失業保険の個別延長について
インターネットでの応募だけでも個別延長に該当されるでしょうか?
会社都合での退職で就職率の低い地域です
ハローワークで職業検索をし
職業相談時にハローワーク窓口で提出する受給者証に
ハンコを付いて貰いますが、それが必要です。

その際、ハローワークで紹介された仕事という証明の為に
ピンクの用紙に紹介○件、等と記入してもらってください。

窓口の人間が解ってない場合がありますので、必ず確認しましょう。

対応する人間にもよりますが、受給窓口で揉める場合もありますので。

ちなみに、個別延長は、ハローワークからの紹介で2社以上の応募実績が必要です。

残り日数が4週に満たない場合、延長60日分から足りない日数を持ってくる要領となります。
失業保険の個別延長給付の条件について。
今手元にこのメモしかないので、すみませんが教えて下さい。
・45歳未満
・雇用機会不足地域
・ハロワが支援を認めた場合

これは全て満たす必要がありますか?
それとも1つでも満たせば、積極的に応募実績があれば該当ですか?

母が(54歳・宮城県在住・離職理由12)が該当するか知りたくて…

よろしくお願い致します!
当初は45歳未満、就職困難地でスタートした制度なのですが、現在は関係ありません、個別延長給付で検索すると、千葉労働局のHPで個別延長給付の説明文を読んで勘違いしてる方が多いのですが(勘違いでもないのですが、長くなるので省きます)。
54歳でも、会社都合退職(12は天災等)ならば対象です、特候は凄いですね、普通は候の字のスタンプが押されます。
普通は、所定給付日数に対しての就職応募回数で決まるのですが、特が付いていれば、震災特別処置で応募は関係ないかも?確認下さい。
雇用保険の個別延長給付の受給資格について教えてください。
今年3月末で派遣の雇い止め(離職理由22)で失業し、
現在は失業保険(給付日数90日)を受給し就職活動中です。
先日の認定日に、私は『個別延長給付』の対象候補になっていると、
職安の方から教えて頂きました。
配布された資料を見てみますと、対象となるには
「積極的に求職活動を行っている方」
が対象で、
「(給付日数90日の場合は)応募回数が1回に満たない場合」
は対象にならないと記載してあります。

★そこで、質問です。
(※応募回数以外の条件は満たしている前提です※)
「1回に満たない」
とあるので、
逆に言えば、1回でも職安を通しての応募があればこの対象になるのでしょうか?
それとも
「積極的な活動…」とは、
もう少し応募回数が必要なのでしょうか?

実際に受給された方はいかがでしょうか?
「応募1回でも受給できた」とか
「応募○回したけど受給出来なかった」など
の実際の状況もあれば嬉しいです。

よろしくお願いします。


なお、職安の窓口でこの件を尋ねたら、
「1回もなければ対象にもならないが、
応募が1回以上あった上でこちらで判断します。」
という事で、
具体的に何回くらい応募していれば「積極的な活動」になるのか
と言う事は教えていただけませんでした。
職員の方も立場上、
「1回でも応募実績があれば受給できるよ…。」
などとは言えないのかも知れませんが…。
ハロワによっても判断違うしハロワの職員にきいてもおしえてくれないでしょ 例えば二回でいいといえばみんな二回しかしないでしょ たくさん面接うけるしかないのでは?ちなみに俺は延長されました 名古屋です 名古屋では十回は面接いかないと延長はないらしいですよ
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