失業保険受給中にアルバイトをした場合の支給日の繰越について質問です。
6/26(本日)が認定日次回が7/24でで、アルバイトを3日したので支給が25日分でした。
次回が7/24が認定日で、残日数は23日と記載されています。
本来はこの認定日で支給終了の予定です。ただ明日以降7/24までに
アルバイトをした場合(週3日程度、20時間以内の日雇い)、その分の支給は更に8月の認定日に持ち越しとなるということでいいのでしょうか。またさらに7/24以降にアルバイトをした場合、
その分は(その間就職できなかったとして)9月の認定日という感じで繰越になるのでしょうか。

また、この状況で8月から職業訓練に行く場合には、支給はなくなってしまうのでしょうか。
しおりを読んでもよくわからないので教えていただければうれしいです。
持ち越しにはならないはずですが…。
しかし短期契約のアルバイトならよいかもしれません。
また職業訓練をされるのであれば訓練期間中就労禁止です。選考試験日は当然、遅刻早退欠席は一切不可です。そしてアルバイトをしていて職業訓練校に合格した場合は、入校日前々日までに退職せねば、入校不可になります。
詳しい方、教えて下さい。
16年程働いた今の会社を退職した場合に例えば次の仕事をさがしてもすぐに見付からない場合失業保険を受給しながらの
仕事探しになるかと思うのですが、昔は失業保険をもらうとあとあと老後?何らかでもらう金額が少なくなるので出来るだけもらわない方が良い、と言う話を聞いたことが有ります。
それは何の事をいってるのでしょうか?結局、失業保険を受給しても受給しなくても結果は同じなのでしょうか?
宜しくお願い致します。
こんにちは。
その時点での説明が不足したのかなと推測します。
過去失業保険受給経験者ですが、記憶が完全では無い為、一部内容の正確さには欠けますが、
予測を含めて参考程度にご閲覧ください。

失業保険給付についてと、年金受給についてはなんらの関係はありませんが、
恐らく、その失業保険受給中は年金を通常通り支払うのは困難な場合があります。
そこで、納付困難な期間の免除申請(免除の他に、半額、一部納付、若年納付猶予他)を申請し、
それが受理認定された場合に、その免除された期間は実際には1/3月分納付したのと同様の扱いになります。
(確か前年所得による計算のためすぐに受理されるのは困難)
1/3ですから納付期間が45年から免除認定を受けた期間及び、免除申請を行わないまま未納状態となった
期間が減算され、減額や受給出来ない状態に繋がる可能性があるため、その失業保険申請について将来減っちゃうよ?
といった誤解があったのではないでしょうか。

その耳にした時の状況が分かるわけではないので、繰り返しますが予測の範囲内です。
ひとまず、失業保険申請時に受給期間中の禁止・注意事項等を含めた詳細な説明があり、また質問
も受け付けておりますので、離職票や年金手帳など指定された書類を用意し窓口に行かれる事をお勧めします。

乱文駄文失礼しました。
雇用保険と有給休暇について質問です。
2年前に出来た会社に2年勤めています。
今年に入って3人の人が辞めて行きました。

まず雇用保険は入っておらず

社員が掛け合った所
今年4月からかけてくれるようになりました。
6月に辞めた人は
会社が雇用保険を遡ってかけてくれなかった為
今失業保険がもらえていません。
有給休暇も勝手に会社が休みの中に組み込むので
自分の希望では取れず
給料明細にも何日残っているのか記入されておらず
自分で残りのだいたいの日数を計算しなくてはいけませんでした。
20日締の給料なので
辞めた人は20日まで働き
勤務表上は
21日から30日までは有給消化になっていたはずなのですが
次の月に有給消化分の給料は支払われなかったそうです。

退職金ももちろんなしです。
経営者にどのように話しをすれば
きちんとしてもらえるので
しょうか?

私も転職を考えているので
せめて残りの有給くらい使わせて欲しいです。
まずは就業規則を貰ってください
有給休暇の取得に関する表が載っているはずです
有給休暇はパート社員やアルバイト社員でも1年間の出勤日数(1年目は半年)によって取得日数が変わります
入社半年後に発生した人はさらに1年経つと(入社1年半)新しい日数が発生しますが、前の年に発生した日数が繰り越すかどうかは就業規則を見ないとわかりません
その上であなたが何日の有給の残日数があるか聞いてください
また、計算方法も出来れば書面で貰ってください

退職金も出ない会社は多数有りますので、就業規則(給与規定)等を見てください
退職時に有給休暇を取得できるかは、有給の申請(請求)方法に
何日前とか所定の用紙とか記載が有りますので、それを守った上で
控え(記録)を残し提出してください
退職届(退職日)後の有給は取得できませんので、有給申請と退職日に注意しておき、支給のない場合は労働基準監督署へ給与の未払いとして
訴えるしかないと思います
また、休みの日に勝手に有給を組み込むのは違法ですが
社長さんには何を言っても無駄なような気がします
本当は知らないはずはないでしょうから、それを勝手に都合のよい様に解釈しているのでしょう

