今年、2月いっぱいで会社を退職しました。今は、6月から失業保険を9月までもらう予定です。
10月から内職をしようかと思うのですが、内職代が20万以上越える場合、確定申告が必要かと思うんで、来年の3月に慌てないように、今から、出来ることはないでしょうか?
10月から内職をしようかと思うのですが、内職代が20万以上越える場合、確定申告が必要かと思うんで、来年の3月に慌てないように、今から、出来ることはないでしょうか?
内職ということですが、(月収20万以上ということですよね)もし経費で購入することがある場合は領収書等を保管しておくことくらいでしょうか?
基本的にはその会社から源泉徴収票又は支払調書のようなものが出ると思いますのでそれで申告すれば大丈夫だと思います。
基本的にはその会社から源泉徴収票又は支払調書のようなものが出ると思いますのでそれで申告すれば大丈夫だと思います。
入社1ヶ月で辞めたいと考えています。
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない
(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)
・雇用契約書をもらっていない
(今後も何かごまかされそうで不安)
・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた
(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)
・試用期間中の時給が低い
(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)
以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?
ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?
あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?
失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
〇試用期間中、社保に入れてもらえない
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。
〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。
〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです
〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。
〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。
〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。
〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
過去の質問を見ても解決できなかったので質問させていただきます。
私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。
所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??
この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
私の妻は、今年の4月から半年間失業保険をもらっていました。
その合計は 105万円です。
ここで質問ですが、私の会社の就業規則によると
扶養者手当てをもらうための条件は、
「所得税法上で扶養者(配偶者)と認められた場合である。」
と記載されていました。
所得税法上の扶養者(配偶者)の条件とは、配偶者であることはもちろんですが、その他に1/1~12/31までの所得が103万円を超えないことですよね??
この103万円は 失業保険を含んだものですか??
それとも失業保険以外の所得のことですか?
失業保険の給付金は「所得」ではありませんので、確定申告のときにも書きませんでした(税務署で手取り足取り教わりながら…)。
ですので、所得には入らないと思います。
ただし、会社の担当部署に一応確認してみてくださいね。
ですので、所得には入らないと思います。
ただし、会社の担当部署に一応確認してみてくださいね。
扶養についての質問ですが、
私は現在、派遣で働いていて寿退社するつもりです。
失業保険をもらう間は旦那の扶養には入れないとのこと。
失業保険をもらうと扶養に入れないのはなぜですか?
失業保険がそんなに期待出来ないようなら、扶養に入った方が
よいのでしょうか?
私は現在、派遣で働いていて寿退社するつもりです。
失業保険をもらう間は旦那の扶養には入れないとのこと。
失業保険をもらうと扶養に入れないのはなぜですか?
失業保険がそんなに期待出来ないようなら、扶養に入った方が
よいのでしょうか?
扶養には所得税の関係と、社会保険関係があります。
所得税については、失業給付は収入に入れず、収入では103万円、所得で38万円まで。1月1日から1年間の累計です。
社会保険については、失業給付もあわせて130万円まで。
向こう1年間の収入見込みが130万円までです。
12月31日締めの年収は103万円を超えていて、税金上は扶養になれないが、12月から専業主婦になったため、向こう1年間の収入見込みが0円なので、社会保険上は12月から扶養に入れることもあります。
とりあえず、保険については社会保険事務所に問い合わせて、任意継続した場合の金額を調べ、次は市役所で国民健康保険に加入した場合の金額を調べましょう。
よほどあなたの派遣の収入が低くない限り、扶養に入るより失業保険をもらった方が得だと思いますよ。
所得税については、失業給付は収入に入れず、収入では103万円、所得で38万円まで。1月1日から1年間の累計です。
社会保険については、失業給付もあわせて130万円まで。
向こう1年間の収入見込みが130万円までです。
12月31日締めの年収は103万円を超えていて、税金上は扶養になれないが、12月から専業主婦になったため、向こう1年間の収入見込みが0円なので、社会保険上は12月から扶養に入れることもあります。
とりあえず、保険については社会保険事務所に問い合わせて、任意継続した場合の金額を調べ、次は市役所で国民健康保険に加入した場合の金額を調べましょう。
よほどあなたの派遣の収入が低くない限り、扶養に入るより失業保険をもらった方が得だと思いますよ。
自営業とアルバイト(雇用保険加入)を同時にしていた場合、自営業を廃業すれば失業保険は受け取れますか?
