今月末に退職する事になりました。残業が多い会社で月80~100時間はあります。職安で聞いたところこういう場合は失業保険の給付制限の3ヶ月はかからないと聞いて安心していたのですが、退職届けには
「一身上の都合」と書いても給付制限はかからずすぐに貰えるのでしょうか?
残業が多すぎるのが嫌で辞める場合「何都合」になるのでしょうか?
今まで「一身上の都合」としか書いた事がないため他の書き方がわかりません。
勤務先へ提出する「退職願」は一身上の都合としていいでしょう。

「離職票」への記載に注意が必要です。
「⑦離職理由欄」の「4労働者の判断によるもの」として「(1)職場における事情による離職」があり、その「①」には「過度な時間外労働」とあります。
1ヶ月に40時間以上であるとか45時間以上などの規定はありませんが、あなたの場合は「過度な時間外労働」に該当いたしますので、「給付制限3か月」は、適用されません。
年末調整・確定申告について教えていただきたいので、よろしければお力を貸してください。


私は9月末で正社員で働いていた職場を辞め、10月末から研修も含めて現在アルバイトをしています。
国民年金は免除で、国保に入っており府民税・市民税も普通徴収とやらに切り替わった状況です。
そして、12月からバイトを20時間未満に減らして1月末ぐらいから支給される失業保険をもらいながら職を探す予定です。
なのでバイト先で雇用保険に入ったりはしません。
扶養控除申告書はバイト採用時に提出していますがこれは年末調整とは関係ないのでしょうか?
バイト先で確認したところ生命保険の支払いをしているのですが、それに関連した年末調整用の書類はもらえないとのことでした。

こういう状況全てひっくるめて、今後年末調整をしてもらうのか確定申告をするのかどうしたらいいのかを教えていただきたいと思っています。

それと失業保険をもらった場合も何か届け出をしないといけないのでしょうか?

私自身いろんなことがよくわからない状態なので文もまとまっておらずわかりにくいかと思いますがよろしくお願いします。
【扶養控除申告書はバイト採用時に提出していますがこれは年末調整とは関係ないのでしょうか?
バイト先で確認したところ生命保険の支払いをしているのですが、それに関連した年末調整用の書類はもらえないとのことでした。】
→扶養控除申告書は所得税を天引きするために提出したものと思われます。
保険料控除の書類が貰えないと言うことは、会社で年末調整はやって貰えないかと思います。

【こういう状況全てひっくるめて、今後年末調整をしてもらうのか確定申告をするのかどうしたらいいのかを教えていただきたいと思っています。】
→前職分と現職分の源泉徴収票・生命保険証明書・国民健康保険料証明書・印鑑・口座番号等を持参し、確定申告を行って下さい。

【それと失業保険をもらった場合も何か届け出をしないといけないのでしょうか?】
→貰った場合の届け出は何もありません。また、失業保険は非課税です。
一年未満のアルバイトで雇用保険に入るべきでしょうか???
(一年以上前に)仕事を辞めて次の仕事を探すまでのつなぎとしてアルバイトを決めました。
雇用保険に加入すべきか迷っています。
20時間未満の労働にするか、それ以上にして加入するかどうかです。

私が思う雇用保険に加入した場合のメリットは、

失業保険
職業給付金

半年ほど仕事をしてその間に就職活動をしたり、短期留学をしたりして過ごすつもりなので、一年未満の仕事であれば雇用保険に加入するメリットが無いのでしょうか??
もしかしたら、仕事が見つからなくて1年以上アルバイトをする可能性があるかもしれません。「保険」として掛け捨てであっても加入するべきでしょうか?? 個人負担分は0.8%?と少ないとは思いますが、意味の感じられないものにお金を払うのも。
以前に仕事を辞めた後は学生になったので、失業保険を貰いませんでした。
なので、アドバイスをお願いします。
雇用保険の加入は、「労働者個人」の判断で入るか入らないか、というより、「会社が」入れてくれるか入れてくれないか、で決定するものです。

もちろん法的には週20時間労働を超えるかどうかの基準がありますが、会社にすれば負担が増えるのを嫌がって、ほとんどのアルバイトは雇用保険に加入されない(させない)と思います。当然、健康保険にしても年金にしても同様です。ですから、会社は雇用契約書上、週20時間未満&3ヶ月契約の「就業条件」にして取り敢えず雇用し、あとは時間外労働(といっても1日8時間を超えない範囲&深夜労働をさせない範囲で割増金が発生しない状況)をさせることで業務を処理させるようにすると思います。たとえ、それ(残業)がほぼ毎日恒常的であったとしても、3ヶ月契約の更新を何回やったとしても・・・です。

もし労基署に訴えたとしても、会社は「残業は一時的・季節的繁忙に依るもの」と言い、更新は「1年を超えない範囲での更新であり、本人希望でもある。会社に1年以上の雇用意思は無い」と言うことで、労基署もそれ以上の追求はしないでしょう。
よほど大手有名企業が悪質で何百人ものバイトから労基署から訴えが起こされ、社会的に問題有りと労基署が判断した場合は、同業他社への見せしめ、マスコミ等へのアピールのために「是正勧告書」ぐらいは出すかも判りませんが、それも会社が「こういうふうに是正しました」と嘘の報告をすれば済むものであり、労基署はそれ以上の追求や検証をすることは殆ど有りません。

