知恵をお貸し下さい!会社が税金を納めていない?
現在勤めている会社を辞めたいのですが
会社の経理が言うには、今まで社員の給料から天引きされている
雇用保険や厚生年金等の税金を納めず、会社の赤字部分にまわしているそうです。

この状態で辞めても、失業保険が出ないのではないかと心配です。
このような場合、どうしたらよいのでしょうか?

どこか相談する機関などはないのでしょうか?
税金滞納といっても、法人税のことならば、税務署と相談して延納、分割などをお願いすることは不可能ではありません。

しかし、社員から徴収した源泉所得税を納付していないとしたら、これまでの各月に納付がないことについて税務署が見逃すというのは変です。
個人の源泉所得税は、会社が元々持っているお金ではなくて、社員に賃金を支給した後に社員から預かるものですから、会社の損益とは関係しない、預かり金または仮受金として、これを税務署に納付するだけなので、税務署も会社の赤字を理由として、個人の源泉所得税を延納するということを認めることはありません。

なので、もしもずっと滞納を黙認されていたとしたら、最後は1月31日を提出期限として税務署に提出する「給与所得の合計表」の金額で、一度に全額を精算しなければならなくなります。
貴方の会社では、昨年末に年末調整をされて、源泉徴収票が発行されましたか?これに基づいて、会社全体の支払い給与の総額、徴収年税額の総額をを税務署に申告しますので、ここで、昨年ずっと毎月の所得税を払っていなかったら、残りの差額を一括納付。待ったなしです。
これは、会社がお金がないのとは意味が違うのですから。社員から預かったお金だから払えないというのはおかしい。このお金がなかったら会社が横領したということになってしまいます。
ゆえに、この未納に対しては税務署も容赦ないですよ。話し合いの余地もありません。すぐにでも処分がきます。法人税の滞納と同じに考えていたら会社は甘いです。1月末の期限までには何らかの資金対策が必要だと思います。

社会保険料等は管轄の機関と何かしらのやりとりはしているのでしょう。とりあえず、賃金から個人負担分が引かれて会社が預り、それに会社負担分が支払えないので滞納しているという話は行っているのではないでしょうか。

また、このまま退職となったとして、雇用保険料が納付されていなかったとしても、保険料は会社と労働局の間で解決してもらうとして、あなたの雇用保険給付に関しては、被保険者資格が存在すれば、保険料未納とは関係ありません。
失業保険金って次の仕事が見つかってたらもらえませんよね?

主人が6月いっぱいでクビだというようなことを言われまして今求職中なのですが、
もし仕事が見つかって7月1日から新しい職場で働けるとしたら、いくらクビとはいえ失業保険金はもらえませんよね?もし都合が着いて新しい仕事を7月の中旬あたりから始めることにできたりすれば、うまく失業保険金をもらえるんでしょうか?もしもらえたとしても不正なんでしょうか?
無知なため質問ばかりですみません。どなたか教えて下さい。
雇用保険(失業保険)の受給には手続きが必要です。
離職票等を用意して、受給申請をしますが、申請→待期(7日間)→説明会→初回認定日・・・というような流れで手当の支給が始まります。
待期中は基本手当支給の対象にはなりません、待期満了のの翌日から支給対象日に入ります。
なので、6月末で離職され7月1日(2日)に離職票が貰えるなら、7月2日(月)にハローワークで受給手続きをしたとして、7月8日までが待期、7月15日から働かれるとすると、7月9日から7月14日までの6日分の基本手当が支給されます。
また、再就職手当の受給要件を満たす就職であれば、支給残日数×60%×基本手当日額が申請から約1ヶ半後に支給されます。
就労可能証明書の提出についての質問です。
病気により退職した後、失業保険の受給延長の手続きをしました。
失業保険を受給するため、就労可能証明書を提出しなければいけないと思うのですが、
就労可能証明書を医師に書いてもらい、その後いつまでに提出しないといけないのでしょうか?
提出の期限などはあるのでしょうか?

よろしくお願いします。
一応、医師に書いてもらってから、1週間以内です。

ハローワークは場所によって、融通が利くところも、利かないところもあるので、直接ご自分が通われるハローワークに問い合わせるのが一番間違いありません。

私なんか、3年間の延長期間をぎりぎりで終了しようとして、その証明書を医師が間違った内容で書いてしまったが為に、結局最終的に延長の終了手続きをしたのは、延長の期限より2週間近く経ってました。そういうゆるゆるなところもあれば、厳しいところもあるのがハローワークなのです。というか、行政サービスなんてみんなそんなものです。行政サービスでさえ運の良しあしがあるなんて、なんちゅう国でしょうね、ここは。
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
残念ながら還付金はありません。源泉徴収税が0円=所得税が引かれていないからです。

計算方法ですが、まず給与収入から一定の基準で「所得」を算出し、そこから各種控除を差し引いて税額を計算します。

今回の場合ですと、712,000円-650,000円=62,000円が所得となりますので税額が出ません。
3年間務めた前職を退職して、現在有給中にアルバイトをしています。このアルバイトで雇用保険を加入させてくれないのですが、、、
現アルバイトでは試用期間が3ヶ月あり、その間は保険には一切加入させてくれないようです。

その間にアルバイトをクビになった場合には、すぐに失業保険が出るのでしょうか?

また、自分から退職を申し出た場合には失業保険はどこから出るのでしょうか?

また、一度ハローワークに足を運んで手続きなどをする必要があるでしょうか?

質問ばかりで申し訳ないのですが、回答宜しくお願いします。


ちなみに現在は有給中で20日に有給が終了します。

前職には3月末まで籍を置いています。
アルバイトをもしクビになったら3年間勤めた会社の離職票を持って、
ハローワークで雇用保険(失業給付)の手続きをすれば、受給できますよ。

アルバイトの方は雇用保険をかけていないとのことなので、退職理由は雇用保険に影響しません。
3年間勤めていた会社の退職理由によって、給付制限3ヶ月あるかどうかかわってきます。
自己都合の場合は3ヶ月待ってから、会社都合の場合はすぐにもらえます。

また離職票の有効期限は1年間ですので、有効期間内であれば雇用保険の手続きができます。
昨年の9月から7月末まで派遣で働いていました。
失業保険の申請はできますでしょうか?
離職票が届き、離職理由が
○労働契約期間満了による離職
○1回の契約期間1~3ヶ月
○通算契約期間10.1ヶ月
○契約更新回数4回
○毛約更新または延長することの確約・合意 無
○更新または延長しない旨の明示 有
○事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
○具体的事項記載欄(事業主)契約満了(事業主が就業の確保できず)

以上記載されており、あとは私の署名欄が未記入で、記入するだけになっています。
雇用保険の加入期間が1年に満たないので
受給対象ではないと思います。
解雇であれば半年の加入で受給になりますが
契約満了は途中で解雇した訳ではありませんから…
でも昨年9月の前に加入歴があるなら加入期間は
繋げてカウントできます。
関連する情報

一覧

ホーム