定年退職後の失業保険と傷病手当金について教えてください!
1月31日で定年退職をしました。脳梗塞になり、会社を8月半ばから休んでおり、そのまま定年退職です。
失業保険を申請に行きましたが再就職できる体ではないとのことで手続きもできず、傷病手当を社会保険事務所に
申請したらどうかといわれました。保険は健康保険を任意継続中です。
今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?休職中は給料をもらっていたので傷病手当は
もらっていません。会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
いろいろな情報を集めてみたのですがあまりよくわかりませんでした。お手数ですが簡単に教えていただければ助かります。
明日 会社に再度 電話する予定です。
年金も手続きをしにいく予定です。同時にもらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
1月31日で定年退職をしました。脳梗塞になり、会社を8月半ばから休んでおり、そのまま定年退職です。
失業保険を申請に行きましたが再就職できる体ではないとのことで手続きもできず、傷病手当を社会保険事務所に
申請したらどうかといわれました。保険は健康保険を任意継続中です。
今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?休職中は給料をもらっていたので傷病手当は
もらっていません。会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
いろいろな情報を集めてみたのですがあまりよくわかりませんでした。お手数ですが簡単に教えていただければ助かります。
明日 会社に再度 電話する予定です。
年金も手続きをしにいく予定です。同時にもらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険→失業給付/雇用保険の基本手当
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。健保の「傷病手当金」とは別の制度です。区別を。
〉今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?
「満期」などと言うものはありません。
〉会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
退職しているのだからあなたが自分でするのです。
在職中の分については会社の証明が要りますが。
退職日が手当金の対象でないのなら退職後の継続給付は対象外です。
質問する先は会社ではなく、保険証に書いてある「保険者」です。
「傷病手当」は雇用保険の制度名です。健保の「傷病手当金」とは別の制度です。区別を。
〉今のままで傷病手当を満期1年ちょっともらえるでしょうか?
「満期」などと言うものはありません。
〉会社もいまさら傷病手当の手続きは面倒らしく電話をしても担当者が出てきてくれません。
退職しているのだからあなたが自分でするのです。
在職中の分については会社の証明が要りますが。
退職日が手当金の対象でないのなら退職後の継続給付は対象外です。
質問する先は会社ではなく、保険証に書いてある「保険者」です。
今、失業保険給付中で26日が2回目の認定日でした。まだ振り込まれてはいません。
面接を受けていたところから27日に採用の連絡があり、8/1から働きます。
この場合2回目の給付金はもらえるのでしょうか?
また、ハローワークのしおりに、採用証明書を就職の前日までに提出と書いてあるんですが、明日までに会社に書いてもらいに行かなきゃならないってことですよね?
面接を受けていたところから27日に採用の連絡があり、8/1から働きます。
この場合2回目の給付金はもらえるのでしょうか?
また、ハローワークのしおりに、採用証明書を就職の前日までに提出と書いてあるんですが、明日までに会社に書いてもらいに行かなきゃならないってことですよね?
そうですね
朝いちでハロワに確認して会社さんに書いてもらう感じですよね
給付金は
ハロワに確認した方がいいです
違反すると3倍返しらしいですよ
朝いちでハロワに確認して会社さんに書いてもらう感じですよね
給付金は
ハロワに確認した方がいいです
違反すると3倍返しらしいですよ
自由定年について
今務めていいる会社の就労規定では満55以上で退職を希望する場合、自由定年とする(定年扱い)となっております。この場合、失業保険申請時会社都合になるのでしょうか?ご存知の方ご教示願えないでしょうか。
今務めていいる会社の就労規定では満55以上で退職を希望する場合、自由定年とする(定年扱い)となっております。この場合、失業保険申請時会社都合になるのでしょうか?ご存知の方ご教示願えないでしょうか。
なりません。
高年齢者雇用安定法により60才未満の定年は法的に認められていません。
なので、離職票の離職理由はあくまで自己都合による退職です。
55才以上で退職する場合、退職金等を会社都合退職と同様にする企業は多々ありますが、それは就業規則でのこと、あくまで法的定年は60才以上です。
※60才で定年退職した場合でも会社都合とは言いません、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職です。
(正当な理由のある自己都合退職)
高年齢者雇用安定法により60才未満の定年は法的に認められていません。
なので、離職票の離職理由はあくまで自己都合による退職です。
55才以上で退職する場合、退職金等を会社都合退職と同様にする企業は多々ありますが、それは就業規則でのこと、あくまで法的定年は60才以上です。
※60才で定年退職した場合でも会社都合とは言いません、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職です。
(正当な理由のある自己都合退職)
失業保険 受給のしくみについてお願いします。
現在、7月に自己都合で退社をして3ヵ月間の給付金待機期間中なのですが、
もしもこの待機期間中に長期間働けるアルバイトに就職できた場合、再就職手当ては何%もらえるのでしょうか?
