会社を自己都合で退職し、
失業保険の手続きをして
現在3ヶ月の待機期間です。

先日平成26年度市民税県民税(個人住民税)納税通知書が届きました。
第4期に分けて支払いが
6月9月10月2月
?となっています。

現在失業保険の3ヶ月の待機期間
で就活中です。
健康保険は親の扶養に入れてもらっています。
3月に辞めてから
収入はありません。

この税金は減免されたり、
免除されたりしないのですか?
全くわからないので
できるかぎりわかりやすく
教えてほしいです。

もし出来るのならば
何処に行って何をすれば
いいのか教えて貰えると嬉しいです。
回答よろしくお願いします。
この税金は減免されたり、
免除されたりしないのですか?
はい、免除にはなりません。どこまでもしつこく追いかけてきます。滞納はできません。役所の国保年金課に泣き付けばあるとき払いの分納、延滞金免除は認めてくれるはずです。
母(正社)が、1/31に3月末で解雇と言われました。今日、2月満額か、2・3月60%の給与支給を選んで欲しいと言われました。急で、カットされるのはokですか?失業保険の事も考えるとどちらがいいですか?
今の会社では、平成9年4月入社なので、11年10か月になります。
2・3月減給になると、失業保険をもらうときは、減ってしまうのですか?
ユニオンという労働組合に入り団体交渉してもらいましょう。
絶対に退職届けを出さない。承諾しない。不景気だからと言う理由は×ですからね。
1月に退職し、現在失業保険をもらっています。
10月で受給が終了するので夫の扶養に入ろうと思いますが、その年の年収が130万を超える場合扶養に入れないと聞きました。
年収とは、退職金も含んで130万との解釈でいいのでしょうか?退職金を含むと超えてしまうので、その場合、来年の1月を待って主人の会社に申請をすればいいのでしょうか?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度です。基準も別です。

「130万円」というのは、健康保険の“扶養”の基準(年金も同じ)ですが、「その時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定した場合の額」だと思ってください。

過去の収入は入りません。

ただし、ご主人の加入している健康保険が組合健康保険(「○○健康保険組合」が運営するもの)である場合は、その組合の基準は別かも知れません。
「今年1月からの収入だ」ということもありえます。
失業保険受給中の扶養について

結婚を機に仕事をやめ、現在失業保険を受給中です。旦那の扶養に入る手続きをしようとしたら、会社に法律上、
失業保険受給中は扶養に入れれないと言われたそうです(>_<)
しかし、社会保険事務所に問い合わせたところ受給額によって決まると言われ、私は規定の額以下だったので、扶養に入れると言われました。
それを会社に言ったところ社会保険事務所ではそうだが、うちの会社の保険組合では受給中は扶養に入れないことになっていると言われました。

この場合会社が無理と言っているので無理なんでしょうか?
先の方が言われてますが、会社が加入している「健康保険」には、
社会保険事務所が保険者の「政府管掌」と、会社が加入している組合
の「組合保険」と2通りあります。

政府管掌ですと社会保険事務所が母体ですのでその通りなのですが、
組合保険ですと各組合により、裁量は違ってきます。
大抵、政府管掌より厳しい条件が多いですよ。

会社には失業保険を受給中ということを内緒にすればよかったけど^^;
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