それでもなお、会社に法令遵守を求めて雇用保険に入れてくれと文句を言うなら、その時点で次の更新は無いものと思ったほうが良いでしょう。

もしも、きちんと雇用保険に入れてくれた会社であれば幸いですが、日本の殆どの中小企業ではそれが現実だと思います。取り敢えず何時辞めるか判らない状況であるなら、入れてもらえるなら入ったほうが良いと思います。個人負担額なんて僅かなものですから。
〈確定申告について〉
2010年3月末で以前勤めていた会社を退職しました。
それ以降の収入は失業保険と月3万円程度のアルバイトのみです。
今までは会社での年末調整をしてきたので、確定申告の知識が全くありません。
以下のことをお教えください。
よろしくお願いします。

①確定申告はしたほうがいいのでしょうか?

②確定申告には白色と青色とがありますが、どちらが適当なのでしょうか?
① したほうがいい、のではなく しなければいけません。
給与から前もって概算で差し引かれた所得税を精算するチャンスです。

② 青とか白というのは、給与所得以外の、例えば事業所得とか不動産所得などの所得を計算する際に使う書式の種類です。
あなたの場合、給与所得のみ(アルバイトも給与です。雇用保険の失業給付は非課税なので所得にカウントしません。)なので、青も白も使わず、確定申告書のみを使います。


以下のものを持って、住所地の管轄の税務署に行ってください。

「平成22年分 源泉徴収票」 辞めた会社の分と、アルバイトの分。

昨年中に支払った国民健康保険料あるいは健康保険任意継続保険料の分かるもの。

平成22年分 国民年金保険料控除証明書。

生命保険料控除証明書や個人年金保険料控除証明書など。

印鑑(シャチハタ不可)。

還付金振込口座の分かるもの(本人名義の通帳など)。
失業保険と職業訓練
私21歳、今の仕事(市役所の臨時職員)は3年目になります。
今年の6月に結婚をすることに決まりそうなのですが、結婚してからも
赤ちゃんを授かり、働けるまで働きたいのです。

そこで結婚を機に勉強したかった、医療事務の資格を取りたいと考えています。
入籍し、11月まで今の職場で働き、11月から失業保険を貰いながら
職業訓練センターに受講することは可能でしょうか?
3ヶ月コースになると思うのですが、それを受講し資格を取りたいです。
でも、資格を取り終わったらすぐに就職出来るか分かりません。
(妊娠したりなどで)
失業保険を貰い、職業訓練で資格を取った場合
受講が終わると、絶対に就職をしなければならないのでしょうか?
また、給付対象にはならないのでしょうか?

子供がある程度大きくなった時に、資格を生かして医療事務をしたいのですが・・・
若くまだ勉強が追いつくうちに、資格を取りたいです

宜しくお願いします
>11月まで今の職場で働き、11月から失業保険を貰いながら
これは他の方が詳しく書いている通り、無理かと…。

医療事務は資格だけあっても経験がないと採用はパートでもかなり難しく、新婚だったり子供がいたりするとさらに厳しいのが現状です。
以前、職業訓練で医療事務(3ヶ月コース)の勉強をしたことがあります。
全員が資格試験に合格しましたが、ほとんどが医療事務にはなれませんでしたよ…。
そもそもCMなどでは「結婚・出産・子育て後の再就職もOK」とか言われてますが…実際は逆な感じで…。
残業なども多く、ママにはあまり向いてない職業だと思います。
すでに「子供が大きくなったら…」と資格を取得したけど、仕事がないような方がたーーくさん溢れています。

>若くまだ勉強が追いつくうちに、資格を取りたいです
そう思っているのであれば、ぜっかくなのでもっと別の資格を目指した方が良いと思いますよ。
失業保険に適応してますか?
雇用保険に加入している職場で3年働く予定です。

その後に次の職場は決まっています。決まっていると言っても直接事務を通してではなく、上司からの引抜です。上司はすでに事務に掛け合ってもらっているようです。

そこで新しい職場へ行く前に、失業保険がでるなら半年間勉強などをしたいと思っています。

この場合は適応されますか?
ハローワークを通さないと適応されませんか?
>ハローワークを通さないと適応されませんか?

→当たり前です。

貴方が失業している状態を申請するのが、ハローワークであり、
ハローワークで求職活動をしている事を条件に、支給されるのが
雇用保険の失業手当です。

失業の状態を申請するのに必要な書類は離職票(1と2)と
雇用保険被保険者証、身分証明書(免許書等)です
(離職票は現在勤務している会社を退職後でないと
発行されません)。

ハローワークで失業状態の申請を行う時、職員が
「次の勤務先が決まってますか?」と質問しますので
失業手当を受給したい場合は、決まってない事を
職員に伝えてください。

尚、貴方の場合、離職理由が会社都合ではなさそうなので、
失業手当は失業申請後三ヶ月経過しないと支給されません
(その間は無収入なので、健康保険と年金はそれぞれ、
国民健康保険と国民年金に加入しなくてはならず、
住民税は会社負担が無くなり、全額自己負担です)。

注意:年内に再就職しない場合は、確定申告が必要となります。

<補足の回答>
基本90日間で、再就職活動を行っている事が支給要件です。
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