失業保険の延長中に妊娠した場合の質問です。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
1人目の出産のため、臨月ぎりぎりに15年勤務した会社を退職しました。
育休でなく退職です。
失業保険の受給延長手続きをしました。
子どもが1歳になり、
その頃から就活を始め、保育所を申し込みました。
就職は決まり、保育所入所が決定次第で働き始める予定だったのですが、
2人目の妊娠が分かり、就職も保育所申請も断りました。
失業保険の延長期限が平成26年の6月です。
2人目の出産予定は平成25年の夏です。
保育所に入れないと、就職も難しいので、
保険の受給をしたいと考えているのですが、
どのようなタイミングで、どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
退職が23年6月なら、本来24年6月までだった受給期間が、27年6月まで(3年延長して合計4年間)ということですね
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
私も延長中に下の子を妊娠出産し、育児理由は3歳までなので上の子が1歳のときに退職したので最大の4年間は延長できず
上の子が3歳になってすぐ就活始めました(下の子が生後6ヶ月)
お給料が14万ですと失業手当日額が3700円ぐらいでしょうか。微妙ですね~。
13万だったら3611円以下に収まって失業手当と健康保険被保険者が両立すると思います
いずれにしてもハロワに行かないとわからないですね
延長しているので昨年度年収は0ですから、国保が1.5万ぐらい、国年は定額なので1.6万ぐらい
失業手当は非課税なので、配偶者控除の対象にはなるので、国保・国年を払っても手元には7,8万残りますから、小さい金額じゃないですよね
もう延長はできないので
そのままぎりぎりまで(最初の延長期間まで)使うしかないと思います
延長期限じゃなくて、延長した受給期間の最終ですか?
それか今のうちに受給してしまうかですね
受給するならハローワークに行ってください
初回説明会からうけないといけないんじゃないかとおもいます。子どもを連れていけないので預け先を確保してください
でもおそらく今は、健康保険の被扶養者ですよね
失業手当を受けている期間は手当の日額が3612円以上だと、被扶養者を抜けないといけなくなります
国民年金も現在3号でしょうから、1号になって自分で保険料支払いをしないといけなくなります
失業保険について教えて下さい。派遣社員として勤務していましたが、6月末に派遣先の都合により契約満了となりました。
失業保険をもらいたいと考えていますが、離職票はどのくらいでもらえるのでしょうか?また、辞めてから数日後、派遣会社から全く条件に合わない仕事を紹介されたので断りました。具体的には家の近くに駅がないので、車通勤じゃないと無理だということをずっと前から言っているにもかかわらず、電車通勤じゃないとだめな職場を紹介してきました。この場合、紹介を断ったとして自己都合扱いになってしまうのでしょうか?また、失業保険をもらいたいので紹介してほしくないのですが、これを派遣会社に言った場合も自己都合にされてしまうのでしょうか?
理由を派遣先の都合による契約満了として、失業保険をもらうにはどのようにすればよいのでしょうか?
失業保険をもらいたいと考えていますが、離職票はどのくらいでもらえるのでしょうか?また、辞めてから数日後、派遣会社から全く条件に合わない仕事を紹介されたので断りました。具体的には家の近くに駅がないので、車通勤じゃないと無理だということをずっと前から言っているにもかかわらず、電車通勤じゃないとだめな職場を紹介してきました。この場合、紹介を断ったとして自己都合扱いになってしまうのでしょうか?また、失業保険をもらいたいので紹介してほしくないのですが、これを派遣会社に言った場合も自己都合にされてしまうのでしょうか?
理由を派遣先の都合による契約満了として、失業保険をもらうにはどのようにすればよいのでしょうか?
断った場合も、紹介してほしくないと言った場合も自己都合になるでしょうね。
辞めてから一ヶ月以内に紹介がなかった場合、会社都合になる可能性があるので、離職票が届くのは退職後、一ヶ月すぎてからになると思います。
辞めてから一ヶ月以内に紹介がなかった場合、会社都合になる可能性があるので、離職票が届くのは退職後、一ヶ月すぎてからになると思います。
失業保険について教えてください!
5年勤めている会社を退職してワーキングホリデーに行くつもりです。
失業保険をもらいたいのですが、海外に行くともらえないですよね?
再就職先を探すために手当がもらえると聞きま
した。
では受給後の渡航は可能でしょうか?
やはり渡航の事は知られてしますともらえないですよね?
全くの無知なので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
5年勤めている会社を退職してワーキングホリデーに行くつもりです。
失業保険をもらいたいのですが、海外に行くともらえないですよね?
再就職先を探すために手当がもらえると聞きま
した。
では受給後の渡航は可能でしょうか?
やはり渡航の事は知られてしますともらえないですよね?
全くの無知なので、詳しい方教えてください。
よろしくお願いします!
