再確認なのですが,
税金の年末調整で妻が扶養扱い(配偶者控除:)に出来るかどうかの判定には,所得計算がありますが
その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。
その後失業状態で収入0です。
上記は税金の扶養の場合ですが,健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。
>その中に失業してからもらった失業保険は所得に含めないといけないのでしょうか。

失業給付は非課税なので含めません。

>健康保険や年金の第三被保険(サラリーマンの働かない奥さん扱い)はどうでしょうか。

その場合は収入としてカウントされます。
ただ健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。
失業保険の受給期間についてお教え下さい。
この3月末で、6年間勤めた会社を契約更新満了で退職しました。
その会社には当初、派遣会社からの派遣で入りました。
退職2年前より、派遣会社の都合により直雇の半年更新
の契約社員になりました。
今回、更新希望はしたものの更新されず、契約満了の退職となりました。
私は会社都合の契約満了の退職で半年の支給期間であると思ってましたが、離職票に契約満了を予め提示していたとあるので、3ヶ月の支給になるのでしょうか。
職安に行けばわかるのですが、体調を崩したりなどなかなか行けずにいます。
年齢は、48歳です。
【補足を読んで】
離職理由を見る限り、「特定理由離職者」になると思われます。
「労働者からの契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった」と明記されているとのことですので。
給付制限はつかないですぐに失業給付を受給することができると思われます。

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「契約更新を希望したが更新されなかった」場合は解雇による退職の「特定受給資格者」にはならず、「特定理由離職者」という扱いになります。

失業給付の所定給付日数は特定受給資格者と同じです。

主様の場合「雇用保険加入期間6年・年齢48歳」ということで、所定給付日数は240日間です。

guuguuguu21595さん
雇用保険について質問です
今日をもって派遣での仕事は期間満了で終了しました
とりあえず間があったりしましたが1年半働いてるので失業保険はもらえるみたいですが
終わる前に本社からパートどうですか?とお誘いされたので月曜に面接行くのですが
たとえ期間社員で3ヶ月(更新の可能性あり)とはいえ働けることは嬉しいことなのでいいのですが
派遣で今まで支払ってきた失業保険はどうなるんでしょうか?
もし3ヶ月で終わり派遣から届いた離職票をだせば失業保険はもらえるんでしょうか?
それともパートに入ったら派遣での失業保険はもらえないんでしょうか?
もらえなくなるなら3ヶ月後にそこでまた派遣募集するらしいので失業保険もらいながら
腰が弱いので整骨院でもいって安静にしてようと思います
継続できるならバリバリ働きますのでどうか↑の解答よろしくお願いします。(ですがが多くてすみません;;)
こんにちは。

今の契約が満了されて、次が3ヵ月でも雇用保険の加入は、

週20時間以上であれば継続しての通算加入扱いになります。

あくまでも保険加入期間で給付日数が変わりますから、加入月数が長い方があとあと有利です。

継続条件は、週20時間以上の就労で雇用側が加入してくれる事です。

申請には、被保険者証と離職証明・加入側近12ヵ月分の給与支払い明細が必要で、

離職日、前日からさかのぼって、

6ヵ月分の給与総合計÷180×0・8が1日分に給付金額として算出されます。

自己都合ですと、

例え期間満了でも、申請日から7日の待機期間+3ヵ月後ですから、

初回の給付日は、7月の中旬以降になりますね。
失業保険の給付日数について
派遣社員で2年間働いて、妊娠を機に退職しました。
その際に『契期満了で退職します。』という書類にサインしました。
妊娠ということで受給延長の手続きをして特定受給資格者に該当するかと思うのですが
この場合受給日数は自己都合の欄を見たらいいのでしょうか???

現在満29歳で、雇用保険の加入期間は前会社を含め9年と8ヵ月有ります。
自己都合だと90日、解雇だと120日になります。
特定受給資格者とは給付制限が無いだけで受給日数は自己都合扱いになるのでしょうか?

また、派遣会社都合で解雇とする場合は1ヶ月間派遣会社に他の仕事を紹介してもらうのを待って、見つからなかった場合
と聞いたのですが、私の場合は出産後派遣会社に申し出て探してもらってから見つからなかった場合に離職票をもらうのでしょうか?

複雑な質問で申し訳ありません。ハローワークに電話で問い合わせてもはっきりした返事が頂けなかったのと、
9年と8か月加入してきた分が妊娠を期に無くなってしまうのでなるべく上手に受給したいと思いまして・・・

どなたか詳しい方がいらっしゃったら教えてください!
妊娠出産等の理由で受給期間を延長してから基本手当てを

受ける場合に所定給付日数は90日です
この場合は、「正当な理由のある自己都合により離職した者」

になりますから、給付制限は外されますが、特定受給資格者

ではありません、従って所定給付日数は90日になります

派遣社員は1ケ月以上の紹介がなく離職した場合は

解雇と同じ扱いになりますから特定受給資格者になれます、

あなたの場合も同じことです、

離職票は派遣会社に在籍しているうちに要求しますと退職を

願い出たことになり、自己都合になりますから、

在職中は離職票の発行を要求してはいけません
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