失業保険の早期受給で質問です。
残業が著しく多かったためという名目で早期受給を考えているのですが、
この場合、会社は労働監督署などから調査を受けたりするものでしょうか。
辞めたんだから関係ないといえばそうですが、
それが理由で会社が国からチェックされる立場になるのはちょっと引け目を感じています。
実際、チェックされる立場になってしまうのでしょうか??
特定受給資格者の要件で過重労働による離職の場合、
「離職の直前6か月間のうちに、①いずれか連続する3か月で45時間、②いずれか1か月で100時間、又は③いずれか連続する2か月以上の期間の時間外労働を平均して1か月で80時間を超える時間外労働が行われたため離職した者。」
となっています。

当然ですが、主さんの会社へも過重労働に関する確認が入り、上記要件は健康障害を誘発すると指導されているため産業医による指導の有無など社員に対する健康管理について行政指導の可能性があります。

会社も離職理由を把握して離職票を出すことになるので、ウソの報告を勝手にすることはできません。
もし会社ぐるみで虚偽の離職理由を提出し、後で発覚したら当然厳しいお咎めが会社にもあります。(雇用保険法でも虚偽報告による罰則規定があります。個人に対しては受給金額の3倍返しとなっていますよ。)
失業保険の算定方法と無給期間の扱いについて質問させてください!
基本的事項かもしれず恐縮ですが、質問させてください。まずは概要から記載します。
コールセンターを今年3月末まで4年ほど勤め、4月から生保の営業職に就きました。この生保は3ヶ月の有期契約で、『契約期間は契約締結から3ヶ月とする。なお、会社の判断等により延長する場合がある』という内容です。で、統括マネージャーに3ヶ月の契約満了をもって退職したい意向を伝えたところ「ダメダメ、数字とれてるのに辞めさせちゃったら私があとで後悔するからできないよ」と理不尽な理由で保留され退職届も受理してもらえず、7月に入った現在もまだ退職させてもらえていない状況です。とはいえ、どうしても私にはツラい業務内容でこれ以上続けていくことができず、7月に入ってからは1日も出勤はしておりません。
今後の予定としては、近日中に統括マネージャーとの話し合いの場を設けてもらう予定であり、そこで退職届を提出し、正式に退職処理としていただきたい思いです。

そこで、質問です。
最悪の場合7月内、ヘタをすれば7月末での退職扱いと言われかねない話の運びなのですが、だとすればこの7月の無給期間は失業保険の算定上、(2月~6月それぞれの給与額の合算+7月0円)÷180日 という計算にされてしまうものでしょうか?

アドバイスいただければ幸いです。宜しくお願いいたします。
雇用保険の場合、離職の日からさかのぼって1ヶ月毎に区分して、「賃金支払基礎日数」というものが11日以上ある月を1月として、保険額の算定に用います。
なので、7月に1日も出勤せず賃金が出ないのであれば、7月は含めずに、1~6月の賃金で算定されると思います。
失業保険を受給するために勤務期間を合算して計算できますか??
アルバイトで今年2月から半年勤務した会社(月15日ほど勤務。雇用保険加入)を自己都合で退職しました。
あと半年もすれば引っ越すことが決定しているので、
またアルバイトで半年ほど働くつもりをしていますが、
次のアルバイトを退職した際、半年+半年=1年で失業保険受給できるのでしょうか??
どれとも合算はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
最後となる勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件の一つは満たしていることになります。通算(合算)することができます。
下記の場合、雇用保険加入は10ヶ月となるのでしょうか?

※以前一度失業保険を使用しておりここしばらく単発のバイトなどをしていたので雇用保険の加入はゼロの状態です。

今年の5月21日?
10月31日まで派遣で働いました。そして今月の12月15日から来年の5月31日までの期間限定でパート勤務することになりました。(どちらも勤務開始から雇用保険に加入)

雇用保険は月単位ではなく最終雇用日から逆算するとの話を聞いたのですが、この場合は、派遣での加入は10月31日から逆算で5ヶ月と11日、パートでの加入は5月31日から逆算で5ヶ月と16日、2つ合わせて雇用保険加入合計は10ヶ月27日?となるのですか?

よろしくお願い致します。
各月、11日以上勤務で1ヶ月になります。
5/21~10/31:6、7、8、9、10月 5ヶ月
12/15~5/31:1、2、3、4、5月 5ヶ月
の間に11日以上勤務の場合、10ヶ月になります。
5月、12月は月半ばであり、1ヶ月が11日になりません。
給料未払い時の転職について
昨年の12月に入社して、1月分までしか給料を頂いていません。
1月分も予定の期日より1月後の支払いでした。
会社が危ないというのは入社後に知りました。
給料の遅延を理由に退職をしようと思います。

これまで辞めた人は、労働契約書が無かったなどの理由で、
会社が最後まで会社都合を認めなかったみたいですが、
私は後から入社の為、労働契約書に賃金の払い日が記載してあり、
給料が振込まれる通帳も証拠としてあります。

この場合、退職理由を会社都合にできないでしょうか?
また、その場合、1年以上務めないと失業保険ももらえないでしょうか?
会社都合とかで異なるということを聞いたので、
失業保険をもらうことが理由ではなく、
今の状態で自分から退職を言い出しても転職先もないので、
出来るだけ余裕をもって転職活動をしたいという思いからです。
半年がたったら、有給休暇も発生するので、
最低半年は待ちたいと思いますが。
こういう条件の場合はどう対処したらいいでしょうか?
(1)賃金額全額の支払いが、所定の給料日より遅れて支払われたのが2回以上連続した。
(2)その賃金月に現実に支払われた額が、本来の額の2/3未満だったのが2ヶ月以上連続した。
どちらかに該当するとき、あるいは(1)と(2)の組み合わせが2ヶ月以上連続したときには、解雇と同じ扱いで「特定受給資格者」になります。

ただし、
・その事実があった最初の月から1年以内に離職したことが条件です。
・その事実があったあと、通常の支払いが3ヶ月以上継続した場合は該当しなくなります。


特定受給資格者の場合、離職日からさかのぼって1年以内にある被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。
そうでなくても、離職日からさかのぼって2年以内にある被保険者期間が12ヶ月以上であれば、受給資格を得ます。

(1)1年(2年)以内であれば、勤務先が同じであるがどうか、連続しているかどうかを問いません。
が、前の離職後、職安で手続きして手当を受給しているなら、以前の分は算入されません。

(2)「被保険者期間」とは、単純に雇用保険に加入していた期間の意味ではありません。
・雇用保険に加入していた期間を、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切る(端数は数えない)。
・その期間のうち、賃金の基礎になった日数が11日以上含まれるものを「1ヶ月」と数える。


なお、
・〉会社が最後まで会社都合を認めなかった
認定するのは職安です。

・賃金の支払いが遅れた事実は、あなたが証明しなければなりません。就業規則や労働契約書等、給料日や所定給与額が特定できる書類、実際に支払われた額が特定できる書類を提出することになります。
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