主人の転職…
訳あって前の会社を退職し、今は私の実家近くに住んでいます
主人・私(二人目妊娠中)・長男(一歳七ヶ月)で暮らしております
今は、退職金や財形などで暮らしていってますがもう少しで失業保険も入ります
もちろんハローワークにも通ってはいるのですが、一般的に見て条件の良い会社でも主人は面接を受けようとしないので先日理由を聞きました
すると、主人の考えは今就職するのがよいのか産まれてから就活を本格的に始めるのかで迷っているそうです
お腹の中の子供は9月出産予定です
私の考えは、2月末退職でしたのですぐ就職先を見つけ産まれるころには落ち着いているという状態を理想としていました
しかし主人が言うように就職してまだ間がないうちに産気付いて入院となり会社を休む、または早退…というようなことを考えると会社に迷惑がかかるのも解ります
ちなみに主人は33歳で育児にはとても協力的で長男の夜泣きも主人でないと泣き止まないくらいです
私の両親はまだ働いていますので入院中も無理は言えません
皆さんでしたらどうしますか??
すみません参考にさせてください
訳あって前の会社を退職し、今は私の実家近くに住んでいます
主人・私(二人目妊娠中)・長男(一歳七ヶ月)で暮らしております
今は、退職金や財形などで暮らしていってますがもう少しで失業保険も入ります
もちろんハローワークにも通ってはいるのですが、一般的に見て条件の良い会社でも主人は面接を受けようとしないので先日理由を聞きました
すると、主人の考えは今就職するのがよいのか産まれてから就活を本格的に始めるのかで迷っているそうです
お腹の中の子供は9月出産予定です
私の考えは、2月末退職でしたのですぐ就職先を見つけ産まれるころには落ち着いているという状態を理想としていました
しかし主人が言うように就職してまだ間がないうちに産気付いて入院となり会社を休む、または早退…というようなことを考えると会社に迷惑がかかるのも解ります
ちなみに主人は33歳で育児にはとても協力的で長男の夜泣きも主人でないと泣き止まないくらいです
私の両親はまだ働いていますので入院中も無理は言えません
皆さんでしたらどうしますか??
すみません参考にさせてください
私ならですが、
即刻働いてもらいます。
今は経済的な心配が無いようですが、いつ何が起こるか分かりません。
いざ転職活動しようとした時に無職期間が長いと不利です。
理由を素直に妻の出産の為などと言ったら、まずどこの会社にも入れません。子育てに協力的な夫=会社への貢献度が低い社員と取られます。
逆に言えば、今の不景気でも間違いなく即転職できる資格やスキルをお持ちなら、いいと思います。
即刻働いてもらいます。
今は経済的な心配が無いようですが、いつ何が起こるか分かりません。
いざ転職活動しようとした時に無職期間が長いと不利です。
理由を素直に妻の出産の為などと言ったら、まずどこの会社にも入れません。子育てに協力的な夫=会社への貢献度が低い社員と取られます。
逆に言えば、今の不景気でも間違いなく即転職できる資格やスキルをお持ちなら、いいと思います。
今年まで本人加入の社会保険に加入していました。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
今年の途中で退職し、国保に切り替えました。
現在パート収入が月9万ありますが、今年の収入は前職の退職金や失業保険の受給などあわせると、今年の収入は300万以上です。
来年から、夫の扶養に入れるでしょうか。
今現在は、パートの9万の収入しかありません。
税法上の扶養は12月31日までのその年の年収で見ます。
月にいくらとっているかは関係有りません。
今年は入れないのが確定です。来年は収入が103万以上になったかどうかで入れるかどうか決まります。
社会保険上の扶養は本当は、日々の収入でみます。
でも、実際は月単位でオッケーです。
失業保険の受給が終わった時点から、扶養に入れます。
っていうか、終わってるんですね?
失業保険の受給資格者証と、現在のパートでの月収を証明する書類(給与明細とか)をご夫君の会社へ提出なされば、さかのぼって扶養に入れてもらえるんじゃないかと思います。または、今月から入れます。
月にいくらとっているかは関係有りません。
今年は入れないのが確定です。来年は収入が103万以上になったかどうかで入れるかどうか決まります。
社会保険上の扶養は本当は、日々の収入でみます。
でも、実際は月単位でオッケーです。
失業保険の受給が終わった時点から、扶養に入れます。
っていうか、終わってるんですね?
失業保険の受給資格者証と、現在のパートでの月収を証明する書類(給与明細とか)をご夫君の会社へ提出なされば、さかのぼって扶養に入れてもらえるんじゃないかと思います。または、今月から入れます。
失業保険について
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前会社に3年、間2か月あいてその後違う会社に10か月しか勤めなかった場合でも失業保険の金額を算出するのは最近6か月の収入額ベースで良いのでしょうか?
