教えてください。
11月20日で自己都合退職しました。
失業保険を申請できる年月は働いたので申請をすれば受給できるとは思うのですが
今、短期のバイトに誘われています。
自分なりに調べた結果なんですが、そのバイトは1月~4月までのバイトです。
失業保険を受給できるのは離職日から1年間ということであれば
今、まだ申請をせずバイトが終わってから(5月ぐらいに)申請をすれば
受給できるという事なのでしょうか?
この様な事をハローワークで相談してもイイものか分からず質問させていただきました。
お分かりになる方教えていただけると助かります。
11月20日で自己都合退職しました。
失業保険を申請できる年月は働いたので申請をすれば受給できるとは思うのですが
今、短期のバイトに誘われています。
自分なりに調べた結果なんですが、そのバイトは1月~4月までのバイトです。
失業保険を受給できるのは離職日から1年間ということであれば
今、まだ申請をせずバイトが終わってから(5月ぐらいに)申請をすれば
受給できるという事なのでしょうか?
この様な事をハローワークで相談してもイイものか分からず質問させていただきました。
お分かりになる方教えていただけると助かります。
来年5月の始めに申請したとして、来年の11月20日まで約6ヶ月ですね。
そうすると、自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから支給日数90日を加算すると受給が終わるのが6ヶ月半~7ヶ月かかります。そうなるともらい終わらないうちに期限がきてしまい尻切れトンボ状態になってしまう可能性が高いですね。
バイトの方との天秤に掛けるかどうかです。
もう一つの方法は、姑息な手段ですが、3月くらいにHWに申請をして申請する前と、その後の待期期間7日間はバイトを退職してしまい。少ししてまたバイトを再開する方法です。
給付制限期間中や受給中でもバイトは出来ますが規制があります。上手く利用して出来るだけ損の無いようにすればいいと思います。ただし必ずHWには申告してください。そうしないとあとで大変なことになる可能性があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
そうすると、自己都合退職ですから給付制限3ヶ月が付きますから支給日数90日を加算すると受給が終わるのが6ヶ月半~7ヶ月かかります。そうなるともらい終わらないうちに期限がきてしまい尻切れトンボ状態になってしまう可能性が高いですね。
バイトの方との天秤に掛けるかどうかです。
もう一つの方法は、姑息な手段ですが、3月くらいにHWに申請をして申請する前と、その後の待期期間7日間はバイトを退職してしまい。少ししてまたバイトを再開する方法です。
給付制限期間中や受給中でもバイトは出来ますが規制があります。上手く利用して出来るだけ損の無いようにすればいいと思います。ただし必ずHWには申告してください。そうしないとあとで大変なことになる可能性があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険について…お願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
失業保険は認定日までに2回就職活動しないといけないみたいなのですが『ハローワークでのインターネット閲覧』は活動には入らないと聞い
たのですが本当でしょうか。
宜しくお願いします。
基本的には、そうみたいやな。
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間)に、原則として2回以上の求職活動の実績が必要となります。
求職活動とは意思で職を探し求めることです 一般的な求職活動の事例は次の通りです。
求人へ応募した場合は、求職活動になります。
ハローワークが行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
ハローワークに認可されている民間機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
公的機関が行う職業相談、職業紹介、各種講習、セミナー受講などに参加した場合は、求職活動になります。
再就職に資する各種国家試験、検定などの資格試験の受験した場合は、求職活動になります。
ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、単なる知人への紹介依頼だけでは求職活動の範囲と認められないことになります。
★身も蓋もない言い方やけど、ハローワークに問い合わせるか、
形だけでもセミナー受講等に参加してみたらどうや?
★現場サイドの判断次第、と云う部分も大きいみたいやな。
建前上は確かにダメ。
が、現場サイドの判断ではOKな場合も多々あるみたいやな。
★ウィキペディアからコピペ。但し、肝心な部分の情報の出所が曖昧。
「求職活動」という概念が導入されたのは、2003年9月からである。それまでは、仕事を探していたかどうかということについては厳密な確認を求めずに認定を行っていたが、雇用保険制度のありかたが見直される中で「求職活動」という概念が導入されるに至った(失業認定の厳格化)。しかしながら、「失業認定の厳格化」と言っても、基準そのものが厳しくないせいか、求職活動不履行により不認定となるものはほとんどいないのが実情である[要出典]。
公共職業安定所での求人情報閲覧は、実質的に新聞、雑誌等による求人情報閲覧と異なるものではないが、実務取扱上、公共職業安定所での求人閲覧のみをもって認定している場合は多い[要出典]。例えば、公共職業安定所で求人を閲覧した後、職業相談窓口で「求人閲覧」というスタンプを受けることにより「職業相談」が行われたものと解釈するなどの措置がとられることがある。厚生労働省の地方部局である各都道府県労働局の判断により従来の失業認定からの激変緩和という意味でこのような拡大解釈的な運用がされている。あくまで現場サイドでの判断で公共職業安定所での求人閲覧を求職活動の一種と解釈しているゆえ、公共職業安定所での求人閲覧が求職活動にあたるとはっきりした形で明示はされていないのである。
厚生労働省本省は、「公共職業安定所における求人閲覧は求職活動に該当しない」という解釈基準を示している。「求職活動」という概念が導入されてからすでに相当年数が経っており、可及的に本則に基づいた運用がされるよう厚生労働省本省は地方部局に対して指導を行っている。
<追記>
ちょっと書き込みが早すぎたかな?