この際きちんと就職をしようと思っていたのでできれば、求職中の失業保険は受け取りたいです。
1。アルバイトは4月30日付で辞めました。(雇用保険には加入)
2。離職表は6月に届きました。(まだハローワークには行ってません)
自営業をしていると失業保険はもらえないと聞きましたので、「廃業」すれば完全に失業になるので、受給できますか?
その場合、どのタイミングで廃業したら良いでしょうか?
それともこの方法ではもらえませんか?
もらえない場合、他の方法はありますか?
税務署に廃業届を出す必要がありますか?確定申告のみで大丈夫ですか?
共同経営していた友人は就職した際、税務署で廃業届を出す必要はないといわれ、そのままだと思います。
それは確定申告したからなのでしょうか?
色々調べましたが、はっきりした答えが分からず、どなたかお知恵をお貸しくださると嬉しいです。
この際きちんと就職をしようと思っていたのでできれば、求職中の失業保険は受け取りたいです。
1。アルバイトは4月30日付で辞めました。(雇用保険には加入)
2。離職表は6月に届きました。(まだハローワークには行ってません)
自営業をしていると失業保険はもらえないと聞きましたので、「廃業」すれば完全に失業になるので、受給できますか?
その場合、どのタイミングで廃業したら良いでしょうか?
それともこの方法ではもらえませんか?
もらえない場合、他の方法はありますか?
税務署に廃業届を出す必要がありますか?確定申告のみで大丈夫ですか?
共同経営していた友人は就職した際、税務署で廃業届を出す必要はないといわれ、そのままだと思います。
それは確定申告したからなのでしょうか?
色々調べましたが、はっきりした答えが分からず、どなたかお知恵をお貸しくださると嬉しいです。
雇用保険に入っていたのであれば、適用除外でなかったはずですので、
条件さえ満たしていれば、保険給付は受け取ることが可能だとされると思います。
条件さえ満たしていれば、保険給付は受け取ることが可能だとされると思います。
扶養や税金について教えてください。何かの資料で、退職金は勤続年収5年以上なら200万以下で非課税、失業給付金は非課税とあったのですが、夫の扶養に入るための年収計算には退職金や失業保険は加算されるけど、住民税の課税対象にはならないということですか?また、住民税は、前年の1月~12月の収入が対象になると思うのですが、扶養に入るための年収というのは、いつからいつまでのものですか?ちなみに、私は退職後結婚したのですが、退職後1年間の収入(退職金+失業給付金+現在のパート収入の予想額)が141万円を超えるので扶養に入れないと言われました。説明が下手ですいませんが、宜しくお願いします。
まず、扶養には所得税法の扶養と保険の扶養があり、
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。
所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。
また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。
保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
質問者さんに税金がかかる・かからないという条件と扶養に入れる入れないの条件は別物ですので、
場合ごとに分けて考えてください。
所得税法および住民税の扶養に入る要件
今年1月~12月の所得が38万円以下であること
退職金所得と給与所得を別々に算出し
退職金所得+給与所得が38万円以下ならOK
(収入と所得は別物ですので、注意が必要。収入から所得を算出する式は国税庁HPで調べると良いでしょう。)
非課税所得は合算する必要はないので、
失業給付は合算する必要はありません。
因みに、住民税の扶養認定は所得税の扶養認定をそのまま引き継ぐので、
今年所得税法の扶養が認定されると、来年の住民税の扶養が自動的に認定されるという作りになっています。
また、収入141万円というのは、配偶者特別控除ですが、
給与収入141万円は所得76万円にあたります。
上記式(退職所得+給与所得)で38万円を超えていても76万円未満になれば
こちらの控除対象となれます。
保険の扶養については、
今月の収入×12が130万円未満ならOK
(つまり月収10万8333円以下ならOK)
これの認定要件は健康保険組合によって若干異なるので、ご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが、
通常は、非課税収入も収入と見なし、一時収入は収入と見なしません。
ですので、非課税でも失業給付は収入と見なし、一時収入である退職金は収入と見なしません。
ということで、
失業給付もしくはパート収入の月額が10万8333円以下であれば扶養になれますが、
それを超えると扶養になれません。
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