以前勤めていた、会社を今年の4月で辞めました。夫の扶養に10月から、入りました。今年の収入は、103万以下です。失業保険を貰っていたので、それを入れると、130万以下です。
夫は、配偶者特別控除の用紙を会社から貰ってきたようです。いろいろ、調べたんですが、年収が103万円以下の場合は、配偶者特別控除には、ならないようなのですが、何か、会社に提出する用紙が他にあるのでしょうか?
〉何か、会社に提出する用紙が他にあるのでしょうか?
「扶養控除等(異動)申告書」を出すんです。
こっちは、給与所得の人は全員出すんですけどね。

〉配偶者特別控除の用紙を会社から貰ってきたようです。
保険料控除の申告書も兼ねているはずですが?
もらってきたからと言って、配偶者特別控除の対象だと決めつけられたわけじゃない。
加給年金と失業保険
加給年金が上乗せされて支給されていた人の配偶者が
失業保険をもらうようになった場合、
どういう扱いになりますか?
配偶者はもう働く気がないようで、
配偶者自身、年金受給資格はありますが
65才にはなっていません。
加給年金の支給要件には、年金受給者が受給権を取得していた当時に年金受給者によって生計を維持していることとあります。

生計を維持していたとは、生計を同じくしていて、850万円以上の年収を将来にわたって有すると認められる者以外のものとなっています。失業保険も収入に該当しますが、年額で850万円以下であれば加給年金の支給対象になります。
社会保険について・・・・・
社会保険の加入について質問させていただきます。

父親(質問者):無職、長女:派遣社員、次女:専門学校学生の3人暮らしです。
昨年末まで国内企業に勤務し、1月から無職です。
現在は私が勤務時に加入していた社会保険に継続加入し3人分の保険証を所有しています。

今度 長女が派遣社員として勤務することになりました。
勤務する会社では社会保険制度があるため長女はそこで加入することになります。
私が加入してる社会保険をやめて、長女の加入する社会保険に私と次女を被扶養者として加入することは可能でしょうか?

私は55歳。収入は失業保険の約220,000円/月額。
次女は19歳で収入はありません。
長女の収入がどれくらいになりそうなのか不明ですが、雇用保険の受給が終わらないと貴方と次女のお2人は社会保険の扶養には入れないと見るのが一般的です。

長女の方が貴方の雇用保険よりも高収入なら、次女だけは入れてもらえます。
また事務担当者がボケた人なら、「前は貴方の保険の扶養だった」「貴方と長女の収入はどちらが上」ということを考慮せずに、ノーチェックで次女を入れてくれるかも知れませんが・・・

ちなみに、雇用保険は社会保険上は収入として見られますが、税金上は「非課税所得」であるため、平成25年分の源泉徴収にかかる扶養申請にはお2人とも扶養控除の対象にできます。
確定申告について教えてください。私は23年の3月31日までで仕事を辞めて4月から今年の1月まで職業訓練校に失業保険をもらいながら行ってました。
国民年金と健康保険と住民税などは払ってきました。
前の会社からの3月までの源泉徴収はもっています。この場合確定申告をしなくてはいけないんですよね?
実際いくらくらいお金が戻ってくるんですか?税務署に行けばなんとかなるのはわかっているのですがいままでやったことが無くまったく無知な為どなたか詳しいかた丁寧におしえてください。おねがいします。
確定申告をしなくてはならない人、した方がトクな人、しても意味のない人がいますが、

あなたは「した方がトクな人」です(義務はありません)。

3月までの収入によりますが、雇用保険の基本手当は非課税ですので、3か月間引かれた所得税が全額戻ってくる可能性が高いです。源泉徴収票の右端に「源泉徴収税額」とありますね。その金額です。

この源泉徴収票、印鑑、国民年金の証明書、国民健康保険の納付額のメモ、還付口座のメモをもって税務署で確定申告してください(住民税は関係なし)。最近の税務署は親切なので、きちんと教えてくれます。

3月15日までというわけでなく、5年以内なら申請できますが、早くした方が早く還付されますよ。
失業保険給付中の社会保険の扶養について。

「日額3611円を超えると、社会保険の扶養になれない」。

→自己都合の場合、日額4900円でも1回目の支給額が13日分で6万円程です。
1回目の支給月まで扶養継続できますか?
* * *

1回目の支給額については、「月額108000円」の枠を超えていないので、
2回目支給日までは扶養に入れるのかな?と思っていたのですが、
発行してもらった保険証の有効期限は第1回支給日の前日までになっていたので
質問しました。

どなたか回答の方、よろしくお願い致します。
初回の給付を受ける月の前月までは「被扶養者」の有資格者です。

3,611円とは「3,611円×360日=130万円未満」といった計算が成り立ち「被扶養者」資格である年間130万円未満をみたしているとの解釈です。
70歳男性です。癌(余命3ヶ月)と診断され会社を退職しました。ハローワークにて、次の働く意欲がない為、失業保険はもらえないとの回答でした。妻と2人で収入がありません。ほかに手当て等はありますか。
役所に行って、生活保護の申請を申し込んでみてはいかがでしょうか。少なくとも、事情を話せば何らかの方策を取ってもらえると思うのですが…民生委員の方を紹介していただいても良いかもしれません。年金の方は支給されないのでしょうか。

ハローワークで正直に言うのではなく、働く意欲はあるという旨進言し、形だけでも求職活動をされる(募集事項を見るだけでも求職活動にはなります)、という手もあります。「働く意欲はある」と言えば、職員に意欲まで判断できる資格はないはずです。正直に言うことないです。

何にせよ、役所で粘りに粘ることも大切です。お体お大事になすって下さい。青二才が偉そうなことを返答し、申し訳ありません。
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