3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
解りづらいかも知れませんが質問よろしくお願いいたします。
現在、7月に自己都合で退社をして3ヵ月間の給付金待機期間中なのですが、
もしもこの待機期間中に長期間働けるアルバイトに就職できた場合、再就職手当ては何%もらえるのでしょうか?
3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
解りづらいかも知れませんが質問よろしくお願いいたします。
長期間働けるアルバイトに就職?ですか。
その仕事が就職に該当するかです。
就職に該当するものでなければ再就職手当は支給されません。
再就職になる基本的なものは雇用が1年以上みこまれるもので雇用保険加入(週20時間以上)の職業です。
受給制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
>また、3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
↑3分の2以上を残しての場合と言うことです。3分の3を残して(100%残して)と言うことですから3分の2以上と同じです。
*3ヶ月間の給付金待機期間⇒3ヶ月の給付制限期間
その仕事が就職に該当するかです。
就職に該当するものでなければ再就職手当は支給されません。
再就職になる基本的なものは雇用が1年以上みこまれるもので雇用保険加入(週20時間以上)の職業です。
受給制限期間中のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
>また、3/2を残して仕事を見つけた場合60%
では、3/3を丸々残して仕事を見つけた場合はどうなるのでしょうか?
↑3分の2以上を残しての場合と言うことです。3分の3を残して(100%残して)と言うことですから3分の2以上と同じです。
*3ヶ月間の給付金待機期間⇒3ヶ月の給付制限期間
定年後の継続雇用について
11月で60歳になり定年を迎えます。継続雇用の提出方法と失業手当の受取について質問です。
先日、上司より「定年後はどうするのか。継続雇用は厳しい」という内容の話をされました。
私は働けるまではお世話になろうと思っていましたが「考え中です。やめた場合の有給のとり方は」という話をしました。
そうしたら、その日のうちに継続雇用希望届を渡され、
①就業規則により継続雇用を希望②雇用を希望しない(自己都合のかたち?)と書かれており、②に丸をつけられていた用紙を渡されました。
②に丸をつけられた状態だったので雇用継続はしないで自己都合で退職という意味だと思いました。
そこで質問いたします。
①に署名した場合・・希望したが会社都合により解雇扱い
②に署名した場合・・自己都合で退職、失業保険は通常とおり
②に丸がついた状態で渡されたことがすでに解雇なのではと思っているのですが、会社側とすれば自己都合ですませたいのだと思います。
生活に余裕がないので失業手当はきちんといただきたいです。
自己都合と会社都合(解雇)では手当期間が違うときいています。
このような場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか。
説明下手で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
11月で60歳になり定年を迎えます。継続雇用の提出方法と失業手当の受取について質問です。
先日、上司より「定年後はどうするのか。継続雇用は厳しい」という内容の話をされました。
私は働けるまではお世話になろうと思っていましたが「考え中です。やめた場合の有給のとり方は」という話をしました。
そうしたら、その日のうちに継続雇用希望届を渡され、
①就業規則により継続雇用を希望②雇用を希望しない(自己都合のかたち?)と書かれており、②に丸をつけられていた用紙を渡されました。
②に丸をつけられた状態だったので雇用継続はしないで自己都合で退職という意味だと思いました。
そこで質問いたします。
①に署名した場合・・希望したが会社都合により解雇扱い
②に署名した場合・・自己都合で退職、失業保険は通常とおり
②に丸がついた状態で渡されたことがすでに解雇なのではと思っているのですが、会社側とすれば自己都合ですませたいのだと思います。
生活に余裕がないので失業手当はきちんといただきたいです。
自己都合と会社都合(解雇)では手当期間が違うときいています。
このような場合、どのように対応すればよろしいのでしょうか。
説明下手で申し訳ありませんがアドバイスお願いいたします。
通常、定年退職で離職の場合は「一般離職者」として扱われ自己都合退職になり給付制限がつきます。
継続雇用制度がある場合では希望したのに退職となった場合は会社都合になり、希望しないのなら自己都合になります。
ですから、①に○をしてもらった方が失業保険給付では大きな違いがありますのでそうしてもらってください。
あなたが辞めた場合の有給のとり方なんて話をするから会社は自己都合でという風に持ってきているのでしょう。そんな話はしてはいけません。あくまでも雇用を希望すると言う風に持っていくのです。
継続雇用制度がある場合では希望したのに退職となった場合は会社都合になり、希望しないのなら自己都合になります。
ですから、①に○をしてもらった方が失業保険給付では大きな違いがありますのでそうしてもらってください。
あなたが辞めた場合の有給のとり方なんて話をするから会社は自己都合でという風に持ってきているのでしょう。そんな話はしてはいけません。あくまでも雇用を希望すると言う風に持っていくのです。
自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。
仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。
給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)
派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。
なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。
もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。
私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。
派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。
給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)
派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。
なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。
もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。
私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。
派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
関連する情報