勤めていた会社が雇用保険にちゃんと加入していた、という前提、
あなたもその会社に、毎月10日以上勤務していた、という前提ですが、
海外に行くともらえません。
ハローワークに月数回「認定日」というのがあって、その日はハローワークに行って、
就職活動をしていると認めてもらわないとお金は出ません。
おそらく、失業保険は一気にカネがガバッと入ると思ってるのかもしれませんが、
そうじゃないです。1ヶ月ごとです。人によって差はありますが、
だいたい3ヶ月とか6ヶ月とかが受給期間です。
受給後(=受給期間後)は渡航していいですよ。
就職できなくても期間中は金はもらえるし、
受給期間が終わった後は何をしても自由です。
また、自己都合(自分から辞めると言い出した場合)での退職なら、
退職後、およそ3ヵ月後じゃないと失業保険の給付は始まりません。
何だか面倒クサイ…すぐ海外行きたいのにいけないの?
って思ったかもしれませんが、失業保険をもらう以上は、
そう決まっているのでやむを得ませんね。
ワーホリ後にもらうのも実際は無理ですね。
あなたもその会社に、毎月10日以上勤務していた、という前提ですが、
海外に行くともらえません。
ハローワークに月数回「認定日」というのがあって、その日はハローワークに行って、
就職活動をしていると認めてもらわないとお金は出ません。
おそらく、失業保険は一気にカネがガバッと入ると思ってるのかもしれませんが、
そうじゃないです。1ヶ月ごとです。人によって差はありますが、
だいたい3ヶ月とか6ヶ月とかが受給期間です。
受給後(=受給期間後)は渡航していいですよ。
就職できなくても期間中は金はもらえるし、
受給期間が終わった後は何をしても自由です。
また、自己都合(自分から辞めると言い出した場合)での退職なら、
退職後、およそ3ヵ月後じゃないと失業保険の給付は始まりません。
何だか面倒クサイ…すぐ海外行きたいのにいけないの?
って思ったかもしれませんが、失業保険をもらう以上は、
そう決まっているのでやむを得ませんね。
ワーホリ後にもらうのも実際は無理ですね。
失業保険の給付金について教えて下さい。
派遣社員として約2年働いたのち、派遣先の会社都合により契約を終了しました
(派遣会社も次の現場を見つけられないまま、契約満了を迎えてしまいました)。
現在は離職票が届くのを待っている状態です(退職日からもうすぐ10日経過しますが届きません)。
催促の電話を入れたのと行き違いで、元の担当者から次の現場の紹介を受けました。
次の仕事は早くても1ヶ月後からで、3月末までの期間限定の仕事です(確約がとれた訳でもありませんが)。
この場合でも、離職票が届けば給付の手続きは可能ですか?
また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?
離職票が届き次第ハローワークに行くつもりですが、前もって得られる情報があればと思い質問しました。
宜しくおねがいします。
派遣社員として約2年働いたのち、派遣先の会社都合により契約を終了しました
(派遣会社も次の現場を見つけられないまま、契約満了を迎えてしまいました)。
現在は離職票が届くのを待っている状態です(退職日からもうすぐ10日経過しますが届きません)。
催促の電話を入れたのと行き違いで、元の担当者から次の現場の紹介を受けました。
次の仕事は早くても1ヶ月後からで、3月末までの期間限定の仕事です(確約がとれた訳でもありませんが)。
この場合でも、離職票が届けば給付の手続きは可能ですか?
また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?
離職票が届き次第ハローワークに行くつもりですが、前もって得られる情報があればと思い質問しました。
宜しくおねがいします。
>>この場合でも、離職票が届けば給付の手続きは可能ですか?
失業状態なので可能です。
>>また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
>>友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
>>もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?
これはどういう意味で違反でしょうか。
少なくとも就職する際に以前在籍していた会社に入社出来ないという法律はありません。
もしかして、雇用保険の再就職手当の事でしょうか。
これでしたら、以前在籍していた会社への再就職時は再就職手当の支給対象外ですが、再就職が禁止ではありません。
失業状態なので可能です。
>>また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
>>友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
>>もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?
これはどういう意味で違反でしょうか。
少なくとも就職する際に以前在籍していた会社に入社出来ないという法律はありません。
もしかして、雇用保険の再就職手当の事でしょうか。
これでしたら、以前在籍していた会社への再就職時は再就職手当の支給対象外ですが、再就職が禁止ではありません。
失業保険(基本手当)は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金の合計を180で割って算出した金額(賃金日額)
のおよそ50~80%と知りましたが、
50%~80%の開きの理由がイマイチわかりません。
普通はどのくらいなんでしょうか?
私は12年勤務の30歳、毎月210,000円(定額)の給与をもらっていました。この場合何%かご存知の方いますか?
のおよそ50~80%と知りましたが、
50%~80%の開きの理由がイマイチわかりません。
普通はどのくらいなんでしょうか?
私は12年勤務の30歳、毎月210,000円(定額)の給与をもらっていました。この場合何%かご存知の方いますか?