俺は経験者ではないので、他の方の意見を参考にするんやで。
身体の方は大丈夫か?いつでも質問するんやで。OK?
社会保険の任意継続について質問です
5/15で解雇になりますが、任意継続するか国保にするか迷っています
国保にした場合の概算を出してもらったら1回に払う金額は1万位と言われました
任意継続した場合は毎月1万ちょいです
失業保険は任意継続じゃないと支給されないのでしょうか?
どちらがいいのかアドバイスお願いします
5/15で解雇になりますが、任意継続するか国保にするか迷っています
国保にした場合の概算を出してもらったら1回に払う金額は1万位と言われました
任意継続した場合は毎月1万ちょいです
失業保険は任意継続じゃないと支給されないのでしょうか?
どちらがいいのかアドバイスお願いします
安いほうにした方がいいです。
病院での窓口負担はどちらも3割、変わりません。
どちらでも失業給付は受けられます。
国保は失業理由の減額制度が無い自治体でしょうか?
一度「失業したら、減額されるって聞いたんですが」って言ってみましょう。
あったらラッキーです。
病院での窓口負担はどちらも3割、変わりません。
どちらでも失業給付は受けられます。
国保は失業理由の減額制度が無い自治体でしょうか?
一度「失業したら、減額されるって聞いたんですが」って言ってみましょう。
あったらラッキーです。
失業保険について。
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
今年の二月から働きだした仕事を今月いっぱいで辞めることになりました。(勤続一年未満)
理由は解雇になります。
雇用保険には入っていました。
この場合失業保険は降りますか?
基本日当日額は4535円です。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
また、被保険者期間の内、離職日から1ケ月ごとに遡り、11日以上出勤した月が6ケ月があれば、受給資格があるのです。
11/30~11/1、10/31~10/1、9/30~9/1、8/31~8/1のように、1ケ月ごとに区切り11日以上出勤した月が6ケ月以上です。
被保険者期間ではありませので、ご注意ください。
所定給付日数は90日と思われますが、平成26年3月までの会社都合退職者は、個別延長給付といい、就職が決まらなかった場合、簡単な条件をクリアすれば、更に60日延長される制度があります。
また、受給期間中は基本日当日額が3612円以上の場合、社会保険扶養になれず、国保、国民年金になりますが、会社都合退職者は国保が大変安くなる制度もあります。
説明会をしっかり聞いて下さいね。
6月末で退職し、失業保険の手続きはしないでバイトをしています(保険を貰うよりお金がいいので)。そのバイトも今月中には終わりそうなので、失業保険の手続きに行こうと思っています。
この場合は、退職後のバイト先のお給料をハローワークに教えないといけないんでしょうか??失業保険を減らされますか??
わかり辛い説明で、申し分けありませんがよろしくお願いします。
この場合は、退職後のバイト先のお給料をハローワークに教えないといけないんでしょうか??失業保険を減らされますか??
わかり辛い説明で、申し分けありませんがよろしくお願いします。
karubi1128さん、失業保険金額は前6ヶ月の給与で決定します。
もし、アルバイトの給料が少し安い場合は、アルバイトを7/30で辞めれば、アルバイトの前6ヶ月の計算になります。
詰まり最終月が1ヶ月に満たない場合は計算に入れません。
どちらにしても、アルバイトした事は報告して下さい。
本来は6月末で退職した時点でハローワークに行くべきでした。
もし、アルバイトの給料が少し安い場合は、アルバイトを7/30で辞めれば、アルバイトの前6ヶ月の計算になります。
詰まり最終月が1ヶ月に満たない場合は計算に入れません。
どちらにしても、アルバイトした事は報告して下さい。
本来は6月末で退職した時点でハローワークに行くべきでした。
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