前の会社の最後の6ヶ月の賃金をベースに算出されることになると思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
3年勤務されたということは前回の離職で受給資格を取得されていると思いますので、
前の勤務先での被保険者期間は今回の離職での被保険者期間には算入されず、
今回の離職では受給資格を取得しないことになると思います。
したがって、基本手当の額の算定に用いる賃金日額は前回の離職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の
総賃金÷180ということになります。前の会社の賃金をベースに算定するということです。
受給期間も前回の離職日の翌日から1年ですから2ヶ月くらいしか残っていないということになります。
自己都合ですと給付制限期間が3ヶ月あるので、ハローワークで求職申込の手続をしても
受給できないということになると思います。
ちなみに受給資格を取得するだけでなく、実際に受給してしまうと、後の離職のときに所定給付日数を
決定する際の被保険者期間からも除かれてしまうことになります。
もし、前回の離職で受給資格を取得されていないとか(つまり最後の1年の被保険者期間が
2ヶ月以上6ヶ月未満)、今の会社を会社都合や正当な理由での自己都合で退職するため
受給資格を取得できる(6ヶ月でよいので)というのであれば、
今の会社の最後の6ヶ月の賃金が計算の基礎になります。
この場合の受給期間はもちろん今回の離職日の翌日から1年です。
根拠規定を書き忘れていたので補足します。
雇用保険法第14条第2項第1号です。
ここに受給資格を取得した離職日より前の被保険者期間は、受給資格を判定する被保険者期間には
含めないということが書かれています。
>回答日時: 2008/3/24 22:37:43 編集日時: 2008/3/24 23:28:51
>>>07年10月より失業保険受給資格が被保険者期間6か月から12か月に変更になりましたが、10か月しか働いていないほうの
>>>会社給料額から算出されると考えて良いのでしょうか?10か月しか働いていない会社のほうが収入が多いので気になります。
>
>たしかに、平成19年10月1日以降に離職する方は、受給資格期間は離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上あ>ることが必要です。
>
>「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」→ YES
>複数の会社勤務があったとしても、最後の6ヵ月が基礎となります。
>この6ヵ月は、賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月と数えます。
>給与の多い少ないは、直接関係ありません。一定以上給与が少ないと、下限が適用されることはあります。
>
>回答した人: kosyukaido10さん
↑
違いますよ。
被保険者期間の最後の6ヶ月というのは、受給資格を取得した離職日前の最後の6ヶ月です。
最後の離職の場合、10ヶ月しか被保険者期間が無いですから、受給資格を取得できない可能性があります。
被保険者期間には前の勤め先での被保険者期間も原則としては算入されますが、
前の離職で受給資格を取得しているなら算入されません。
3年勤められていたということであれば、通常は受給資格を取得しているはずです。
「10か月しか働いていないほうの会社給料額から算出されると考えて良いか」についてはNOとは断言できませんが、
NOの可能性が高く、YESと断言できる状況ではないと思います。
中途退職した場合の確定申告について。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。
確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」
になっていました。
これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。
ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。
実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
昨年の7月に、5年務めた会社を退職しました。それからは無職で、失業保険を受給しています。
昨年の手取りの合計は1188449円プラス退職金40万円、控除された合計は217240円です。
確定申告をしようと、【平成24分 給与所得び源泉徴収票】を見てみると、
【支払金額】 0円
【給与所得控除後の金額】と【所得控除の額の合計額】 空欄
【源泉徴収税額】 0円
【摘要】 国民年金等0円「年調未済」
になっていました。
これは合っているのでしょうか?
毎月所得税等引かれていたのに、0円だと還付金額が少なくなるのでは と心配です。
控除対象配偶者は無です。
ちなみに、【退職所得の源泉徴収票 特別徴収票】というのは、
【支払金額】 400000円
【源泉徴収税額】 【特別徴収税額の市町村民税と道府県民税】は 0円
【退職所得控除額】 240万円
となっていました。
実際、退職金からは何も引かれず、まるまる40万円貰いました。
住民税はいつも給与から引かれず、自分で払っていました。
平成24分 給与所得の源泉徴収票がでたらめでしょう。
退職所得の源泉徴収票は正しいようです。
会社に平成24分 給与所得の源泉徴収票の再調製を依頼した
方がいいと思います。
補足
支払金額が0円とありますが、1188449円(非課税通勤手当を含みません。)
でしょう。
源泉徴収税額が0円とありますが、217240円でしょう。
給与計算が全くわかっていないようですね。
mu5615さん
退職所得の源泉徴収票は正しいようです。
会社に平成24分 給与所得の源泉徴収票の再調製を依頼した
方がいいと思います。
補足
支払金額が0円とありますが、1188449円(非課税通勤手当を含みません。)
でしょう。
源泉徴収税額が0円とありますが、217240円でしょう。
給与計算が全くわかっていないようですね。
mu5615さん
扶養、失業保険について教えてください。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
今年の6月10日に自己都合で仕事を辞めました。(3年ちょっとつとめた会社)
そのあと結婚して旦那の扶養に入れてもらったのですが
1月~6月までに約120万貰っていました。
この場合は、私は今年もう働けないのでしょうか?
あと失業保険をもらうには今から申請したとして3ヶ月後ということでしょうか?><
もらえるとして、扶養に入っていると不利(?)などあるのでしょうか?
無知ですみませんが教えてください。
よろしくお願いします。
扶養には、税法上の扶養と、健康保険上の扶養、二通りの意味が含まれています。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
健康保険上の扶養、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険の給付を受けている間は外れますので、待機期間7日間と給付制限3ヶ月の期間を
経過した時点で外れるということになります。
多少の規定は違いがあるので
念のため夫の会社の健康保険組合に確認して下さい。
税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、
考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。
健康保険上の扶養、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
ちなみに通勤のための交通費も収入として計算してください。
年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
逆に、失業保険の基本手当日額が3,612円以上ある方は、
扶養に入れないことになり、自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
失業保険の給付を受けている間は外れますので、待機期間7日間と給付制限3ヶ月の期間を
経過した時点で外れるということになります。
多少の規定は違いがあるので
念のため夫の会社の健康保険組合に確認して下さい。
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