失業保険について 教えて下さい 現在 勤務期間 7年 日当8000円 会社都合で
この夏 退社します。50歳です。シミュレーションで質問します。1 失業保険をつかわずに、次の会社に就職(1年未満)日当4000円 半年 勤務 この場合、受給できる1日あたりの金額は、どうなるのですか。辞める日の前、半年で、計算すると、4000円の何割かになってしまうのでしょうか。2 ずっと手当をもらわずに、就職した場合、この失業保険は、永久に、資格があるのですか。期限が、ありますか。何回 転職しても、1年未満に、手続きしています。仮の話で、すいません。失業保険を受けるか、どうかで、悩んでいます。
会社都合だと、待機7日ですぐ受給できますが。
退職してすぐ再就職して、退職前の11日以上賃金の払われている月で支給額が決定しますので、今より下がります。やめる前の1年間っという項目があったっと思います。

通算はできますが、一度はろわにだすと、そこでいったん清算となり、通算されなくなります。

いったん雇用保険の手続きをして、すぐ再就職した場合、再就職手当が出ますが失業保険の残の何割かです。
それと貰わずに」いて65歳位ぐらいになったら、一律のおかねだったと思います。

受給の手続きをして、職業訓練でもいかれるのもいいのではないでしょうか?ご参考までに。
失業保険について。
私は派遣社員として働いていたのですが、契約満了と同時に更新をせず退職しました。ハローワークで以前、退職理由を「契約期間満了の為。(労働者の意思により契約更新せず)」との内容をみて、あくまで契約更新満了の為。が前提に来ているから7日間の待機期間後すぐ支払われると説明を受けました。しかし実際には離職区分4Dに印がつけられています。調べてみると4Dは自己都合の退職で、待機期間が三ヶ月後以降の支給になると知りました。ハローワークでその説明を受けたので貯金がギリギリに来ていて、一ヶ月以内に支給が無いと困ります。何とかできないでしょうか?
契約が終わった時に、派遣元から延長の依頼が有ったが断ったのではないですか?
その場合、派遣元の嫌がらせの可能性もあります。

本来は、期間満了ですから離職区分コードは23・24になると思いますが・・・

ハローワークに異議申し立てをして確認した方がいいですね。


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補足後

>3C・4Dのどちらにも印がついていると聞きますが、それが無いのも嫌がらせなのでしょうか??

貴方の契約期間によって変わりますが、3C(給付制限が無し)と4D(給付制限が有る)って、だいぶ違いますが・・・
3Cと4Dが両方付いている事は無いはずです。
3C4Dについての意味は下記になります。


給付制限なし
3C 正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月以上)
3D 正当な理由のある自己退職(加入12ヶ月未満)

給付制限3ヶ月あり
4D 正当な理由のない自己都合退職
雇用保険や傷病手当について何かよい方法を教えてください。
現状:2010年(23年)8月25日退職。直接の理由はガラスを誤って割ってしまったから。それを故意だといわれて自己都合での退職となりました。退職金はもらえるそうです。社会保険から国保に切り替えました。そこで質問なのですが、退職の一年ほど前に糖尿病で入院しました時に傷病手当を一ヶ月と少しいただきました。どうも、傷病手当は社会保険のなで国民保険ではもらえないそうです。(通院で有給では行ってました。会社からお金をもらった場合には傷病手当てはもらえない)国民保険や失業保険などで待機期間無しですぐに支給してもらうよい方法はありませんか?以前、心療内科(投薬無しのカウンセリングで対処しました)にも通ったことがあります。まぁ、なんにせよ何かよい方法を教えてください。うつ病なら病院にいけば診断されるかもしれません。あと、延長などの情報がありましたら教えてください。無知な私ですがよいアドバイスをメッチャ期待しています。
社会保険の傷病手当金については、在職中に傷病手当の受給資格(社保に1年以上加入)がある人であれば退職後も継続給付として受けることができます。
今回すでに退職し、国保に加入したとのことですので、該当しません。

雇用保険の失業給付は、自己都合退職とのことですので、3ヵ月の給付制限がつくと思われます。
ただし、この給付制限は職業訓練学校(雇用・能力開発機構)に入れば、無くすことができる場合もあります。
所轄のハローワークに問い合わせましょう。

傷病手当と、失業給付は重なるものではありません。
■社会保険の傷病手当・・・怪我や病気で働けず、収入がない
■雇用保険の失業給付・・・働ける状態なのに、働く場所がない
傷病手当を受けている人は、失業給付を受けられません。
(そうですよね、怪我や病気で働けない、のですから)

もし、あなたがすぐに働ける状態でないのなら、生活保護の申請をすることも一つの選択かと思います。
(個人的には、生活保護受給者が増えすぎる現状に納得いきませんが)
失業保険の給付を受けている間の健康保険について。

リストラにあい、現在失業給付金をもらっています(月12万)。

しかし、リストラされたときに健康保険の切り替えをしておらず、実質無保険状態でした。

持病のために病院に行って初めて気づき、父に相談したら父が扶養に入れる手続きをしてくれました。

でも後になって、失業保険の給付中は扶養に入れないと知りました。
この場合、健康保険はどうなるのでしょうか?
不要の手続きをしてくれた父に迷惑をかけてしまう(余分に保険料を徴収されたりする)でしょうか?
質問内容拝読致しました。

失業給付受給期間中にお父様の扶養に入られたとの
事ですが、扶養の手続きの際、質問者さんが失業
給付受給中である旨を健康保険組合にお伝えに
ならなかったのでしょうか??
通常は手続き途上で 発覚して処理が無効となるもの
なのですが、、、どうゆう訳か申請が通ってしまったという
ことですね?(苦)

