失業保険の受給期間についてどなたか教えてください。現在一年間の初めての契約社員として働いており、後二ヶ月で満期です。前職は正社員10年間で失業保険は払ってきました。(トータル約11年間

ただ今の会社とは全てが合わず、契約更新するつもりはさらさらなかったので、仮に会社が更新を希望してきても断わるつもりでした。前もってハローワークに確認していたのは、私のケースの場合、失業保険の三ヶ月の受給制限はないが、受給期間は一般受給者となり、4ヶ月間との事でした。契約期間満了の離職にはなるが、いわゆる自己都合に該当する為です。
ところがなんと、今日社長に呼ばれ二ヶ月後の更新はしないと言い渡されました(私からしたら望むところです♪) こうなると離職理由は一転し、契約期間満了とはいえども、会社都合で契約更新はしない事になるので、受給期間は8ヶ月になるのでしょうか?

因みに会社は私の意思は聞かず、一方的に更新はしないと言ってきました。こうなれば、私は契約更新を希望したことにして、にもかかわらず会社が更新しなかったという流れにもっていけば良いのでしょうか?
仰るとおり、特定理由離職者になる、と思います。

念のため以下、ご確認ください。

・前職(正社員時)より、再就職まで1年以内。

・前職退職時に、雇用(失業)保険を受給していないこと。

・雇用保険被保険者番号を引き継いでいる。


今の職場で6ヶ月以上勤務ですから、雇用保険受給資格を得てますので、今回の退職理由が適用されます。

「特定理由離職者の例」

※離職理由=期間満了
※離職票には「2C」にチェックが入る

期間の定めのある労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者。

本人が希望したにも関わらず、合意に至らなかった場合。
(要約)



給付日数は、貴方の年齢で決まります。


雇用保険加入期間、10年以上~20年未満の場合

・30歳未満…180日
・30歳以上35歳未満…210日
・35歳以上45歳未満…240日
・45歳以上60歳未満…270日

まさしく「渡りに船」ではないでしょうか。

ご参考までに。
失業保険受給資格について教えてください。
先日契約満了(会社都合)にて退職し、現在は離職票発行済みの状態です。
(それまでは、4年以上連続で雇用保険に加入してました。)
ちょうど同時期に、フリーな形態で年内までの短期で仕事に就くことができました。
今回は完全フリーということもあり、雇用保険含め各種保険に加入することなく、
後に確定申告をとるという手続き関係は自営業の方と同じスタイルとなってしまいます。
そこでお尋ねしたいのですが、
来年に入り、再度失業状態になった場合、これまで支払ってきた雇用保険を使い、
失業保険をもらうことは可能でしょうか?
非常にわかりづらい説明で申し訳ありませんが、
なにか良いアドバイスをいただけると幸いです。
あなたは「先日契約満了(会社都合)」としていますが、契約満了=会社都合になるとは限りませんよ
特定受給資格者になるかどうかは最終的には職安は判断です、
受給期間は離職の翌日から1年間ですので、
離職理由が自己都合退社になりますと、最初の手続きから給付まで約4ヶ月かかります、
遅くとも来年の2月の始めまでには求職の申し込みをしないと全期間(90日)の給付が受けられないことになる場合も起きます
早ければ早いに越したことはありませんよ
1年間失業保険をもらいながら職業訓練校に通い在学中に企業側から直ぐに入社してほしいといわれ卒業1か月前に入社しました。試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?
>試用期間中1か月間働き会社都合で解雇されました。失業保険はもらえますか?

情報が少なくて 正確な判断は難しいけれど、おそらくもらえない。

再就職先で雇用保険に加入していたのは 最長でも1ヶ月だから、この退職で新たに失業給付の受給資格は得られない。その場合、前職の退職後に得た受給資格が有効なら 再就職先の退職証明書をハロワに提出して受給資格を復活させることができるのだが、あなたは職業訓練給付により所定給付日数を超えて失業給付を受けていたようなので 職業訓練校を退校した時点で前職の退職後に得た受給資格は喪失していると思われる。

念のためにハロワでご確認ください。
失業保険について質問です。

22年10月末から今年の3月末まで契約派遣として働いてたんですが
派遣会社のほうに

次に紹介できる仕事がないと言われ解雇になりました。

しかし保険対象の半年まで
あと1ヵ月だけ足りません。

前に働いてた職場では
雇用保険をかけてなく
かけてたのは
今から1年4ヵ月前に辞めた職場になるんですが
そこでかけてた保険は
有効になるんでしょうか?

ちなみにその時は
失業保険を受けてません。

分かりにくい文章だと思いますが
回答宜しくお願いします。
1年4ヶ月(1年以上)被保険者ではない期間が生じたら、無効です、、、、

そんな以前に離職して、そのままになったものは使えないです。
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