失業中の確定申告
現在失業中で失業保険を貰ってます。
今年中の就職は無理そうなので、来年に確定申告をする予定です。
前の会社に源泉徴収票の発行を頼もうと思いのですが、来年の3月まで
給料の未払い分と退職金を分割で支払ってもらってます。今月末にもその分が入るので
請求は来年の方がよいのでしょうか?
また、国民保険の支払いを世帯主の口座から支払ってますが、町の役場で証明みたいなものは発行してもらえますか?
初めての確定申告になるので色々と不安でよろくしお願いします。
現在失業中で失業保険を貰ってます。
今年中の就職は無理そうなので、来年に確定申告をする予定です。
前の会社に源泉徴収票の発行を頼もうと思いのですが、来年の3月まで
給料の未払い分と退職金を分割で支払ってもらってます。今月末にもその分が入るので
請求は来年の方がよいのでしょうか?
また、国民保険の支払いを世帯主の口座から支払ってますが、町の役場で証明みたいなものは発行してもらえますか?
初めての確定申告になるので色々と不安でよろくしお願いします。
源泉徴収票の請求は来年でいいです。
確定申告は2月16日~3月15日の間なのでそれに間に合えばいいです。
来年にもらう給料分また別の源泉徴収票になるのかな?(未払い分の分割の経験がないのでわからない)。
今年分と来年もらう分は分けてもらった方が得ですけど。
退職金に関しては申請すれば無税扱いになるので手続きして下さい。私の場合は会社が手続きしてくれたので、手続きの仕方は知らないです(税務署等に聞いて下さい)。手続きしないと所得税が取られてしまいます。
国民健康保険や国民年金は申告用控除証明書のハガキが届けられます。今届いていなければ、1月ごろになると思います。
確定申告時は、
印鑑、源泉徴収票、申告用控除証明書のハガキ(国民健康保険や国民年金の社会保険料と生命保険に入っていればそれも)。
税金還付の振込先の口座が分かる物(通帳、メモでもいいです)。
身分証明書(免許証等)。は最低必要です。
医療費を10万円以上払った場合は領収書。
人によりそれ以外にもあるかも。
あと確定申告の会場は、たぶん税務署でなく、どこかの場所を借りてすると思います。
会場は、市報(1月か2月ごろの)などに掲載されます。たぶん会場でパソコン入力になると思います。係の人が丁寧に教えてくれます。あとで次回の申告の為(するかしないかは別)、暗証番号(8ケタ以上の英数字)を入力する事になりますので、考えて置いて下さい。
確定申告はあまり心配しなくていいです。
関係ないですが、例えばあなたの父など亡くなった場合、それまで収入がある場合は、故人の確定申告を親族がする必要があります。その場合は前述の確定申告期間に関係なく、税務署が休みでなければ、いつでも税務署で出来ます。
必要書類は、少額ですが還付金の相続分割も関係するので、別途、色々必要です。
母、あなた、あなたの兄弟が居れば、還付金が3000円としても、例えば相続人が3人いれば、3か所の各口座に振り込まれる事になります。
確定申告は2月16日~3月15日の間なのでそれに間に合えばいいです。
来年にもらう給料分また別の源泉徴収票になるのかな?(未払い分の分割の経験がないのでわからない)。
今年分と来年もらう分は分けてもらった方が得ですけど。
退職金に関しては申請すれば無税扱いになるので手続きして下さい。私の場合は会社が手続きしてくれたので、手続きの仕方は知らないです(税務署等に聞いて下さい)。手続きしないと所得税が取られてしまいます。
国民健康保険や国民年金は申告用控除証明書のハガキが届けられます。今届いていなければ、1月ごろになると思います。
確定申告時は、
印鑑、源泉徴収票、申告用控除証明書のハガキ(国民健康保険や国民年金の社会保険料と生命保険に入っていればそれも)。
税金還付の振込先の口座が分かる物(通帳、メモでもいいです)。
身分証明書(免許証等)。は最低必要です。
医療費を10万円以上払った場合は領収書。
人によりそれ以外にもあるかも。
あと確定申告の会場は、たぶん税務署でなく、どこかの場所を借りてすると思います。
会場は、市報(1月か2月ごろの)などに掲載されます。たぶん会場でパソコン入力になると思います。係の人が丁寧に教えてくれます。あとで次回の申告の為(するかしないかは別)、暗証番号(8ケタ以上の英数字)を入力する事になりますので、考えて置いて下さい。
確定申告はあまり心配しなくていいです。
関係ないですが、例えばあなたの父など亡くなった場合、それまで収入がある場合は、故人の確定申告を親族がする必要があります。その場合は前述の確定申告期間に関係なく、税務署が休みでなければ、いつでも税務署で出来ます。
必要書類は、少額ですが還付金の相続分割も関係するので、別途、色々必要です。
母、あなた、あなたの兄弟が居れば、還付金が3000円としても、例えば相続人が3人いれば、3か所の各口座に振り込まれる事になります。
失業保険について。
介護ヘルパーの登録をして、週3日、合わせて5、5時間の勤務をしています。(1日2件2時間程度です)
経験がないせいか、思っていたより仕事が貰えず、収入がほとんどなく、他の仕事を探そうか迷っています。
すぐ働くつもりでしたので失業手当は貰っていなかったので
今からでも失業手当をこの仕事をしながらでは貰えないでしょうか?