そうなりますと実際、質問者さんに扶養加入要件は
ありませんので、すぐに脱退手続きをされて下さい。
本来は、扶養中に支払った保険料は返金することに
なるのですが、、、健保から請求があった時点で対応
するというスタンスで宜しいかと思います。
その場合は、国民健康保険で療養費申請で相殺
する形になりますが、詳細は市町村窓口でご相談
下さい。(健保組合から何も言ってこなければ、放置で)

それとお父様の扶養から脱退と同時に国民健康保険に
加入されることになりますが、その際は、過去に遡って
(退職後~現在)保険料を納めなければいけなくなり
ますので、そのおつもりでいて下さい。

以上、ご参考にして頂けますと幸いです。
54歳失業者の失業保険について質問です
普段世話になっている54歳の方が最近失業しました。
新聞販売店で10年近く店長として働いてきた方です。
職安に行くことを勧めたのですが、今は落胆していて再就職先を探す気は起きないようなのです。
とはいえ当面の生活費が必要なはずなので、失業給付について代わりにお尋ねしたいです。

この方が失業給付を最大限に多くもらうには、どういう方法があるでしょうか?
やはり、規定の受給期間 + 二ヶ月の延長給付 + なるべく長期間の公共職業訓練 というパターンでしょうか?

図々しいようでナンですが、、、どなたか教えていただけると幸いです。
まず、離職理由がハッキリしないと回答は難しいです。
自己都合退職だと60日(2ヶ月)の個別延長はありません。

公共職業訓練は適性試験及び面接があります、訓練内容によりますが、年齢的に面接で跳ねられる確率が高く、受講は難しいでしょう(訓練職種によっては数倍から数十倍の競争率です)。

もし、解雇にでもなったのであれば、何故解雇になったかですね、事業所廃止や倒産等であれば、他の新聞販売店への転職を考えた方が早いのでは?、まずはアルバイトからかも知れませんが店長までされた方なら正社員はすぐでしょ。

一日も早く再就職されるのが一番です、雇用保険にしろ職業訓練にしろ、すぐに終わってしまいます、またそれらの手当を受給している間にも歳は取るのです、どんどん年齢的に就職は難しくなります。
失業保険の初回給付額(日額×何日分で計算したらよいのか)と
およその振込予定日を教えてください。

3月10日 退職
3月29日 ハローワークへ申請
4月 9日 雇用保険説明会
4月26日 失業認定日

契約期間満了(自己都合によ
らない退職(2D)で90日分の支給です。

よろしくお願いします。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無に関係なく、仕事をすると仕事をした日数分だけ待期期間が延長されます。
順調に行けば4月4日が待期期間満了日になります。

失業認定日に基本手当の給付日数として認定されるのは初回は待期期間を除いた日数分で待期期間満了日の翌日から初回認定日の前日まで、2回目以降は前回失業認定日当日から当該失業認定日の前日までが給付の対象となります。
ですから、初回認定日が4月26日で待期期間満了日が4月4日であるなら、初回認定日の認定対象日数は21日間になります。認定日は28日毎に訪れますが、当日が祝日であったり、GWのように閉庁日が続く時期に近い場合には日程の調整が入ります。そうなった場合に認定されるのはやはり認定日の前日までですから、対象日数が増えたり、減ったりします。調整が入らなければ原則として28日間が対象日数になります。

振込は失業認定日から営業日で2~3日後と思っていればよいです。

対象期間のうち仕事をして収入があった場合はその総額を仕事をした日数で割った額に応じて、仕事をした日数分が減額されたり、支給がなかったりする日が出てきます。収入を得ていなければ土日祝祭日関係なく全日数分が基本的には支給されます。
受給中には求職活動が必要になりますが、同時にアルバイトなどで収入を得るのであれば変に減額支給になるとややこしいので、アルバイトの予定があればいくら以上稼げば支給されなくなるのか把握しましょう。支給されないと言ってもこの場合は支給されなかった分は繰り越されます。所定給付日数が90日で10日間の支給されない日があれば、待期期間満了日の翌日から100日間目まで支給対象日があるということになります。

ただし、就業手当と言うものがあり、これに該当する労働条件や実績(金額ではなく、週20時間以上、週4日以上の勤務、7日間以上の雇用であることが目安です)があるとめちゃめちゃ安い金額が支給されて、少ないんだけど全額支払ったことにされてしまいます。元来は申請されたら支払いますというものですが、該当したら申請させられるという話もちらほら聞きます。そのあたりは説明会などできちんと質問して把握した方が良いですし、アルバイトを始める前にどういった条件での仕事になるのか説明して就業手当の対象にならないことを確認した方が良いと思います。アルバイトなんかしないでのんびり求職活動に専念するなら何も問題はないです。

アルバイトをするなら目いっぱい稼いでください。

有期契約の特定受給資格者、特定理由離職者の場合は所定給付日数の支給が終わっても就職できていない場合、延長給付がつく場合があります。所定給付日数90日であれば少なくても1回以上の応募が条件です。また、失業認定日に正当な理由なく行かなかったり、正当な理由であっても日程の調整をしないと延長給付が受けられなくなる場合もあるので気を付けてください。また、失業認定日は時間も指定があると思いますが、原則としてはその日のうちに行ってれば問題ないので認定日と面接が重なったりしたら、時間に関係なく当日中に行った方が面倒が少ないです。
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