失業保険についてお伺いします。
現在派遣社員として働いていて、今月末に仕事がなくなります。働いていた期間は9ヶ月です。
派遣会社からは産休の方の代わりに一年ちょっと働いてもらうと聞いていました。契約は3ヶ月毎に更新していて、今度三回目の契約が満了します。派遣先から契約を更新しないと言われ、やめることになりました。理由は直接聞いていませんが、人員削減、売上が悪い、産休の方が職場復帰しないかだとおもいます。派遣会社の方に会社都合になるのか自己都合になるのか聞いたところ、どちらにもならないという返事が返ってきました。ほかになにがあるのですか?
過去2年で社会保険に加入していた期間も9ヶ月なので、失業保険が出るのか出ないのか、どなたか解答お願いします。
僕も会社都合になるのではないかと考えています。
なぜかというと「今度三回目の契約が満了します。派遣先から契約を更新しないと言われ、やめることになりました」だからです。
派遣会社が契約更新をしなくてやめることになるから、会社都合ではないかと思います。
ですから質問者さんは、この派遣会社から離職票を送られてきたら、必ず確認してくださいね。
確認する場所は「喪失原因」です。
会社都合の場合は、確か3、事業主の都合による離職 になっているはずです。
もしなっていなかったら、派遣会社に言わないとダメですよ。
ハロ-ワ-クは、会社から出されるこの離職票によって、保険の給付を決めますのでね。

それとあと1つ、社会保険に加入していた期間も9ヶ月 ということですけど、
失業保険は確か出るはずです。
失業保険は、社会保険に加入していた期間(被保険者期間)が6ヶ月以上で出ると思います。
6か月以上1年未満で年齢にかかわらず90日です。

それと最後に、質問者さんの場合会社都合だと思いますので、もし会社都合の場合
地域によっては個別延長給付制度(保険の支給が延長される制度)がありますので、
使われた方が良いと思いますよ。

地域とは、厚生労働大臣が指定する地域で、
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、
富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、
島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、
佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
だと思います。

あとは対象となる人は離職日において45歳未満ということです。

細かいことは、ハロ-ワ-クに離職票を提出する時もし該当者であれば教えてくれるはずです。

がんばってくださいね。
失業保険の個別給付金について相談です!!

私は基金訓練と職業訓練に通いたいと思っています


もうすぐ5月中旬に失業保険が切れますが、個別延長給付になるかもと言われました。

そんなことを知らずに5月中旬から始まる基金訓練に通おうと思っていました。

個別延長給付をもらってから、基金訓練、職業訓練は可能ですか?

個別給付金をもらうデメリット教えてください。
宜しくお願い致します。
個別延長給付のデメリットなんてありませんよ。
失業手当をもらえる日数が増えるわけですから。

けど、基金訓練は、基本的には失業手当を受給できない人のためのものですが、職業訓練は失業手当の給付期間が残ってないと受講できないものですよ。

もうすぐ失業手当の給付期間終わってしまうとのことなので、
5月中旬から基金訓練、職業訓練を順番に受講するのは、
個別延長給付になったとしても、職業訓練を受講する前に、給付期間終わってしまうから無理なのではないでしょうか?

失業手当の給付期間が終わるのに合わせて、基金訓練の生活給付金を・・・というのなら分かりますし、
失業手当の給付期間中であっても、基金訓練の種類によっては受講可能ですし、
組み合わせによっては、基金訓練、職業訓練の連続受講が可能とはなってますが。

個別延長給付になりそうなら、給付期間中に、基金訓練ではなく、職業訓練の受講を始められた方がいいのではないでしょうか?
失業保険の個別延長給付について
失業保険の給付を受けています。
前回の認定日で、60日間の個別延長給付の案内用紙を頂きました。
次回が、最後の認定日になるのですが、昨日面接を受けた会社で採用が決まり、来月10日間の短期臨時職員として働くことが決まりました。
短期間の採用になりますが、職安には、次回の認定日の前日までに就職が決まったことを伝え、採用証明書を提出した方が良いのでしょうか?
また、これにより、個別延長給付に該当するかどうかは変わるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
正社員採用前提でまず10日間の臨時採用、という意味でなく、その10日間ですべて終わり、ということですか・・・?

その場合、臨時的一時的なアルバイトでしかないですので、個別延長の給付が一時的にストップする前提でアルバイト就業の申し出をされ、それでハローワーク側の判断を仰ぐことをお勧めしますが。

採用証明と言ったって恒久的に雇われるわけでなく、10日間が終わればまた求職状態に逆戻りなんですよね? となれば、個別延長の権利を消滅させない中での就業であることを申し出る方が得策ですよ・・・
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