定年退職した後に失業保険はもらえるのですか?
もらえるとしたらどんな手続きが必要なんでしょうか。友人は「ハローワークに通わなければならない」というのですが本当でしょうか。
もらえるとしたらどんな手続きが必要なんでしょうか。友人は「ハローワークに通わなければならない」というのですが本当でしょうか。
もらえますが、たいていの場合は、厚生年金の
比例報酬部分の支給額のほうが多いので
失業給付金を受給することはありません。
失業給付金を受給すると、厚生年金の受給資格が
一時的になくなります。
比例報酬部分の支給額のほうが多いので
失業給付金を受給することはありません。
失業給付金を受給すると、厚生年金の受給資格が
一時的になくなります。
失業保険を3ヶ月待たず会社都合以外でもらう方法はあるのでしょうか?お手数おかけ致しますがよろしく御願いいたします。
「失業保険」という制度そのものが存在しないんですけどね。
基本手当の支給制限は「3ヶ月」とは決まっていないし……。
基本手当の給付制限があるのは「正当な理由のない自己都合」による離職のときだけです。
事業主都合のほか、正当な理由のある自己都合のときも給付制限はありません。
基本手当の支給制限は「3ヶ月」とは決まっていないし……。
基本手当の給付制限があるのは「正当な理由のない自己都合」による離職のときだけです。
事業主都合のほか、正当な理由のある自己都合のときも給付制限はありません。
定年退職でも失業保険はもらえますか?
62歳の親の話なのですが、60歳定年の会社で、60歳以降は1年ごとに契約という形で2年間勤めてきました。
今年の契約で、社長に「どうしてもいたければいれば?」みたいなことを言われて、もうやってられない!という気持ちになって
契約更新せず、退職ということにしたそうです。
まだ別のところで仕事があれば働きたいようなのですが、こういう場合失業保険はもらえるのでしょうか?
62歳の親の話なのですが、60歳定年の会社で、60歳以降は1年ごとに契約という形で2年間勤めてきました。
今年の契約で、社長に「どうしてもいたければいれば?」みたいなことを言われて、もうやってられない!という気持ちになって
契約更新せず、退職ということにしたそうです。
まだ別のところで仕事があれば働きたいようなのですが、こういう場合失業保険はもらえるのでしょうか?
65歳を過ぎますと給付の条件が違ってきて不利になるんですが、ご質問の親御さんの場合は62歳ですから大丈夫です。
ただし、定年後の再雇用を「やってられない」ということでお辞めになるわけですから、普通一般の自己都合退職と同じになって手続き後7日間の待期期間に加え、3か月の給付制限の期間が過ぎるまでお手当は出なくなります・・・
ただし、定年後の再雇用を「やってられない」ということでお辞めになるわけですから、普通一般の自己都合退職と同じになって手続き後7日間の待期期間に加え、3か月の給付制限の期間が過ぎるまでお手当は出なくなります・・・
60歳で定年退職し4か月ほどしてからハローワークにいき求職活動を開始しました。年金は停止され、その代わりに雇用(失業)保険を今まで1回もらいました。説明では、今後、4週間に2回以上の求職活動をして毎回失業認
定されれば4週間分相当の雇用保険を継続してもらえるとのことです(私の場合最大150日)が、本人が求職活動をしたつもりでも、失業認定がされないケースがあるとのことでした。もし、失業認定されなかったら雇用保険がもらえないことになりますが、その場合は年金が復活してもらえるのでしょうか?つまり150日間の6回?の認定に対してある時期(例えば3回目)に認定されなかった場合の失業保険・年金の扱いはどうなるのでしょうか、教えて頂ければ幸甚です。
定されれば4週間分相当の雇用保険を継続してもらえるとのことです(私の場合最大150日)が、本人が求職活動をしたつもりでも、失業認定がされないケースがあるとのことでした。もし、失業認定されなかったら雇用保険がもらえないことになりますが、その場合は年金が復活してもらえるのでしょうか?つまり150日間の6回?の認定に対してある時期(例えば3回目)に認定されなかった場合の失業保険・年金の扱いはどうなるのでしょうか、教えて頂ければ幸甚です。
はっきり覚えて言いませんが・・確か途中で年金が復活することはないと記憶しています。
失業保険がもらえない回があったから、その時だけ年金が貰えるというわけではないのですよ。
また、仮に失業保険を全部もらい終わったとしても、すぐ年金が復活するわけでもないようです。多少タイムラグがあると聞いたことがあります。
これは年金事務所に確認された方がよいと思いますが・・
失業保険の方は、認定されなければ当然その回の受給はありません。
また、次の認定日にまとめて2回分貰えるわけでもありません。
もらえなかった分は残日数に繰り越され、受給が後回しになると思ってください。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありませんし、途中で就職が決まった場合はもらえないままもありえます。)
それから、就職活動についてですが、確かに認定されない就職活動もなくはないです。
というか、認められない活動は大概活動とまでは言えないものが多いです。
事前にどういったものが活動として認められ、どういったものが認められないか確認しておかれてはどうですか?
また、認められない活動が仮にあったとしても、最低限度である2回しか活動されないおつもりですか?そうではないでしょう?
次の認定日が近くなって(直前になって)まだ2回目の活動もしていないというどうしようもない方達のようなことはされないでしょう?
あまり不安にならなくて大丈夫だと思いますよ。
強いて言うなら、自分で勝手に判断したり、周りの方達の話し(又聞き)を信用しないでください。一番危険です。
何か状況が変わったり疑問に思った時は、とりあえず安定所に聞きましょう。
失業保険がもらえない回があったから、その時だけ年金が貰えるというわけではないのですよ。
また、仮に失業保険を全部もらい終わったとしても、すぐ年金が復活するわけでもないようです。多少タイムラグがあると聞いたことがあります。
これは年金事務所に確認された方がよいと思いますが・・
失業保険の方は、認定されなければ当然その回の受給はありません。
また、次の認定日にまとめて2回分貰えるわけでもありません。
もらえなかった分は残日数に繰り越され、受給が後回しになると思ってください。
(ただし、受給期間満了日が近い場合はその限りではありませんし、途中で就職が決まった場合はもらえないままもありえます。)
それから、就職活動についてですが、確かに認定されない就職活動もなくはないです。
というか、認められない活動は大概活動とまでは言えないものが多いです。
事前にどういったものが活動として認められ、どういったものが認められないか確認しておかれてはどうですか?
また、認められない活動が仮にあったとしても、最低限度である2回しか活動されないおつもりですか?そうではないでしょう?
次の認定日が近くなって(直前になって)まだ2回目の活動もしていないというどうしようもない方達のようなことはされないでしょう?
あまり不安にならなくて大丈夫だと思いますよ。
強いて言うなら、自分で勝手に判断したり、周りの方達の話し(又聞き)を信用しないでください。一番危険です。
何か状況が変わったり疑問に思った時は、とりあえず安定所に聞きましょう。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
支給残日数が残ってればそこから支給開始されます。但しその場合は離職証明書が必要
次回の失業認定日から支給開始ってことです
次回の失業認定日から支給開始ってことです
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