昨年会社を退職し、失業保険を2月初めまでもらっていました。
その間は、主人の扶養からはずれ、自分で年金と健康保険を負担してました。主人の扶養になったまま4月からバイトをはじめています。
この場合、所得とは失業給付金も含めてなのでしょうか?
失業給付金を入れると、130万を超えてしまうのですが。
年間の所得とは、1月~11月の給与(12月末の支給)をいうのでしょうか?
それとも、12月分の給与(1月末の支給)も含むのでしょうか??
「健康保険」と「所得税」とは切り離してお考えください。まず、健康保険では「失業給付金」を含めて計算しますので含めた額が年間130万円以上となる場合、あなたはご主人の「被扶養者」となる資格はありません。所得税では失業給付金の受給額を含めません。含めずに年間収入が103万円いかであればご主人の「控除対象配偶者」となります。また、本年中の収入(所得)とは、「○○月分」という判断を致しません。受給した「月日」が対象です。
努めていた会社から退職勧奨を受けました。
自己都合ではないので「失業保険がすぐにでます。180日間」と言われ応じました。
退職日をどうするか今決めかねてます。本来、自分の権利である有給休暇をすべて消化してやめるべきなのか?
有給を残して今月いっぱいでやめるべきなのか?有給は33日残ってます。すべて使って辞めるとすると4/23日となります。
それとも今すぐやめてしまうべきなのかです。失業保険の給付額を考えるとどうなのでしょう?
出張に出ていたため今年1月分までは総額約44~45万の月収でしたが、2月半ばから会社事務所待機となり2月分、3月分は激減すると予想されます。
ちなみに月末締めの15日支払いです。失業保険の給付額は過去6ヶ月前にさかのぼって算出されると聞きました。

なお、健康保険で通院中ということと、子供が高校入学、中学で家庭調査票の提出がありますので(失業中とは書けません)、そのへんを考慮すると
どういった手立てがベストなのでしょう?
・基本手当の額は、離職日直前の賃金締め日からさかのぼって6ヶ月間の賃金額が基礎になります。

・健康保険では「被扶養者」になっている奧さん・お子さんも国民健康保険料/税の計算対象です。
ただし、非自発的失業の場合は、給与所得金額を実際の1/3の額だったとして計算してもらえます。
健康保険の任意継続とはどちらが負担が多いかご確認を。
求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?

ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。

この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)

ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。

基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。

ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。

ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。

ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
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