年金ではないのでしょうか? 私の妻は昨年会社を解雇になりました。それまで厚生年金を払っていたのですが、国民年金の加入と保険料免除の手続きをやったとき、免除ではなく、3号保険者への切り替え手続きを勧められました。どちらも保険料支払い義務はなくなる、ただ免除の場合将来年金は減額される、3号は保険料を払ったものとして扱われるから減額はない、はるかに有利ですよ・・・という話でした。
国民健康保険について。

国民健康保険について、
どうかご教授頂きたいです。

今年1月31日付で結婚のため退職。
3月に入籍し夫の扶養に入りました。失業保険を受給する為、6月より3ヶ月
間扶養を抜けておりましたが、受給満期終了したため8/23付けで夫の会社より保険証を頂きました。

退職してから扶養以外の期間は国保に加入してませんでしたが、7月に病院を受診するため役所にて手続きをしました。
その後主人宛に私の国保の納付書が届きました。最初は7千円ずつの納付でしたが、後ほど前年の所得を入れ更生した納付書が届きまして一期3万円へ跳ね上がっていました。

国保を抜ける為、役所にいったところ、保険料7月分7000円+8月分3万円の2期分の支払いになるとのこと。私としては8月23日付けで夫の扶養に入っている為、8月の保険料はかからないのかと思っていた為驚きました。
これは支払わなければならないのでしょうか?
拙い文章で分かりにくいと思いますが、どうか知恵をお貸しください。よろしくお願いします。
月末にどこの保険だったか、で納付先が決まります。
8月23日にご主人の保険に入れた(資格取得日)となると、国保は8月24日日脱退となるため、8月分の国保料(税)は納付する必要がありません。

しかし、主様の場合、1月1日時点のお住まいの役所へ所得照会をし、後日所得割の部分が決定したとなると、8月は脱退しているにしても、納付が残っている状態になります。
所得の照会後に決定した3万円の通知書には、平成26年度の保険料が記載されているはずですが、ご覧になれますか?
その年間保険料を単純に6月~来年3までの10か月で割ると1か月分の保険料が算出できます。


6月から国保に加入ですと、少なくとも6月と7月の2か月分の国保料がかかりますので、その金額と納付する金額を比較なさってください。
8月10日付で満60歳で退職します。
勤務先の場合は7月分の年金保険料は8月25日の給料で引き去るそうです。8月25日の給料は定期代込みの額面で63万円くらいです。失業保険は受けません。
比例報酬部分の年金がもらえるそうですが、何月分から受給できるのでしょうか?
どこかパンフレットで読んだ気もするのですが、どなたか教えてくださいませんか。
貴方が満60才になる8月10日の一日前から、所轄の社会保険事務所で裁定請求の受付に応じてくれます。
満60才の翌月から年金支給の対象になりますから、9月分からの老齢厚生年金の比例報酬分が支給されます。
しかし、裁定請求から約一月後に裁定通知書(年金証書)が送付され、その2ヶ月後に最初の1月分が振り込まれますから、11月15日に9月分が、12月15日に10月と11月分が振り込まれます。その後は偶数月に2ヶ月分が支給されます。
書類不備ですと手続きが遅くなります、いまから書類を用意して迅速に行いましょう。
給与明細書に「雇用保険」の項目がありません。
傷病欠勤で無給の場合は「雇用保険」の控除はないのでしょうか?
2005年2月に入社した会社を5月10日で自己都合退社しました。頂いた給与明細書を見返していたら、2009年1月分以降の給与明細書に「雇用保険」の項目がなくなりました。
以前の明細書と比較しても、社会保険料の各項目の金額は変更されていません。

2008年5月中旬から傷病欠勤をして、会社の規定により半年経過後の2008年11月中旬からは無給となり傷病手当金を申請しています。
(社会保険料等の会社が負担している金額は、毎月請求書が届き会社へ支払をしています。)

月給は214,000円、報酬月額は300,000円です。

これから失業保険の受給申請にも行く予定ですが、このままだと2009年1月から雇用保険に加入していないようで不安です。
質問をしているので、当然ながら会社からは何の通知もなく、気づいたのが今頃となってしまいました。
会社に問い合わせる前に、どなたかから助言をいただければと思いました。
よろしくお願いいたします。
雇用保険料は、実際に支払われた賃金、交通費の額等に基づいて計算しますので、無給であれば保険料もゼロとなります。
社会保険料とは異なります。

ですから、退職するまでは『加入』はしていたはずです。

しかし、雇用保険の失業給付の受給要件は、加入さえしてればよいわけではありません。

まず、自己都合退職なら、離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。

被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。

退職が5月10日ですから、2007.5.11~2009.5.10までに12ヶ月以上 被保険者であったと思いますので、そこは大丈夫でしょう
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