非課税証明書がないと扶養手続きが出来ないでしょうか?!私の昨年の所得金額では課税証明書しか出せないと市役所に言われたのですが・・。
昨年10月、会社都合で退職しました。同時期結婚もしました。今月で失業保険の給付が終了するため、主人の扶養に入りたいのですが、会社より非課税証明書の提出を求められました。市役所に問い合わせた所、私の場合昨年の所得金額では、課税証明書しか出せないと言われたのですが、会社は非課税証明書がないと手続きを行ってくれないでしょうか?市役所はあくまでも前年の所得に対してしか発行しない、との事でした。今年は当然無収入なのですが、今年が無収入ということを証明すればいいのか、またその場合どのように無収入を証明する方法があるのか、お分かりになる方是非教えて下さい!!
非課税証明書も課税証明書も同じ効果を持ちます。

あなたを扶養にできるかどうかは健康保険の規定によります。
ご主人の健康保険は昨年の所得を重視するのかも知れません。
無知なので教えてください。
うちの旦那は、今年の3月末で会社都合により退職を致しました。退職金もいただきました。失業保険はすぐにもらえて、360日間ぐらいもらえるそうです。国民年金・国民健康保険などに加入し、子供二人は旦那の扶養に入っています。私(妻)は正社員で働いております。旦那が今月末から、自営業という形で働くことになりました。なので以降も、国民年金・国民健康保険でやっていかないといけません。以上のことを踏まえて、いろいろと教えていただきたいとおもいます。
1・失業保険給付期間内に仕事を始めると、何か手当てのようなものがあるのでしょうか?
2・子供の扶養はこのまま旦那の方に入れておくべきでしょうか?
3・一番聞きたいことですが、今までは会社で年末調整などの税金関係はやってもらっていましたが、今回からしなくてはいけない ことは何でしょうか?ほんとに何も分からないので・・・
4・いままで厚生年金をずーっと払い続けてきましたが、国民年金に変わり老後にもらえる年金が減ってしまうとかってありますか?
恥ずかしいですが、本当に無知なので教えてください。よろしくお願いいたします。
1.自営業ですから手当てがもらえるどころか失業保険も切られますよ

2.子供さんが16歳以上なら所得税上の扶養控除はありますが15歳までなら今年は扶養控除はありません
基本的に収入の多いほうの扶養にするといいです。失業保険は収入には入りません。
3.自営業なので確定申告をします。毎日帳簿をつけておいてください。領収書は保管しましょう。
4.若干減るかもしれません。そのあたりはねんきん便でお知らせがきます。

あなたは社会保険ですか?社会保険なら子供さんを扶養に入れることを会社に申請してみましょう。
私は3月で雇用期間満了の為退職しました。今後はパートで働く予定なのでとりあえずは3ヶ月間、失業保険をもらうつもりです。そこで質問ですが、この失業中から夫の扶養に入ることは出来るのでしょうか?失業の金額にもよると聞いたことがあるので・・・ちなみに一日あたり3687円給付されるそうです。
失業保険は非課税です。質問の夫の扶養に入るという意味は、夫の所得税の点においてでしょうネ。入れます。又あなたの「年金」については夫の職業によりますが。第1種になるか、第3種になるかの決定です。
生命保険料控除について。
加入中の保険会社から、確定申告の際に提出する保険料控除証明書が送られてきました。
私は、今年3月に退職しており、現在は無職で、失業保険の給付を受けています

証明書には、所得税の控除上限額5万、個人住民税上限額3.5万となっています。
住民税は、平成23年度分として、退職後に14万程の払込用紙が届いていたので、全額支払い済みです。
確定申告に行くと、この保険控除証明書で、還付金がでるのかが、知りたいのです。
また、そういった計算ツールなどをご存知であれば教えてください。
よろしくお願いします。
税務署のホームページにその内容がないか確認するのが手っ取り早いですよ。今は確定申告の計算ツールは大概は掲載されていますよ。
わからないことは行政に直接聞くことです。
確定申告について教えてください。
恥ずかしいのですが全く分からず困っています。
去年の三月末に仕事を辞めました。
25年度分給与所得の源泉徴収票というのが届き、源泉徴収額には五千円くらいの金額が載っています。
確定申告をしに行くと、この五千円が返ってくるという事なんでしょうか?
去年は仕事をやめてから三ヶ月の間、失業保険を貰っていましたが、それは関係ないという事で合っていますか?
それと、昨年12月から新しく働き始めてそちらで1ヶ月の給料を翌月にもらいました。
それも25年度分として、一緒に確定申告をした方がよいのでしょうか?

その時にはなにを持っていけばいいのでしょうか? 回答おねがいします。
失業手当は非課税ですので無関係です。

昨年受け取った給与の源泉徴収票を使って確定申告します。
支払額合計が103万円以下なら必ず5千円は還付されます。
関連する情報

一覧

ホーム