補足を拝見しました
まず、有給休暇にについて6月21日以降の有給はどういう形で申請したかです
口頭では、聞いていないと言われてしまえば水掛け論ですので
有給を受理した事を認めてもらう事ですね、
口頭でも相手が認めれば給与の未払いになります
認めない場合は、証人(聞いた人)がいるかです、誰か相談したり有給を申請した事を
知っている人(質問者の方でも、申請した事をはっきりと聞いていますか)
直接聞いていない場合は微妙です

次にボーナスや退職金についてですが、就業規則と違う場合には
労働契約書が優先されます
ただ、ボーナスの会社の業績次第が一般的ですので何とも言えませんが
退職金は貰えます
ただし、勤続何年以上とか支給条件があります後からできた就業規則でもいいから確認してください
昇給については評価したが昇給0円と回答されれば終わりです
1円も上がらなくても違法ではありません

総合的にみて、有給分はもらえると思います
雇用保険の傷病手当の給付について
現在病気療養中です。
失業保険は、健保から傷病手当金が給付されている為、延長手続きをしています。
働ける状態になり、仕事を探し始めてから仕事が見つかるまでに病気が再発した場合、雇用保険の傷病手当の給付対象になるのでしょうか。それとも、一度職に就かないと給付の対象にならないのでしょうか。
雇用保険の失業手当(基本手当)を受給中で、傷病により15日以上求職活動が出来ない状態になれば、失業手当に代わり、傷病手当が支給されます。

傷病手当日額の受給額は、失業手当日額と同額で、支給期間は、所定給付日数から失業手当受給日数を控除したものです。傷病手当の受給により、勤続年数と離職理由により決定された所定給付日数が増加する訳ではありません。
以下の条件が、失業保険の特定受給者にあてはまるかどうか、みなさまの見解を教えていただきたいです。
私は、現在、有給消化中です。8月に退職となります。

退職の理由は、自己都合でいいと思っていたのですが、もしかしたら場合によっては、特定受給者と判断されるのかもしれないと思って、質問しました。

職種 スーパーの製造部門(ほぼ1日立ち仕事です。妊娠が発覚したら働くのは極力避けた方がいい仕事です。)

勤務年数 アルバイトで6年・現在の形態で7年

雇用形態 パート(7時間のロングパートの契約・社会保障あり)・5年前からパートチーフという役職あり(チーフ手当月15000円)
辞令ももらっています。
契約書では、週35時間・月間140時間
実際は、160時間~180時間がほとんど。特にこの3月からは180時間~200時間の労働
私が休んでいる間に、労基が入ったみたいです。

退職理由 通院はしていませんでしたが、3月頃からうつの様な症状、リストカットすることで自分で解決していました。傷痕はあります。
5月下旬から、通勤途中に動機・過呼吸のような症状が出るようになり、心療内科への受診を考えていました。
公休も月8回しかなく、なかなか病院に行ける状態ではありませんでした。そうこうしていると、
6月初旬~中旬に妊娠が発覚し、切迫流産で2週間休職しましたが、初期の流産となりました。
ちょうど、うつのような状態になっており、あまりにも仕事が忙しすぎ、家事もこなさなければならなかったので、すごいストレス で、ついでと言ってはなんですが、「このまま辞めます」と店長に言いました。

うつ病の診断書を手に入れることはもう不可能なので、無理だとは思うのですが、給料明細や、タイムカードの記録があれば、このような労働条件を考慮して、特定受給者として認定してもらえることはありえると思いますか?
ハローワークにも相談するつもりですが、なんとなくハローワークの相談員が親身になって聞いてくれるのかという不安もあります。
また、同じような状況になった方があれば、どうだったか教えてもらいたいです。

10年以上会社に貢献してきました。実際、売り上げも利益も数字として残しています。主人も同じ会社なので、出来るだけ事を大きくはしたくないので、無理なら一般受給者であきらめようとは思っています。

長文失礼しました。
「特定受給資格者」の要件の一つに、労働条件の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者というのがあります。著しいかどうかという判断もありますが私は適用されると思います。
もう一つ「特定理由離職者」というのがあってその要件の一つに体力の不足、心身の障害、疾病、負傷・・・・・により離職した者と言うものがあります。この場合は診断書が必要かと思います。
この制度も前記と同様に給付制限3ヶ月はつかずに早く失業給付を受けられます。
ただ、病気を理由に退職すると治癒までは働くことができないし求職活動も出来ませんよね。もしそうであれば受給期間の延長申請をしなくてはいけません。通常は1年間受給期間がありますがプラス3年間延長が出来ます。
私は最初に書いた労働条件の違いを理由にする方がいいと思います。
一度はローワークの見解を聞いてみたほうがいいと思います。
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