失業保険の日額の方は、次のように計算します。
まず、賃金日額を求めます。
賃金日額=離職前6月間の給与総額÷180日
次に、賃金日額に次の率を乗じて、失業保険の日額を求めます。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50
2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕
3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80
なお、このようにして計算した失業保険の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が失業保険の日額となります。
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
貴方の場合、21万円×6ヶ月÷180日=7,000円(賃金日額)
7,000×〔100分の80-{100分の30×(7,000-4,180)÷(12,130-4,180)}〕=4,855円(失業保険の日額)となります。
従って、7,000円の約69.3585%の日額4,855円が支給されます。
まず、賃金日額を求めます。
賃金日額=離職前6月間の給与総額÷180日
次に、賃金日額に次の率を乗じて、失業保険の日額を求めます。
1.賃金日額が12,130円以上の場合
賃金日額×100分の50
2.賃金日額が4,180円以上12,130円未満の場合
賃金日額×〔100分の80-{100分の30×(賃金日額-4,180)÷(12,130-4,180)}〕
3.賃金日額が4180円未満の場合
4,180円×100分の80
なお、このようにして計算した失業保険の日額が、下記の額を上回る場合は、下記の額が失業保険の日額となります。
30歳未満 6,495円
30歳以上45歳未満 7,215円
45歳以上60歳未満 7,935円
貴方の場合、21万円×6ヶ月÷180日=7,000円(賃金日額)
7,000×〔100分の80-{100分の30×(7,000-4,180)÷(12,130-4,180)}〕=4,855円(失業保険の日額)となります。
従って、7,000円の約69.3585%の日額4,855円が支給されます。
失業保険について
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
契約社員ですが今月契約が満了となります。上限5年
この場合は会社都合でしょうか?
会社に聞いたら自己都合ではないとは言われたのですが、なんか曖昧な言いがただったので気になりました。
調べたら会社都合の場合は7日待機の後90日出るようですが、離職表をハローワークへ持っていってから7日でしょうか?
間違いとかあれば訂正をお願いします。
詳しく知りたいのでアドバイスも併せてよろしくお願いします。
単純に会社都合なのか自己都合なのかと言うだけの話なら、どっちだ?会社都合と言えば会社都合ではあるけれども、そういう契約であることを知っていて契約したわけで、そういう意味では自己都合でもあります。正直、そんなのどっちでも変わりません。履歴書にどう書くかの問題なら、「契約期間満了のため」でいいです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
雇用保険の失業等給付を受給できる場合に、3か月の給付制限があるのかどうか、所定給付日数が増えるかどうか、個別延長給付があるかどうか等々という話では、本人に責任のある理由で離職したかどうかであって、会社都合か自己都合かではないです。
懲戒解雇は本人が何かやっちゃったので解雇されるわけですから、それは会社都合ではあるけれども、責任は本人にありますから、転職などのために退職したのと同じ扱いになります。
自己都合による退職でも、業務に関係のない疾病や怪我、身内の介護・看護、妊娠・出産・育児等の場合は、正当な理由と認められれば給付制限を免除される場合もあります。
本人に責任のない離職理由や正当な理由と認められた場合に、特定受給資格者、特定理由離職者として、給付制限期間が免除されたり、所定給付日数が延びたり、個別延長給付が付く可能性があったりします。すべて、そうなる要素の一つにすぎません。必ずそうなるとは限りません。
待期期間とは雇用保険法で定められた免責期間のようなものです。民間の生命保険の締結後2年間は自殺では死亡補償金は支払わないみたいな。
その7日間は単に1週間過ごせばいい日数ではありません。通常は申請した日に受給資格が取得できるので、受給資格が取得できた日から数えて仕事がなかった日が7日間となった時に待期期間が満了します。申請した日から待期期間が満了するまでに仕事をした日があればその日数分だけ待期期間は延びます。待期期間が満了しないと給付制限は始まりませんし、給付制限が免除されていても、給付は始まりません。
その契約が満了したことで特定受給資格者に当たるかどうかは、
有期契約で、3年以上の雇用期間があれば、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合に特定受給資格者になる要素を満たします。
有期契約で、3年以上の雇用期間がない場合は、契約満了時に労働者が契約を更新することを希望した場合までは同じですが、更新することが明示されていることが特定受給資格者、特定理由離職者の条件になります。
件の契約なら、先の3年以上の雇用期間がある方の条件を満たすと思います。
また、離職票の離職理由にそのような記載がされていても、原則はそれを証明する書類などの添付を求められます。具体的な添付するべき書類についてはハローワークに問い合わせるしかありません。基準はあることはありますが、あくまでも基準にすぎません。
また、特定受給資格者、特定理由離職者にあたるかどうかも、基準はありますが、決めるのは公共職業安定所長の裁量の範疇です。そのため、要素は満たしますとか思いますというようなあいまいな言い方にしかならないわけです。
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