仕事を辞めて4か月程度で、離職票も手元にあります。
もし貰えた場合、失業手当をもらう期間、扶養を抜かないとダメなんですか?(収入は年間103万未満です。)
すいませんがよろしくお願いします。
介護ヘルパーの登録をして、週3日、合わせて5、5時間の勤務をしています。(1日2件2時間程度です)
経験がないせいか、思っていたより仕事が貰えず、収入がほとんどなく、他の仕事を探そうか迷っています。
すぐ働くつもりでしたので失業手当は貰っていなかったので
今からでも失業手当をこの仕事をしながらでは貰えないでしょうか?
仕事を辞めて4か月程度で、離職票も手元にあります。
もし貰えた場合、失業手当をもらう期間、扶養を抜かないとダメなんですか?(収入は年間103万未満です。)
すいませんがよろしくお願いします。
・明日にでもフルタイムで働くことができる状態であることが条件ですから、「失業」の状態とは認定されない可能性が高いかと。
・手当を受ける間は条件を満たさないのは、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の方です。
税の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)には関係ありません。
・手当を受ける間は条件を満たさないのは、健保や年金の“扶養”(被扶養者・第3号被保険者)の方です。
税の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)には関係ありません。
妊娠による失業保険延長手続きおよび扶養について
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
7月7日付けで、妊娠のため会社を退職しました。
主人の扶養に入る手続きをしたいと思ったのですが、書類として、失業保険延長通知書が必要
になるそうです。また、扶養に入れるのは書類を提出してから遡って1ヶ月までだそうです。
失業保険の延長手続きは、退職して30日経過後の1ヶ月以内にするのですよね?
そうなると、主人の扶養に入れるまでは自分で国民健康保険に加入するしかないのでしょうか?
7月に産婦人科で保険のきく処置をしてもらったため、7割返還してもらわなければなりません。
また、主人の扶養に入るまでは国民年金も自分で支払う事になるのでしょうか?何か手続きがいるのでしょうか?
過去の質問等を見ても分からず、質問させていただきました。
無知ですみませんが、よろしくお願いします。
退職日の翌日から、さかのぼって“扶養”に認定された日の前日までは、原則として国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場(第1号被保険者です)。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
当然、自分で手続きをしなければなりません。
さかのぼって1ヶ月前の日が認定日になるということですから。
1.受診日より“扶養”の認定日の方が後
離職の翌日~認定日の前日の空白期間中に受診ですので、国民健康保険に加入です。医療費は国保に請求することになります。
月の末日を含まないので国民健康保険料/税・国民年金保険料は掛かりませんが。
2.受診日より“扶養”の認定日の方が先
受診したのは“扶養”になってから、ということになりますから、医療費はご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)に請求することになります。
いったん、国保に加入手続きをしていて、国保の保険証で処理していると、国保に返金→健保に請求とややこしいことになります。
空白期間に月の末日を含まないなら国民健康保険料/税・国民年金保険料が掛からないのは同じです。
なお、国民健康保険の加入手続きの期限は、退職から14日以内です。
14日以内に加入手続きをしていなかった場合、届け出が遅れた理由について「やむを得ない」と市町村に判断されない限り、医療費を国保に負担してもらえません。
・受給期間の延長手続きは、(離職時点で再就職不能だったのなら)離職から30日経過後1ヶ月以内です。
が、理由が妊娠だと再就職不能である状況が30日以上続くことが明白ですから、申請を受理してもらえるはずです。
ただし、承認通知書の発行は申請期間に入ってからになるはずです。
主人の扶養に入っているものです。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。
また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
今年に入って失業保険で26万円受け取りました。
また、パートで一ヶ月7万円の収入として、84万円を予想して、合計110万円予定で申請し、扶養に入りました。
その後、頼まれて報酬としての仕事が始まり経費を引いて毎月約3万円の収入がありそうです。
この場合、月の収入は10万円ですが、年間130万を越してしまうので、夫の会社に扶養を外れる手続きをしなければいけないと思うのですが、合計130万を越した時点で、申し出るのでしょうか?それとも今すぐにでしょうか。
また、報酬金額は、どういった経緯で夫の会社に伝わるのでしょうか。
色々調べてみても、理解力に乏しく分からない事だらけでした。
お手数ですが、わかる方教えていただけますか。よろしくお願いします。
失業保険が日額3612円以上だった場合は、失業保険受給中は被扶養者から外れる必要がありました。
こちらはオーバーしているようであればご主人の会社にご連絡を。
健康保険の被扶養者の資格130万円基準は「所得」ではなく「収入」です。
月7万円の収入+事業収入(所得ではありませんので経費を引く前の金額です)=108,334円以上であれば、その収入になった月から被扶養者の資格は喪失します。
3月からの報酬のお仕事の収入がオーバーしているようであれば、ご主人の会社にご連絡して指示を仰いでください。
一般的には3月に遡って被扶養者の資格を喪失します。
収入も報酬金額も黙っていればご主人の会社ではわかりません。(失業給付も同様)
健康保険は特に、性善説にたった制度となっているため、収入が超過したら本人が申告するものとした仕組みになっています。
こちらはオーバーしているようであればご主人の会社にご連絡を。
健康保険の被扶養者の資格130万円基準は「所得」ではなく「収入」です。
月7万円の収入+事業収入(所得ではありませんので経費を引く前の金額です)=108,334円以上であれば、その収入になった月から被扶養者の資格は喪失します。
3月からの報酬のお仕事の収入がオーバーしているようであれば、ご主人の会社にご連絡して指示を仰いでください。
一般的には3月に遡って被扶養者の資格を喪失します。
収入も報酬金額も黙っていればご主人の会社ではわかりません。(失業給付も同様)
健康保険は特に、性善説にたった制度となっているため、収入が超過したら本人が申告するものとした仕組みになっています。
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